こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。
親の所有する不動産を子に受け継ぐ方法のひとつに、生前のうちにおこなう贈与があります。
しかし、親子間で不動産の名義変更をすると贈与税がかかりますが、贈与税は特例などにより非課税になる可能性もあるため、損をしないためには制度の理解が大切です。
今回は、贈与税とはどのようなものか、親子間の贈与で課税されるケースと非課税にする方法を解説します。
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親子間でも不動産などの財産を渡せる!贈与にかかる贈与税とは?
売却や相続以外に、財産である不動産を親子間で引き継ぐ手段となり得るのが、贈与です。
まずは、贈与を利用するとかかる可能性がある贈与税とはどのようなものか、課税方法とあわせて解説します。
贈与税とは?
贈与とは、個人が財産を渡すことを指します。
贈与税とは個人の間でおこなわれる贈与により、財産を得た場合にかかる税金です。
贈与税には、相続税がかかることを回避する目的で、生前贈与をおこなうといった行為を防ぐ役割もあります。
贈与は、他人間でおこなう場合だけなく、親子間でも不動産などの財産の授受が可能です。
たとえば、親子で不動産名義を変更した場合も、贈与の扱いとなり、贈与税が課税される対象になり得ます。
課税方法の種類
贈与税が生じる場合、課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
課税の条件などが、課税方法によって異なってくることも、押さえておきたいポイントです。
暦年課税
贈与税では、基本的に暦年課税の課税方法が用いられます。
暦年課税とは、1年間のうちに、贈与された財産の合計額から110万円を控除し、残った金額課税する方法です。
差し引くことができる110万円とは、贈与税における基礎控除額です。
暦年課税の場合、1月1日から12月31日の1年間のうちに、贈与で受け取った財産が110万円以下であれば、課税されないことになります。
贈与税の課税対象には、現金などのほかに、親の所有する不動産も含まれます。
暦年課税で税額を割り出すときには、「贈与額-基礎控除110万円)×税率-控除額」の式で計算することが可能です。
計算式に当てはめる税率は、累進税率で8段階あり、10%から55%の間で税率が決まります。
税率は、一般贈与と、18歳以上の方が親や祖父母から贈与される特例贈与とで異なります。
相続時精算課税
もうひとつの課税方法である相続時精算課税とは、贈与する財産の価額が2,500万円を超えたときに、超えた部分の額に、20%の税金が一律で課税される仕組みです。
この制度を利用できる対象は、贈与者が60歳以上の親もしくは祖父母であり、受贈者は18歳以上の子や孫で、生前贈与をおこなった場合のみです。
条件を満たしている場合には、受贈者が、贈与者ごとに相続時精算課税か、暦年贈与かを選択できます。
なお、相続時精算課税にする際は、受贈された年の翌年2月1日から3月15日の期間に、贈与税の申告書と定められた書類を提出することが必要です。
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親子間での不動産贈与にかかる贈与税!課税されるケースを解説
無償で、個人間で財産を渡すことが贈与であり、その行為にかかる税金が贈与税です。
親子間であっても、考え方は基本的に同じであるため、贈与税がかかるケースも把握しておくことが重要です。
課税されるケース①110万円を超える贈与の場合
贈与税の課税方式は、基本的に暦年課税が適用され、110万円までは基礎控除額として扱われます。
1年間のうちに、受贈したのが110万円までであれば税金はかかりません。
しかし、110万円を超える贈与を受けた場合は、その額に対して課税が生じるケースとなります。
課税されるかの基準となる110万円とは、受贈者が受け取った合計です。
たとえば、親子間での贈与で、父と母からそれぞれ110万円を受け取りました。
このケースでは、合算すると220万円を受贈しているため、課税対象となります。
贈与者ごとに、基礎控除額が適用されるわけではないことに注意が必要です。
また、現金以外に、親が所有する財産として不動産を贈与された場合も課税される可能性があります。
譲り受けた不動産などの財産が、合計110万円以上の価値があると、課税されるケースです。
親がすでに所有している財産ではなく、新たに不動産を購入してもらった場合も、課税されるケースに該当します。
ほかにも、親子間で借金がある場合、親から借りたお金を返済しておらず、合計で110万円を超えているケースは贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。
課税されるケース②不動産の名義変更
親名義の不動産を無償で、子どもの名義に変更した場合は、財産が無償で移るために贈与税がかかるケースとなります。
課税されるケース③親子間で安く譲り受けたケース
親子の間で、著しく安い価格で不動産を譲り受けた場合も、時価と受け取った価格の差額が贈与と扱われ、課税されるケースとなり得ます。
著しく安い価格の目安は、時価の80%以上といえますが、これは明確に定められたものではないため、価格は慎重の検討することが重要です。
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親子間での不動産贈与に活用!贈与税を非課税にする方法
不動産などの財産を贈る場合に、知っておきたいのが贈与税を非課税にする方法です。
ここでは、贈与税を非課税にする3つの方法についてご紹介します。
相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、分かりやすくいうと、親子間や祖父母と孫の間で、不動産などの財産を生前に贈与するものです。
利用するには、相続時に贈与した財産が、被相続人の遺産に加えられ、相続税の課税対象となることが条件になります。
しかし、相続時精算課税の課税方式では、受贈した財産の合計2,500万円までの贈与は、非課税とすることが可能です。
2024年からは、相続時精算課税の制度についても、基礎控除として年間110万円が認められるようになりました。
この基礎控除となる110万円については、合計2,500万円までの非課税になる特別控除の範囲には、含まれません。
一括贈与制度による非課税
親もしくは祖父母から、教育資金を30歳未満の子や孫へ、非課税で贈与できる仕組みが一括贈与の制度です。
非課税の上限額となるのは、贈与を受け取る方ごとに1,500万円です。
ただし、学校以外の学習塾などへの支払いについては、500万円が限度となります。
贈与者が、金融機関と贈った資金の管理契約を締結し、受贈者である子や孫の名義となる口座に一度に入金します。
受け取った子や孫は、教育資金としての請求書や領収書を準備して出すことにより、非課税で入金されたお金を引き出すことが可能です。
教育以外の目的での用途には、贈与税がかかることが注意点です。
住宅取得資金贈与の非課税特例
親子間の贈与で非課税にする方法として、住宅取得資金贈与の非課税特例も挙げられます。
令和4年1月1日以降に、住宅購入に関する贈与をしたときには、最大で1,000万円まで、贈与税が非課税となる可能性があります。
子がマイホームの不動産購入を検討している親子間で、購入資金の援助の際に、利用しやすい特例といえるでしょう。
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まとめ
贈与は、相続などの以外で、親子が生前のうちに不動産などの財産を渡すことができる方法となります。
基本的には、贈与を受け取る受贈者が、年間で合計110万円を超える贈与を受け取ると、贈与税がかかります。
しかし、住宅取得資金贈与の非課税特例など、非課税にする有用な制度もあるため、賢く活用しましょう。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。