こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。
不動産を購入する際には、多額の資金が必要です。
しかし不動産の購入後にも、固定資産税や不動産取得税といった税金の支払いが発生します。
税金の支払いができないのではと不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、マイホームの購入を検討している方に向けて、不動産取得税の支払いのタイミングや、支払いができない場合の対処法などをご紹介します。
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不動産取得税の支払いのタイミングはいつ?
不動産取得税は、不動産を取得した際に課せられる地方税です。
住居用・事業用を問わず、さまざまな土地や家屋が対象であり、取得時に一度だけ納める必要があります。
不動産取得税が課せられる不動産の例は、次のとおりです。
●土地:住宅地、田・畑、山林、池沼など
●家屋:住宅、店舗、工場、倉庫など
不動産取得税が課せられるのは、上記の不動産を購入・贈与・新築・増改築などにより取得した方です。
相続によって不動産を取得した方は、不動産取得税は課せられません。
不動産取得税の税率は原則として「固定資産税評価額×4%」ですが、取得した不動産の種類や、軽減措置の適用の可否によって異なります。
不動産取得税の支払いのタイミング
不動産取得税を支払うのは、不動産取得税の納付書が届いてからです。
ただし、不動産を取得した方は納付書の到着をただ待っていれば良いわけではなく、不動産の取得後、期日までに「不動産を取得したこと」を都道府県の税事務所に申告しなくてはなりません。
神奈川県の不動産取得の申告期限
申告の期日は、不動産を管轄する都道府県によって異なります。
神奈川県の場合は、不動産を取得した日から10日以内です。
一部例外があるため、不安な方は県税事務所にご確認ください。
なお、東京都の場合は不動産を取得した日から30日以内、静岡県・山梨県の場合は60日以内です。
納付書が届くタイミング
不動産取得の申告を終えると、早ければ1か月~3か月、一般的には半年~1年程度で不動産取得税納税通知書が届きます。
不動産取得税の支払いには、納税通知書に同封されている納付書が必要です。
不動産取得税の支払い期日は納付書に書かれており、目安は納付書の到着から数週間~1か月以内です。
神奈川県では、不動産の取得理由や状況により、最大2年の徴収猶予期間が設けられています。
不動産取得税の支払い方法
不動産取得税の支払い方法は、都道府県によって異なります。
神奈川県では、県税事務所の窓口での支払いのほか、コンビニエンスストアや金融機関窓口、現金書留、インターネットバンキング、スマートフォン決済アプリなどで納付可能です。
それぞれの手順は神奈川県の公式ホームページに書かれているため、ご確認ください。
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不動産取得税の納付書が手元にない場合の対処法は?
不動産取得税の納付には、不動産の取得から数か月後に郵送される納付書が必要です。
しかし不動産取得税を支払いたいと思っても、納付書が届かない・納付書をなくしてしまったなどのトラブルにより、納付書が手元にない場合があります。
ここでは、納付書が手元にない理由を「未着」と「紛失」にわけ、それぞれの対処法をご紹介します。
納付書が届かないケース
納付書が届かない理由として考えられるのは「手続きに時間がかかっている」「不動産取得税を支払う必要がない」「新居の住所がわからない」などです。
取得した不動産の状況や取得理由によっては不動産取得税の計算に時間がかかり、取得から1年以上経過してから届くことがあります。
また、軽減税率が適用されたり、非課税の対象だったりと、不動産取得税が0円の場合は納付書は届きません。
ただし、新居の住所がわからず納付書が届かないケースには注意が必要です。
納付書は、登記上の住所に送付されます。
不動産の取得後に転居をして住民票を動かしたとしても、登記上の住所を変更しない限り、新居に納付書は届きません。
納付書の到着が遅れると支払い期限内に納税できない可能性があるため、登記の住所変更の手続きも忘れずにおこないましょう。
納付書が届かないおもな理由は上記の3点ですが、ご自身がどの理由に該当するのか、このまま待っていても良いのか、不安を感じる方も多いことでしょう。
納付書が届かずに不安を感じている方は、速やかに県税事務所に問い合わせることをおすすめします。
納付書を紛失したケース
納付書を紛失したケースでは、取得した不動産のあるエリアを管轄する税事務所で再発行が可能です。
神奈川県にある不動産を取得した場合は、県税事務所が窓口となります。
ただし、神奈川県の県税事務所は地域によって13の事務所にわかれているため注意が必要です。
たとえば海老名市にある不動産を取得した場合は、厚木県税事務所に相談すると良いでしょう。
また、納付書の再発行はできますが、納税通知書の再発行はできない点にも注意しなくてはなりません。
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不動産取得税の支払いができないとどうなる?
不動産取得税の納付書が手元にない・期限までにお金を用意できないなどで、不動産取得税の支払いに悩む方もいます。
ここでは、不動産取得税の支払いができない場合のリスクと解決策をご紹介します。
延滞金がかかる
税金の支払いは、期日から1日でも遅れると滞納として扱われます。
不動産取得税を滞納すると、滞納した期間に応じた延滞金を納めなくてはなりません。
延滞金は利息のようなものであり、本来支払うべき税額に割合と滞納した日数をかけ、365日で割って算出します。
延滞金の割合は、次のとおりです。
●支払い期限の翌日から1か月を経過する日まで:7.3%
●支払い期限の翌日から1か月を経過した日以後:14.6%
あくまでも上記の割合は原則であり、取得した時期によっては割合が異なる可能性があります。
また延滞金が1,000円以下の場合は、延滞金の支払いは免除されます。
不動産を差し押さえられる
不動産取得税を滞納してしまうと、せっかく取得した不動産を手放すことになる可能性があるため注意が必要です。
支払い期限から20日ほど滞納すると督促状が郵送され、電話などによる督促も開始されます。
督促状の到着後、10日が経過しても支払わずにいると、不動産を含む財産を差し押さえられるかもしれません。
差し押さえられた不動産は売却され、売却で得たお金が税金の支払いにあてられます。
不動産取得税の支払いができない場合の対処法
不動産取得税は、原則として一括払いです。
しかし県税事務所に相談し、「合理的な理由がある」と判断されると、分割払いを利用できます。
分割払いの回数は滞納している方が自由に決められますが、6か月以内の完納を指示されるケースが多いようです。
ただし分割で支払ったとしても、本来の支払い期限から遅れた分だけ延滞金が発生します。
納付書が手元にないケースや、支払いができないことがわかっているケースなどでは、速やかに県税事務所に相談することが大切です。
分割払いを希望する場合は完納までの期間を長く設けず、できる限り早い段階で完納すると、支払い総額を抑えられるでしょう。
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まとめ
不動産取得税は、不動産を取得したあと、一度だけ支払う税金です。
不動産取得後、数か月程度で納税通知書と納付書が届くため、記載されている期日までに支払いましょう。
滞納すると延滞金が発生したり、財産を差し押さえられたりするため、支払いができない場合は早めに県税事務所に相談することをおすすめします。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。