電話番号

営業時間:
9:00~18:00
定休日:
水曜日

大樹不動産 > 大樹不動産のスタッフブログ記事一覧 > 道路に接していない家の売却は可能か?相談前に知るべき注意点と進め方

道路に接していない家の売却は可能か?相談前に知るべき注意点と進め方

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

自分の家が道路に接していないと知ったとき、売却できるのか、そもそも買い手が見つかるのかと不安になる方は少なくありません。
こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。

接道していない不動産は、建築基準法との関係や再建築不可の問題など、一般の住宅とは異なるハードルがあるため、安易に売却活動を始めてしまうと、後から大きなトラブルに発展するおそれもあります。
一方で、ポイントを押さえて状況を正しく整理すれば、条件は限定されるものの、売却や活用の道筋を描くことは十分に可能です。
この記事では、なぜ道路に接していない家が売却しにくいのか、その理由から確認すべきポイント、具体的な売却方法までを順を追ってわかりやすく解説します。
接道していない不動産の売却相談を検討している方は、まず全体像をつかむつもりで読み進めてみてください。

海老名・座間・綾瀬市の不動産売却なら

海老名市の不動産売却なら


▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
海老名市の売買物件一覧へ進む

道路に接していない家が売却しにくい理由


まずは、建築基準法42条で定められた「道路」と接道義務の考え方を整理しておく必要があります。
建築基準法上の道路とは、原則として幅員4m以上の道で、道路法による道路や都市計画法による道路などが該当します。
そして建物の敷地は、この建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないとされています。
この接道条件を満たさない土地は、新たに建物を建てたり建て替えたりできない「再建築不可」と判断される場合があり、売却に大きく影響します。

接道していない家は、建て替えが難しいことから、一般の住宅取得希望者にとって魅力が低くなりやすいです。
また、住宅ローンを利用する際には、金融機関が担保としての価値を慎重に評価するため、再建築不可と判断される物件では融資が受けにくくなることがあります。
結果として現金での購入を検討する人など、一部の買い手に需要が限られ、売却に時間がかかったり価格が下がりやすくなります。
このように、接道条件の不足は、買い手側の資金計画と需要の両面に影響することが特徴です。

さらに問題となるのは、活用や売却が難しいにもかかわらず、固定資産税などの負担は原則として発生し続ける点です。
空き家や低未利用地については、国土交通省が相談窓口やガイドラインを整備していますが、接道していない家は市場での流通性が低く、維持管理だけが負担になる「負動産」として扱われやすい現状があります。
適切に管理されていない場合、老朽化による倒壊リスクや景観悪化など、周辺環境への影響も懸念されます。
このような負担と活用難のバランスの悪さが、売却しにくい要因として重くのしかかります。

項目 内容 売却への影響
建築基準法上の道路 幅員4m以上の法定道路 接道2m以上で建築可能
接道義務を満たさない家 再建築不可となる可能性 買い手が大幅に限定
負動産化のリスク 固定資産税等の負担継続 売却難・資産価値の低下

接道していない不動産の売却前に必ず確認すべきポイント


まずは、公図と登記事項証明書をそろえて、敷地と周囲の道路との位置関係を整理することが大切です。
公図は法務局で取得でき、筆界のおおまかな位置や道路と見られる部分を確認する際の手掛かりになります。
登記事項証明書では、地目や所有者、共有持分の有無など、権利関係を把握できます。
これらの資料を見比べることで、敷地が本当に道路に接していないのか、それとも私道などを介して接しているのかを確認しやすくなります。

次に、その道が建築基準法上の道路かどうかを必ず確認する必要があります。
建築基準法第42条の道路には、道路法による道路のほか、位置指定道路や、幅員1.8m以上4m未満で一定の条件を満たす既存道路など、いくつかの種類があります。
見た目が通路であっても、法令上の道路に該当しなければ接道義務を満たさず、再建築不可となる可能性があります。
幅員や種別、指定の有無は、役所の建築担当窓口や図面資料などで確認しておくと安心です。

あわせて、通行地役権や私道の持分の有無、他人地を通行している場合の法的な位置付けを確認することも重要です。
登記事項証明書で私道の所有者や持分を確認し、共有私道であれば各共有者の構成を把握しておく必要があります。
持分がない通路を通行している場合、通行地役権が登記されているか、長年の利用実態に基づく権利が認められる可能性があるかなど、専門的な検討が必要になる場面もあります。
このような権利関係を売却前に整理しておくことで、契約段階でのトラブルや買主からの指摘を減らしやすくなります。

確認項目 主な確認資料 確認の目的
敷地と道路の位置関係 公図・図面証明書 接道状況の全体把握
道路種別と幅員 役所の道路台帳等 建築基準法上の道路確認
通行権・私道持分 登記事項証明書 通行地役権や持分把握

道路に接していない家を売却するための主な選択肢と注意点


まず、道路に接していない家をそのまま売却する方法があります。
この場合は建築基準法上の接道義務を満たさず、再建築不可としての売却になることが多く、一般的な住宅より価格が抑えられやすい傾向があります。
買い手も自ら居住する人より、投資目的や専門知識を持つ人に限られやすいため、成約まで時間がかかる点にも注意が必要です。
契約時には再建築不可であることや、金融機関の融資が受けにくい可能性など、将来の利用制限を分かりやすく説明しておくことが重要です。

次に、隣地の一部を買い取ったり、通行地役権などを設定して接道条件を整えてから売却する方法があります。
隣地と一体利用とすることで、双方の土地の市場価値が高まる事例もあり、うまくいけば売却価格を大きく改善できる可能性があります。
ただし、隣地所有者との交渉、私道の持分調整、通行地役権の登記、必要に応じた行政との協議など、多くの関係者との合意形成が不可欠です。
また、通行を認める書面だけでは建築基準法上の接道とならない場合もあるため、法的な権利関係と建築確認への影響を事前に専門家へ確認しておく必要があります。

さらに、家を解体して更地にしたうえで売却したり、売却以外の活用方法を検討する選択肢もあります。
老朽化した空き家は、安全性や管理負担の観点から除却を促す動きが強まっており、更地化によって周辺環境の改善や活用の幅が広がることがあります。
ただし、更地にしても接道条件を満たさなければ再建築不可のままのため、解体費用の負担に見合うかを慎重に検討しなければなりません。
地域の空き地活用事例では、駐車スペースや菜園、太陽光発電用地など、住居以外の用途に転換している例もあるため、自身の資金計画や管理体制に合わせて選択肢を比較検討することが大切です。

選択肢 主なメリット 主な注意点
現状のまま売却 初期費用が少ない 価格低下と買い手限定
隣地調整で接道確保 再建築可能となる余地 交渉負担と手続き複雑
解体・用途変更 管理負担やリスク軽減 解体費用と活用検討

道路に接していない家の売却相談を不安なく進めるために


まずは、相談の際に提示できる資料を整理しておくことが大切です。
具体的には、登記事項証明書や公図、建物の平面図や配置図、過去に実施した測量図や境界確認書などが挙げられます。
あわせて、固定資産税の納税通知書や、過去の売買契約書・相続関係を示す戸籍類があると、権利関係や負担の有無を整理しやすくなります。
これらを一式そろえておくことで、接道状況や再建築の可否を含めた調査を、効率よく進めやすくなります。

次に、相続や共有名義になっている場合の注意点を確認しておくことが重要です。
共有名義の不動産については、一般に不動産全体を売却するために共有者全員の同意が必要とされており、一部の共有者が反対すると売却が進まないおそれがあります。
また、相続登記が行われていないまま放置されていると、相続人の範囲や持分が分からず、売却相談の前提条件を整えるだけでも時間を要する場合があります。
そのため、戸籍や登記の状況を早めに確認し、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家への相談を検討することが望ましいです。

さらに、道路に接していない家の売却方針は、物件ごとの事情に応じて慎重に検討する必要があります。
建築基準法上の接道義務を満たしていない場合、一般的な市場では再建築不可物件として扱われ、活用の選択肢や想定される買主像が大きく変わることがあります。
そのため、現況のまま売却するのか、解体や測量、隣地との協議などを行ったうえで売却するのかといった方針や、想定される手続きの流れを、不動産会社へ早めに相談して整理しておくことが安心につながります。
あらかじめ方針を共有しておけば、査定結果や売却条件の説明も理解しやすくなり、相談を段階的に進めやすくなります。

整理しておきたい資料 相続・共有での注意点 早期相談で得られる効果
登記事項証明書、公図 共有者全員の同意要否 接道状況や権利関係の把握
測量図、境界確認書 未了の相続登記の有無 再建築可否とリスク整理
固定資産税通知書一式 相続人間の意向の相違 売却方針と手続きの見通し

まとめ

道路に接していない家の売却は、建築基準法や接道義務、金融機関の評価など多くのハードルがあり、自己判断だけでは危険を伴います。
しかし、公図や登記事項証明書、権利関係を丁寧に確認し、通行権の整理や売却方法の工夫を行えば、現実的な出口戦略を組み立てることは十分可能です。
当社では、接道していない不動産の資料整理から売却方針の提案、関係者との調整までを一括してサポートしています。
「本当に売れるのか」「相続した空き家をどうすべきか」など、どんな小さな不安や疑問でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

大樹不動産は海老名市をはじめ、座間市や綾瀬市、厚木市をメインのお取引エリアとして、日々地域に密着した営業を続けております。

弊社に任せて良かったと喜んでいただけるよう、お客様の満足度を仕事の指標として、お一人おひとりに寄り添ったサービスをご提供いたします。

ご相談には迅速なレスポンスと行動で対応いたします。

不動産の購入・売却のことならいつでもお気軽にご相談ください。


≪ 前へ|不同沈下を防ぐにはどうする?地盤改良の方法と判断ポイントを解説   記事一覧

 おすすめ物件


海老名市杉久保北5丁目 新築戸建て 全3棟

海老名市杉久保北5丁目 新築戸建て 全3棟の画像

価格
3,290万円
種別
新築一戸建
住所
神奈川県海老名市杉久保北5丁目
交通
海老名駅
バス19分 中原(海老名市) 停歩4分

高台に広がる閑静な住宅 暮らしの楽しみ

高台に広がる閑静な住宅 暮らしの楽しみの画像

価格
980万円
種別
中古一戸建
住所
神奈川県平塚市出縄
交通
平塚駅
バス25分 下出縄 停歩8分

ライオンズマンション門沢橋 3階角住戸

ライオンズマンション門沢橋 3階角住戸の画像

価格
1,480万円
種別
中古マンション
住所
神奈川県海老名市門沢橋2丁目10-9
交通
門沢橋駅
徒歩7分

トップへ戻る