こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。
住宅ローンは、住宅の購入を目的としたローンであるため、金融機関から借り入れたお金は、そのまま住宅の購入代金に使うのが原則です。
では、お金が余った場合、車の購入や教育費用といった、住宅取得とは関係ないほかの用途で使うことはできるのでしょうか。
そこで今回は、住宅ローンで余ったお金について、ほかの用途で使うリスクや対応について解説します。
マイホームの購入をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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住宅ローンでお金が余った場合に考えられる理由とは
住宅ローンに申し込む際には、購入する物件に関する資料や資金計画書を提出し、金融機関がその内容と必要な金額を確認したうえで融資します。
したがって、本来はお金が余ることはありません。
しかし、マイホーム購入時にはしっかりと資金計画を立てたつもりでも、実際に購入代金などを支払ったあとに、住宅ローンの融資金が余ることがあります。
たとえば、3,000万円の住宅ローンを組んだが、実際の支払いは2,800万円だったため200万円余った、といったケースです。
このように、住宅の価格以上の住宅ローンを組むことを「オーバーローン」といいます。
では、なぜオーバーローンとなってしまうのでしょうか。
住宅ローンが余る理由
資金計画を立てて借り入れた住宅ローンが余る理由としては、当初の計画より工事費用や手数料などがかからなかったことが考えられます。
たとえば、地盤改良工事をおこなう予定で、その予算も組み込んで住宅ローンを借りたけれど、地盤調査の結果、工事が不要になったようなケースです。
また、外構工事をおこなう予定だったが、予算の関係でできずにお金が余った、といったこともあるかもしれません。
さらに、登記手続きにかかる司法書士の報酬が、予算より低かった場合、その分のお金が余るでしょう。
このように、工事費用や手数料などは、状況によって変動する可能性があります。
その結果、予算より支払いが少なく、お金が余ることがあるのです。
ただし、住宅ローンの種類によって、購入代金のほかに使える費用もあります。
住宅ローンの種類
住宅ローンは、種類によって資金用途が決まっており、以下の3つのタイプにわけられます。
購入代金のみに使えるタイプ
住宅の購入や、増改築の資金にのみ使える住宅ローンです。
住宅を購入する際には、税金や登記費用といった諸費用がかかりますが、住宅購入に関わる費用といえども、このタイプの住宅ローンに組み込むことはできません。
諸費用にも使えるタイプ
住宅の購入代金にくわえ、諸費用の一部も含めて融資を受けることができます。
たとえば、保証料や仲介手数料、引っ越し費用などを準備する必要がないため、購入時の負担を抑えられます。
ただし、使える費用は金融機関によって異なるため、事前に確認が必要です。
フラット35
フラット35は、最長35年の全期間固定金の住宅ローンで、諸費用も含めて借り入れることができます。
既存家屋の解体費や新居の家具購入費、太陽光発電設備の設置工事なども対象ですが、契約書など内容と金額を確認できる書類が必要です。
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住宅ローンで余ったお金を用途以外で使うリスク
住宅ローンが余った場合、資金用途の対象ではない買い物に使いたいと考える方がいらっしゃるかもしれませんが、そのようなことは可能なのでしょうか。
住宅ローンは、住宅の購入に使うという、目的を限定したローンです。
そのため、一般のローンより金利が低く設定されており、住宅を取得する際にかかる費用以外のものには利用できません。
余ったお金をほかの用途に使うと、以下のようなリスクが生じます。
一括返済を求められる
先述のとおり、住宅ローンは、住宅の取得を目的としたローンであり、一般のローンより安い金利で融資を受けることができます。
融資を受ける際には、住宅取得にかかる費用がわかる書類や、資金計画書などを金融機関に提出し、その内容に基づいて審査がおこなわれ、金銭消費貸借契約を結びます。
住宅ローンの契約時に決めた用途以外に融資金を使った場合、それは契約違反となり、ローンの取消や法的措置を取られるリスクがあります。
そもそも、住宅ローンを長期間で組めるのは、契約者に「期限の利益」があるからです。
期限の利益とは、支払い期日まで返済を待ってもらえる権利のことで、これによって分割で返済することが認められています。
しかし、契約に反する行為をおこなった場合は、期限の利益を喪失します。
つまり、分割で返済する権利を失うため、金融機関は一括返済を求めることができるのです。
住宅ローンを自己資金で一括返済できる方は少なく、マイホームを売却したり、新たな借り入れをおこなったりして、返済するための資金を準備しなければなりません。
ただし、オーバーローンは住宅の価格以上の金額を借り入れている状態であるため、売却しても完済できないことを頭に入れておく必要があります。
契約を解除され違約金が発生する
契約違反により、契約を解除され、さらに違約金が発生します。
住宅ローンの担保となっているマイホームは、金融機関に引き渡さなければならないため、住む家を失うことになります。
そして、住宅ローンの総返済額に違約金をくわえた多額のお金を、一括で返済しなければならないのです。
このように、金融機関とのあいだで結んだ契約で定めた用途以外のものに住宅ローンを使うと、大きなリスクが生じます。
したがって、住宅ローンが余ったからといって、安易にお金を使わないことが大切です。
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住宅ローンでお金が余ったらどうする?
では、先述したように工事の変更などで予算より費用が安くなった場合など、お金が余ったらどうすれば良いのでしょうか。
最後に、余ったお金をどうするか、契約者がとるべき対応について解説します。
金融機関に相談する
お金が余った場合、そのお金をどうするかは金額にもよります。
余ったのが10万円未満の場合は、誤差として捉えるのが一般的です。
しかし、10万円以上の場合は、すぐに金融機関に連絡し、その後の対応について相談してください。
たとえば、住宅ローンの種類によって、自己資金で支払う費用のなかに、融資の対象になるものがあるかもしれません。
したがって、まずは金銭消費貸借契約の内容を確認し、金融機関とどうするのかを話し合って決めましょう。
繰り上げ返済をする
住宅ローンのお金が余った場合、余剰金を使って住宅ローンの繰り上げ返済をすることを提案される可能性があります。
繰り上げ返済には、返済額減額型と返済期間短縮型の2種類の方法があります。
返済額減額型は、借入金の一部を余剰金で返済し、返済期間を変えずに毎月の返済額を減らす方法です。
毎月の返済額が減ることで、経済的な負担を軽減できます。
返済期間短縮型は、借入金の一部を余剰金で返済したあと、毎月の返済額を変えずに、返済期間を短縮する方法です。
毎月支払う金額は変わりませんが、返済した分の返済期間を短くすることができます。
繰り上げ返済をすることで、元金が早く減るほか、その元金にかかるはずだった利息がなくなるため、完済までの総返済額を減らすことができるお得な方法です。
繰り上げ返済のパターンをどうするかについて、家族構成やライフプランに合わせて検討することをおすすめします。
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まとめ
マイホームを購入するときには、必要な費用を把握し、綿密な返済計画を立てたものの、実際は工事の変更などでお金が余ることがあります。
住宅ローンの種類によっては、購入代金以外の諸費用に充てられる場合があるため、お金が余った場合は対象となる費用を確認してみましょう。
また、余ったお金を別の用途に使用することは契約違反であるため、早急に金融機関に相談し、繰り上げ返済の手続きをおこなうことが大切です。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。