こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
土地売却を検討している場合、売却して得た収入に対する税金を控除する方法を知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、土地売却に対する税金に使える控除の種類についてご紹介します。
損失が生じたときや控除や特例を申告する際の注意点に関してもお伝えしますので、土地売却前にぜひお読みいただき、節税にお役立てください。
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弊社へのお問い合わせはこちら土地売却にかかる税金に対する控除を種類別にご紹介
土地売却にかかる税金への控除は、利用できる期限が定まっている場合もあります。
売却のタイミングによっては対象外になることもあるため、税制措置を把握して、節税に役立てましょう。
土地売却に関連する特別控除の種類とは?
土地売却によって得た収入にかかる税金に対する控除は、自宅など居住用の物件を対象にしたものが2つと相続した空き家に対する合計3種類です。
居住用の物件に利用できるタイプには、3,000万円特別控除と10年以上保有した場合の軽減税率、解体をともなう買い替え時の課税の先送りがあります。
相続した空き家は、一定の条件を満たしたときに3,000万円特別控除の対象です。
ご自身の土地売却がどのタイプに合致するかを事前に把握しておき、節税効果を実感できる売買取引にしましょう。
居宅の土地売却に利用できる税制措置
居宅に対する税制措置は、住まなくなってから3年目までの12月31日までであり、なおかつ、建物を解体してから1年以内に譲渡契約を締結していることが条件です。
さらに、解体後の空き地を貸し出して収入を得ていない他、売却した相手が親族などではないことも条件になります。
軽減税率を利用できるのは、10年以上所有していた物件を解体した土地売却です。
ただし、解体した年の1月1日までで10年以上になっていなければなりません。
通常の譲渡所得の計算は、所有期間が5年以下の場合は所得税と住民税の合計額が39.63%です。
5年を過ぎると20.315%となりますが、軽減税率を利用すると6,000万円以下の場合は14.21%になります。
居宅の3,000万円の特別控除とも併用できるため、このチャンスを活用しましょう。
相続した空き家と買い替えにともなう税制措置とは?
相続した空き家に対して利用するときも、空き家になった期間や売却先、利益を得ていないことなどの条件は同じですが、対象になるのは令和5年12月31日までです。
特別措置を利用すると節税効果が大きくなることから、空き家を放置せず、早期に解体して売却しましょう。
また、買い替え特例は条件に合致した居宅を購入した場合です。
節税にはなりませんが、買い替えによって資金のやりくりが厳しいときは、積極的に利用しましょう。
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土地売却によって損失が生じたときの税金に対する控除とは?
土地を売却したときの収入は、譲渡所得として計上し、給与所得や事業所得などとは別に税額を計算します。
今回ご紹介する土地売却による損失に対する特例は、異なる種類の所得に対する税額計算に対しても利用できる「損益通算」です。
土地の売却によって損失が生じるとは?譲渡所得の計算方法
土地を売却したときの譲渡所得は、土地の売却価格から取得費と売却費用を差し引く方法です。
取得費は購入した金額、売却費用は不動産会社に支払う仲介手数料や売買契約書の印紙税、建物の解体費用などが該当します。
土地売買に関する請求書や領収書を紛失した取得費用が不明のケースなどは、売却価格の5%を取得費とした計算も可能です。
土地価格が高騰していた時期に購入した物件の他、隣接地との境界が明確でない物件にかかる測量費など、損失を生じるケースは珍しくありません。
住宅ローンを返済中の土地売却で生じた損失に対する特例とは?
売却した土地や家が住宅ローンを返済中の場合、売却価格がローン残債よりも少なかった場合、損失を繰越できます。
居宅に利用していた土地であり、売った年の1月1日で5年以上所有していたことが条件です。
引っ越ししてから空き家になって、3年目になるまでの12月31日までであり、なおかつ解体してから1年以内に売買契約を締結していなければなりません。
住宅ローンの返済完了まで10年以上あるときに利用すると、損失を3年間繰越できることから、売却した年を含む4年間の所得税の節税になります。
さらに、損益通算により、他の種類の所得に対する税額も減額できることから、恩恵を実感できる特例です。
自宅を買い替えたときの損失に利用できる特例!
買い替えのために現在住んでいる自宅を売却して、購入価格よりも売却価格が安かったケースで利用できる特例です。
5年以上所有して、解体してから売買契約締結までが1年以内であり、売却した年の1月1日から12月31日までに買い替えるなどの条件を満たさなければなりません。
損失を3年間繰越できる他、損益通算により他の種類の所得税も減額できます。
どちらも、令和5年12月31日までの土地売却に利用できる措置であるため、物件が条件に当てはまる方は、ぜひご検討ください。
土地売却に対する税金の控除を受けるときの注意点
土地売却によって得た譲渡所得に対する控除や特例を受けるときは、税制を知っているだけでは利用できません。
注意点も把握したうえで適切に処理することにより、税金の控除を受ける仕組みになっています。
土地売却に対する税金の控除を受けるときは確定申告が必要
土地を売却したときは、売却価格や譲渡所得がプラスのときはもちろん、ゼロ円やマイナスの場合でも確定申告をしなければなりません。
確定申告とは、土地を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署に所得税に関する書類を提出することです。
通常、給与所得者に対しては、給与を支払っている事業所が年末調整によって所得税の税額を計算します。
このとき、土地を売却した譲渡所得は対象外であるため、給与所得を受け取っている方も確定申告が必要です。
また、所得税の控除や特例措置は、確定申告によって利用できる措置であるため、必ず手続きをおこないましょう。
税務署のサイトで必要書類を調べて早期に整える他、不明な点があれば相談するなどして、期限内に申告を済ませます。
損失を計上したときの特例では、損失の繰越や損益通算による所得税の申告は、その都度必要です。
売却した翌年だけではなく、特例を利用する期間は毎年忘れずに確定申告をおこないましょう。
特例を利用するときの注意点は併用できないケースの把握
3,000万円の所得控除は、居宅を解体したときと10年以上保有したときの軽減税率の2種類は併用が可能です。
損失を計上したときの特例と買い替え特例の合計3種類は、他の税制措置との併用はできません。
すべての税制措置を同じ取引に対して利用できるものでもないため、申告する際は注意点として忘れないようにしましょう。
その他、3,000万円の控除に対しても、前年もしくはその前年に利用して節税した場合は、条件を満たしていても対象外になります。
期限のある税制措置だからといって、安易に利用すると、かえって税金が高額になり負担が増えかねません。
税制改正による特例措置などは、一般の方にはわかりにくいことも多いため、税務署や税理士に相談するなどして、適切な納税を心掛けましょう。
まとめ
土地売却によって得た収入に対する税金は、税制改正による控除や特例措置などが利用できる場合があります。
一定の条件を満たす他、塀用できるケースとできない組み合わせなどの注意点を知っておくことが大切です。
税金の控除や特例措置は、確定申告により適用できることから、土地売却した翌年は必ず申告しましょう。
大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。