こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。
共有名義の不動産でよくトラブルになるのが、固定資産税の支払いに関する問題です。
共有者間で納税の理解を統一しないと、一部の共有者が支払いを怠ったり、知らぬ間に滞納が発生することがあります。
この記事では、共有名義不動産の固定資産税の支払い義務、滞納リスク、そして計算方法について詳しく解説します。
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共有名義の固定資産税は共有者全員に支払い義務がある
固定資産税は、固定資産(土地や建物)の所有者が市町村に納める税金です。
固定資産が共有名義の場合、単独名義とは異なる点があります。
まずは、共有名義不動産における固定資産税の支払い義務について詳しく説明します。
固定資産税の負担について
共有名義不動産を購入または相続して所有する場合でも、固定資産税を支払う義務があります。
民法第253条第1項では、共有名義不動産に関する費用は、持分割合に応じて負担することが定められています。
つまり、固定資産税も持分割合に応じて負担しなければなりません。
しかし、地方税法第10条の2第1項によれば、固定資産税は共有者全員が連帯して納付する義務があります。
持分が少なくても、共有名義人である限り、固定資産税の連帯納付者となることに注意が必要です。
納付書の送付先と支払い
共有名義不動産の固定資産税については、各共有者が個別に納めることはできません。
納付書は代表者宛てに送付され、代表者がまとめて支払います。
ただし、代表者が固定資産税の納税義務を全うするわけではなく、代表者は納付書の送付先として指定されるだけです。
代表者はまず、自治体から送られる納税通知書に基づき、税金を「いったん立て替えて」支払います。
その後、代表者は各共有者に対して持分割合に応じた負担金を請求することができます。
これを「連帯債務者間の求償権」と呼び、民法第442条で規定されています。
請求方法は口頭や電話でも構いませんが、支払ってもらえない場合は内容証明を送るなどして対応します。
なお、求償権は過去10年分に遡って行使可能です。
代表者の決定方法
共有名義不動産の固定資産税は代表者が支払わなくてはならないため、まずは納付書を受け取る代表者を決めなければいけません。
共有名義不動産の代表者の決定方法は、不動産を取得した経緯によって異なります。
たとえば、兄弟などで不動産を共同購入する場合は、出資額に応じて持分割合を登記し、その割合に基づいて代表者を決定することが一般的です。
自治体は固定資産税の確実な回収を重視するため、確実に税金を回収できる方を基準に代表者を選定します。
代表者の変更が必要な場合は、新旧代表者の署名・押印を行い、共有名義不動産の所在地を管轄する自治体に変更届を提出すれば、代表者を変更できます。
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共有名義の不動産の固定資産税を滞納する3つのリスク
固定資産税の支払いについて、共有者間でトラブルが発生することがあります。
税金の納付は国民の三大義務の一つであり、固定資産税の納付通知書が届いたら、納付期限までに税金を支払う必要があります。
滞納すると以下のリスクがあることに注意が必要です。
滞納のリスク①延滞税の発生
固定資産税を納付期限までに支払わなかった場合、滞納期間に応じて延滞税が課せられます。
延滞税の税率は、納付期限の翌日から1か月以内は年率2.4%、1か月を超えると年率8.7%です。
数か月の滞納では延滞税は数千円程度ですが、放置し続けると財産の差し押さえリスクがあるため、注意が必要です。
滞納のリスク②市区町村からの督促状
固定資産税を滞納すると、自治体は納付期限後20日以内に督促状を送付する義務があります(地方税法第329条)。
督促状は共有名義不動産の代表者宛てに送られます。
地方税法では、督促状送付後10日以内に納付がない場合、滞納者の財産を差し押さえるとされています(地方税法第331条第1項第1号)。
ただし、実際には差し押さえ前に電話や文書、訪問などで納税の催告が行われることが一般的です。
滞納のリスク③共有者全員の差し押さえ対象
督促や催告にもかかわらず納付しなかった場合、財産調査が行われます。
共有名義不動産の場合、代表者だけでなく、他の共有者の財産も調査対象です。
財産調査の結果、差し押さえが可能な財産があれば、実際に差し押さえが行われます。
通常、固定資産税の滞納により課税対象である土地や建物が差し押さえられますが、代表者や他の共有者の預貯金や給与も差し押さえの対象になることがあります。
財産の差し押さえは予告なく行われることがあり、日常生活に支障をきたす可能性もあるため、督促状が届いた時点で速やかに納付するよう、他の共有者と相談して対応することが重要です。
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共有名義の不動産にかかる固定資産税の計算方法とは
固定資産税の納付時期は自治体によって異なり、一般的には年4回(5月、7月、12月、翌年2月)に分けて支払います。
しかし、固定資産税が高額になることも多いため、納付期日に間に合わない事態を避けるためには、事前にどれくらいの税額がかかるのかを把握しておくことが重要です。
土地の固定資産税額の計算方法
固定資産税は土地と建物の両方に課されます。
納税通知書には固定資産税額が記載されていますが、共有名義の場合、代表者にしか送られないため、ご自身でおおよその税額を計算する方法を知っておくと役立ちます。
土地にかかる固定資産税は以下の計算式で求められます。
土地の固定資産税=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
また、住宅用地には税負担軽減の特例があり、具体的には次のように計算します。
<小規模住宅用地(200㎡まで)>
●固定資産税額:固定資産税評価額×1/6×1.4%
●都市計画税額:固定資産税評価額×1/3×0.3%
<一般住宅用地(200㎡超)>
●固定資産税額:固定資産税評価額×1/3×1.4%
●都市計画税額:固定資産税評価額×2/3×0.3%
土地の固定資産税評価額は、路線価を調べることで計算できます。
例えば、面積100㎡、路線価が1㎡30万円の場合、評価額は次の通りです。
土地の固定資産税評価額=100㎡×30万円=3,000万円
この評価額に基づき、住宅用地の特例を考慮して固定資産税を計算します。
土地の固定資産税=3,000万円×1/6×1.4%=7万円
また、固定資産税評価額は市場価格の約70%とされるため、例えば購入価格1,000万円の土地では、大まかな固定資産税額は次のように計算できます。
土地の固定資産税=(1,000万円×70%)×1/6×1.4%=約1万6,333円
建物の固定資産税額の計算方法
建物の固定資産税額も、納税通知書で確認できますが、ご自身で計算する場合は再建築費評点数を用いる方法があります。
これは、同じ建物を新築する際の費用を基に、経年劣化を考慮して評価額を求めるものです。
建物の固定資産税評価額=評点数×評点1点あたりの価額
評点1点あたりの価額には、物価水準による補正率や設計管理費などが含まれます。
ただし、この計算は複雑であるため、簡便に建物購入額の5〜7割を目安にすると良いでしょう。
例えば、購入額2,000万円の建物の場合、大まかな固定資産税額は次のように計算できます。
建物の固定資産税=(2,000万円×70%)×1.4%=約19万6,000円
合算と持分割合による按分
土地と建物の固定資産税額を合算し、持分割合に応じて按分します。
上記の例では、土地と建物の合計固定資産税額は次の通りです。
合計=1万6,333円+19万6,000円=21万2,333円
例えば、3人の兄弟がそれぞれ1/3ずつの持分を持っている場合、各自の負担額は次のように計算されます。
各自の負担額=21万2,333円÷3=約7万7,777円
このように、固定資産税の額を事前に計算し、納付の準備をすることが大切です。
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まとめ
固定資産税は共有名義の不動産にも課され、全ての共有者が連帯して納付義務を負います。
代表者が税金を立て替え、各共有者に持分割合に応じて請求します。
納付滞納のリスクには延滞税、督促状、財産差し押さえがあり、早期対応が重要です。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。