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住宅ローン契約に必須の住民票!転居前のものを提出して大丈夫?

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

住宅ローン契約に必須の住民票!転居前のものを提出して大丈夫?

こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。

住宅ローン契約時に金融機関から「住民票を提出してください」と求められます。
これは、契約者とその家族が新築または購入した住宅に住んでいない事を確認するためです。
この記事では、住宅ローン契約には転居前と転居後のどちらの住民票が必要か、金融機関が新住所の住民票を求める理由、そして住民票の異動タイミングについて詳しく説明します。

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住宅ローン契約に住民票は必須!転居前のもので大丈夫?

住宅ローン契約に住民票は必須!転居前のもので大丈夫?

住宅ローンの契約において住民票は必須です。
金融機関は、住宅ローンを利用して新築または購入する住宅に、契約者とその家族が実際に住んでいない事を確認するために住民票の提出を求めます。
このため、住宅ローン審査や契約時には、引っ越し前の転居前の住民票が必要となります。

住民票の記載事項

住民票には、氏名、生年月日、性別、住所、住民となった年月日、住民票コード、世帯主の氏名とその続柄などが記載されています。
これは、市区町村が住民の居住を公式に証明するものであり、住宅ローン契約には世帯全員が記載された住民票が必要です。
これは、金融機関が契約者の家族も新居に住むことを確認するためです。
もし住民票に契約者のみの名前しか記載されていない場合、金融機関に「契約者の配偶者や子どもが新居に住まないのではないか」と疑われてしまうかもしれません。
住宅ローンの目的
住宅ローンは、契約者とその家族が居住するための住宅を新築または購入するためのものであり、賃貸物件購入のためのローンではありません。
そのため、購入した住宅に契約者が居住せず、他人に賃貸することは住宅ローン契約違反となります。
このような場合、金融機関はローンの一括返済を求めることがあります。


新住所の住民票を求められた場合の対応
金融機関が新住所の住民票を求める場合もありますが、その際は自治体に相談してみましょう。
「新築工事請負契約書」や物件購入の「売買契約書」を提示することで、入居前に住民票を変更できる市区町村もあります。

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住宅ローン契約で金融機関が新住所の住民票を求める理由とは?

住宅ローン契約で金融機関が新住所の住民票を求める理由とは?

引っ越し前に新住所への住民票変更に対して疑問の思われる方もいらっしゃるかと思いますが、金融機関によっては新住所の住民票提出を求められることがあります。
これは金融機関にとって有利な部分もありますが、契約者にとってもメリットがある場合があるため、違法行為を避けつつ、総合的に判断し対応することが重要です。
続いて、どうして金融機関が新住所の住民票を求めるのか、その理由を説明します。

理由①金融機関が損をしないため

金融機関が新住所の住民票を求める理由の一つは、ローンの金利で不利益を被らないようにするためです。
新住所を確認しないと、契約者が転居前で低金利ローンを組み、実際には引っ越ししない可能性があります。
これにより金融機関が損をするリスクがあります。
新住所の住民票を元に住宅ローンを組むことで、契約者が本当に引っ越しを理由に住宅ローンを組んでいるかを確認しやすくなります。

理由②住所変更登記の手間や費用を削減

金融機関が新住所の住民票を求めるもう一つの理由は、住所変更登記の手間や費用を削減するためです。
新住所であれば、住宅ローン契約後に所有権移転登記をおこない、登記識別情報通知書が届いた時点で手続きが完了します。
転居前のまま所有権移転登記をおこなうと、新住所に住民票を変更した後で再度登記手続きが必要となり、これが二度手間となります。
この手間を省くために、新住所の住民票の提出が求められるのです。

理由③登録免許税の軽減措置

新住所で登記をおこなうと、登録免許税の軽減措置を受けられます。
通常、登録免許税は2%ですが、軽減措置を受けると0.3%になります。
登録免許税は、土地や建物を購入して所有権を登記する際に必要な税金です。
軽減措置の適用条件には、契約者本人の居住用であることなどが含まれます。

●契約者本人の居住用であること
●登記簿上で住宅の建物部分の床面積が50平方メートル以上であること
●新耐震基準に適合している住宅であること


居住用であることを示すために、新住所が記載された「住宅家屋証明書」が必要です。

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住民票の異動手続きのタイミングはいつ?

住民票の異動手続きのタイミングはいつ?

新居に入居したら、住民票の異動手続きを速やかにおこなう必要があります。
転居後14日以内に住民票を異動させなければならず、期限を過ぎると罰金が科される可能性があります。
多忙な引っ越し直後でも、この手続きを忘れないよう注意しましょう。
手続きは基本的に本人や世帯主がおこないますが、委任状を用意すれば代理人でも可能です。
期限内に手続きを終えるため、事前に必要書類を準備しておくことが重要です。
最後に、同一市区町村内での引っ越しと他の市区町村への引っ越しに分けて手続きとタイミングを説明します。

同一市区町村内での引っ越し手続きとタイミング

同一市区町村内で引っ越す場合は、「転居届」の提出が必要です。
この提出期限は引っ越し日から14日以内で、住民基本台帳法で定められています。
手続きは最寄りの自治体窓口でおこない、転居届に必要事項を記入して提出します。
転居届の提出が完了すれば、新住所の住民票の写しを取得できます。
手続きの必要書類

●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのもの)
●印鑑
●国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入者のみ)
●後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、乳幼児医療証(該当者のみ)

他の市区町村への引っ越し手続きとタイミング

他の市区町村に引っ越す場合は、「転出届」と「転入届」の提出が必要です。
転出届は引っ越しの2週間前から当日までに提出し、転入届は引っ越し日から14日以内に提出します。
まず、転居前の市区町村で転出届を提出して「転出証明書」を受け取ります。
その後、転出証明書とその他の必要書類を揃え、転居先の市区町村で「転入届」を提出します。
手続きの必要書類

●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのもの)
●印鑑
●国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入者のみ)
●後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、乳幼児医療証(該当者のみ)
●転出証明書

住民票異動時の注意点

引っ越し前に転入届を提出するのは違法であり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
住民票を新住所に移動すると、自治体からの重要な書類が新住所に送付されます。
税金や手続きに必要な書類を見逃さないようにし、郵便局にも転居届を提出してください。
また、住所変更は子どもの学区に影響し、転校が必要になる可能性があります。
公立学校は市町村教育委員会が通学区域を指定しますが、特別な事情があれば学区外の学校に通うことも可能です。
私立学校では転校が必要な場合があるので、引っ越し前に通学先を検討しておきましょう。

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まとめ

住宅ローン契約には住民票が必須であり、転居前の住民票が必要です。
金融機関は契約者とその家族が実際に新居に住むことを確認するため、住民票の提出を求めます。
また、新居に入居したら、住民票の異動手続きを速やかにおこなう必要があり、手続きの期限を守らないと、罰金が科される可能性があるので注意しましょう。

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