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こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。
マイホームを購入すると、毎年支払いが必要になるのが固定資産税です。
しかし、具体的にいつから支払いが生じてくるのか、いつまでに納税すれば良いかなど、固定資産税の支払いについて気になる点も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産購入にあたって知っておきたい、固定資産税をいつ払うかに関する基礎知識と、支払いに遅れるとどうなるかについて解説します。
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不動産購入後いつから発生する?固定資産税をいつ払うかを解説
住まいにかかる費用について、いつ払うのかを把握しておくと、マイホーム購入も安心して進めやすくなります。
固定資産税とはどのような税金で、いつから発生するのかなど、スムーズな支払いのために押さえておきたい概要から解説します。
固定資産税とはいつから義務が生じる?
固定資産税とは、建物のなどの固定資産に対して課税される税金です。
はじめて不動産を購入する場合には、いつから支払い義務が生じるものか、あいまいな場合もあるかもしれません。
固定資産税は、不動産の購入後に納税の義務が発生するものです。
主な課税対象としては、建物であれば住宅をはじめ店舗や倉庫、工場などが含まれます。
納税先は、購入した固定資産となる不動産がある市町村です。
納税された税金は幅広い用途に活用されており、学校や道路などの公共施設の整備や介護福祉サービスなどに用いられています。
また、いつ払うものなのかとともに、どれくらい課税されるかも気になるポイントです。
課税額については、「固定資産税評価額(課税標準額)×税率」の計算式で算出できます。
だれがいつから支払うのか?
固定資産税の納税義務者は、市町村の固定資産台帳に、その年の1月1日時点で不動産の所有者として登録されている方です。
つまり、だれがいつ払うか、購入者はいつから納税義務者になるかは、不動産を売買したタイミングで変わってきます。
たとえば、1月2日に不動産購入をした場合、その年の1月1日時点で所有者ではないため、いつから納税が生じるかといえば翌年からの支払いになります。
1月2日以降に購入した場合は、同様に翌年からの支払いです。
一方、1月2日に不動産売却をしてマイホームを手放していても、1月1日時点で所有者であれば、その年の納税は売主がすべて支払うことになります。
しかし、不動産の売買契約の実務では、日割り計算が用いられ、買主も清算金として一部を負担することが一般的といえます。
具体的には、1年間で生じる納税額を日割り計算し、買主は、所有権移転したあとの日数分の税額を売主に清算金として支払うケースが多いです。
清算については、契約内容によっても変わるため、不動産会社に確認することがおすすめです。
また、はじめて不動産購入した場合など、納税義務者としていつから納税がはじまるか、不安なケースもあるかもしれません。
納税義務者には、所有する不動産がある市町村から、毎年4月から6月ころに納税通知書が届きます。
そのため、購入後にいつ払うかを忘れることなく対応できます。
ただし、納税通知書の発送日は市町村によって違うため、手元に届くタイミングを知りたいときは、市町村に問い合わせてみるのも良いでしょう。
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いつまでに払うべき?固定資産税をいつ払うかの期限と支払い方法
1月2日以降にマイホームを購入すると、翌年の固定資産税から、課税される対象となります。
ここでは、課税された固定資産税をいつまでに払うのか、どのような方法でいつ払うことができるのかについて解説します。
いつまでに支払うかのタイミング
課税された1年分の固定資産税をいつ払うかについては、税額を4期に分けて、支払うことが一般的です。
固定資産税は地方税の一種で、課税は市町村がおこないます。
そのため、いつまでに支払うかの納期のタイミングは市町村で異なります。
1期から4期まで、それぞれいつまでに支払う必要があるかを確かめるには、納税通知書で確認することが可能です。
多くの自治体は、いつ払うかのタイミングを6月と9月、12月と2月の4回に設定している傾向です。
いつまでに支払う必要があるか、毎回の期限が気になる場合などは、第1期に固定資産税の1年分をまとめて納めることもできます。
毎年4月から6月ごろに納税通知書と一緒に振込用紙が送られてきますが、自治体によっては、1年分を一括で支払う用紙も同封されてきます。
1年分の一括払いをする際に気を付けたいのは、第1期の納付期限以降に収めると、延滞金が生じる場合があることです。
納税通知書には、算出の基準とされた固定資産税評価額や税額とともに、いつまでに支払いが必要かの期限も記載されています。
また、支払い時に振込用紙を紛失した場合には、自治体の税務課で、再発行をしてもらうことも可能です。
ただし、あらためて発行してもらう場合でも、いつまでに支払いが必要になるかの納付期限は延長されません。
振込用紙とは異なり、納税通知書については再発行ができないことにも注意が必要です。
納税通知書を紛失していても、固定資産税の支払いは可能ですが、そのほか手続きで必要になることがあります。
その場合は、手数料はかかりますが、土地家屋名寄せ台帳の写しを交付してもらいことにより、納税通知書に記載されているのと同じ情報を得ることができます。
支払いの方法
納税通知書でいつ払うかの期限などが確認できたら、固定資産税はいくつかの方法で納めることが可能です。
現金で支払いたいときには、納税通知書と一緒に送られてきた納付書を使うことできます。
市町村や金融機関、コンビニエンスストアで、現金での支払いができます。
固定資産税は毎年課税されるものであるため、手続きの手間を軽減にするには、口座振替による支払いもおすすめです。
一度、金融機関や市町村で手続きをすると、自動的に指定した口座から引き落とされるようになるため、いつ払う期限かを気に掛ける負担も軽減されるでしょう。
ほかにも、支払い方法には、スマートフォンの決済アプリを使った納税や、クレジットカードによる納税などもあります。
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いつ払うかは重要!固定資産税の支払いに遅れるとどうなる?
不動産購入後は、いつ払うかの期限を気を付けておきたい固定資産税ですが、支払いが遅れるとどうなるのでしょうか。
最後に、支払いが遅れるときの延滞金などについて解説します。
納税が遅れると加算される延滞金
固定資産税をいつ払うかといえば、納税通知書に書かれた期限までに支払うことが理想的です。
市町村が設定した納付期限に遅れると、課税された金額とは別に、延滞金が加算されるためです。
遅れるとかかる延滞金は、期限の翌日から、納付をおこなうまでの日数によって加算されます。
期限の翌日から1か月までは、延滞金の税率は年2.4%ですが、遅れるほど税率が上がるため、最大で年14.6%になる場合があります。
年4回設定されている納付期限ですが、いつ払うかの期限を待たずに、早めに納付することも可能です。
もし、滞納してしまったときには、早めに支払うか、市町村の窓口に相談しましょう。
納税が遅れるとどうなる?
納付期限に遅れると、滞納している場合には督促状が市町村から届きます。
督促状が送付されたあとも、滞納が続くと、勤務先や金融機関などでの財産調査がおこなわれます。
その後、最終的には、差し押さえの可能性が出てくるため注意が必要です。
法律では、督促状の発行は期限から20日以内とされ、さらに督促状を発したから10日を経過した日までに支払い終えていない場合に差し押さえに至ると定められています。
しかし、経済状況から固定資産税の納税が難しい場合や、被災している場合などは、免除や納付猶予が受けられる可能性もあります。
いつ払うことができるか難しい状況の場合などは、放置をせずに、自治体に相談することが大切です。
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まとめ
不動産を購入すると、翌年から固定資産税が課税され、その年の1月1日時点で所有者として登録されている方が納税義務者となります。
納税は市町村が行い、納税通知書は毎年4月から6月に届き、期限は市町村により異なりますが、一般的には税額を4期に分けて支払います。
期限を過ぎると延滞金が発生し、滞納が続くと最終的に差し押さえの可能性があるので注意が必要です。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。