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固定資産税を一括払いで支払う!納付時期とメリット・デメリットもご紹介

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

固定資産税を一括払いで支払う!納付時期とメリット・デメリットもご紹介

こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。

初めて不動産のような財産を引き継ぐとき、税金はいつ・いくら・どのように払うのか分からずに困っている方は多いです。
とくに土地や建物を売買したときは、所有権を移したタイミングによって買手と売手のどちらに納税義務が生まれるかが異なるため気を付けましょう。
本記事では、固定資産税の一括払いの納付時期とメリットをお伝えしたうえで、デメリットと支払方法をご紹介します。

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固定資産税の一括払いの納付時期とメリット

固定資産税の一括払いの納付時期とメリット

そもそも固定資産税とは、土地や建物のような不動産を含む固定資産に対する税金です。
毎年1月1日時点で所有権を持っている方に対して納税義務が課せられ、該当不動産が所在する市区町村に納付します。
たとえば1月2日に土地や建物の引渡しをして所有権がわたったとしても、固定資産税の支払い義務があるのは元もともとの所有者です。
一方で1月2日に土地や建物を売却して名義変更をした場合、納税時期に不動産を所有していなくても固定資産税の支払い義務が生じるため注意が必要です。
基本的には毎年4〜5月の間に不動産が所在する市区町村から固定資産税の納税通知書が届くため、具体的な納税額が確認できます。
発送日は市区町村によって異なり、発送から自宅に届くまでは1週間〜10日間ほど要するケースも多いため、大まかなスケジュールを知りたい方は窓口に確認しましょう。
納付時期は1年間のうち4期に分割され、納税通知書に記載されている日程までに4回分割で支払うか、第一期に4回分をまとめて払うか選択します。
2023年度の納付時期は、東京23区の第一期が6月30日・第二期が10月2日・第三期が12月27日・第四期が2月29日でした。
名古屋の第一期は5月1日・第二期は7月31日・第三期は1月4日・第四期は2月29日、大阪は第一期が5月1日・第二期が7月31日・第三期が12月25日・第四期が2月29日でした。
納税通知書の中に一括払いようの納付書が同封されていた場合、第一期の納付時期に4期分をまとめて支払えます。
一括払いをする場合、第一期の納付時期より遅く支払うと、延滞料金が発生する可能性があるため遅れないようにしましょう。
固定資産税を一括払いするメリットとして、1年間のうち4回に分けて納税するよりも払い忘れによる延滞料の発生リスクを抑えられる点が挙げられます。
「納税を忘れたらどうしよう…」と心理的な負担を感じやすい方でも、一度払ってしまえば翌年まで納税の心配をせずに済む点もメリットです。
ただし、すべての市区町村で、一括払いができるわけではありません。
自宅に発送される納税通知書と一緒に一括払いの納付書が同封されていれば一括払いができますが、同封されていなければ4期に分けて支払いましょう。

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固定資産税を一括払いするデメリットについて

固定資産税を一括払いするデメリットについて

固定資産税を一括払いするデメリットとして、まずはまとまったお金が必要なため、経済状況によっては預貯金を切り崩さなければなりません。
不動産の評価額や税率によって変動するものの十数万〜数十万円の納税額にのぼる場合、一括払いしても生活に支障がない程度に資金を用意しなければなりません。
1年間かけて払う金額は同じですが、食費・通信費などの生活費や子どもの教育費などで毎月出費が多い場合は、負担にならないか資金管理をしましょう。
一括払いをするのであれば、第一期の期日を逆算して、生活費を節約して納税額分の貯金をしておくと安心です。
続いて、固定資産税の場合は一括払いをしても特別な割引はない点がデメリットです。
年金・健康保険などの社会保険は、一括払いを選択すると一部割引が適用されて、最終的な納税額は一部免除されます。
固定資産税には、一括払いをすると得られる特例はない点を理解しておきましょう。
最後に、一括払いをするのであれば、第1期の納付期限内に納税が必要です。
通常であれば4期分に分散されるため、「どのタイミングで支払いをしても最終的な納税額が同じであれば良いのでは?」と考える方もいるでしょう。
しかし、固定資産税を一括払いするのであれば納付時期は第一期と決められているため、遅れないように気を付けてください。
遅れて一括払いした場合、滞納したと判断されて延滞料が発生する可能性があります。
第一期に1年間分の納税が厳しいのであれば、第一期の支払い義務のみ全うして、残りは納付時期に合わせて3回払いしましょう。
一方で、分割払いを利用するデメリットとして、納付忘れのリスク・心理的な負担が挙げられます。
一括払いであれば年に1回のみ固定資産税の納税義務がありますが、分割払いにすると年間4回のタイミングで支払い義務が生まれます。
つい忙しく過ごしていると納税を忘れてしまい、延滞料のペナルティの対象になりかねません。
また、分割払いにすると1年間は常に「納税しなければ…」と心理面でのストレスを感じる可能性があります。
債務者・納税義務者の立場になったとき、精神的に負担を感じやすい方は要注意です。

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固定資産税の一括払いの支払方法について

固定資産税の一括払いの支払方法について

固定資産税の一括払いの支払方法は、現金納付・口座引き落とし・クレジットカード・ペイジー・各種電子マネー・各種決済アプリ(スマートフォン決済)があります。
現金納付は、もっともスタンダードな納付手段で、納税通知書に同封されている納付書を使って市区町村の窓口・銀行・金融機関・コンビニで支払いが可能です。
コンビニは24時間営業であれば深夜・早朝・休日でも支払いができるため便利ですが、一度に支払える金額には限度額が設けられているケースが多くあります。
市区町村によって異なるものの、一般的には30万円ほどが上限額のボーダーです。
一括払いをする場合、限度額を超える可能性が高いため、コンビニの代わりに市区町村の窓口・銀行・金融機関を利用しましょう。
口座引き落としは、金融機関もしくは市区町村の窓口宛に口座振替依頼書を提出すると、固定資産税の引き落としと自分の口座が紐付けされます。
基本的には納税通知書に同封されていますが、市区町村の窓口やオンラインサイト・金融機関の窓口で申し込みができます。
紐付けされれば自動で引き落としされるため、納付時期を確認したり窓口に足を運んだりする手間を最小限に抑えられる点が魅力です。
納税忘れを心配している方や毎年ご自身で納付するのが面倒に感じたりしている方は、積極的に利用しましょう。
クレジットカードは、口座振替と同様に納付時期になると、自動的に固定資産税が引き落とされます。
すべての市区町村がクレジットカード払いに対応しているわけではないものの、納税義務者の負担を軽減するために導入する地域が急増しています。
クレジットカード払いにするのであれば、金融機関やコンビニの窓口の代わりに、各自治体がクレジットカード登録できる専用サイトを用意しているため確認しましょう。
市区町村の窓口・コンビニ・金融機関では、クレジットカード払いの設定はできません。
ペイジー・各種電子マネー・各種決済アプリは、各市区町村によっては納税義務者の負担を軽減するために導入し始めました。
各支払いサービスごとに、ポイントを貯められたり、納付書に添付されたバーコードをスキャンするだけで納付できたりそれぞれメリットがあります。

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まとめ

固定資産税は、毎年1月1日時点で所有権を持つ方に納税義務があり、基本的に一括払いもしくは4回の分割払いを選択できます。
一括払いをすれば滞納リスクを防げますが、特別な割引制度がなかったりまとまった資金調達が必要だったりします。
市区町村ごとに多様な支払方法を用意しているため、自動引き落としやポイントを貯められる最適な手段を選択しましょう。

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