こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。
考えたくはありませんが、万が一住宅ローン返済中に離婚に・・・
なんて事になってしまった場合、住宅ローンの名義変更をしなければならない方もいるのではないでしょうか。
ローンの名義を変更できるのかどうかでお悩みの方も多いでしょう。
こちらの記事では、住宅ローンの名義変更が必要なときにおこなう手続きや、ローンを借り換える際の注意点を解説します。
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住宅ローンの名義変更が必要なときにおこなう手続き
住宅ローンを契約しているときは、名義人の変更は基本的にできません。
住宅ローンは、ローン契約者の収入やほかの借り入れ先、職業などを審査し、融資するかどうかを決定します。
そのため、ローンの契約途中で審査を受けていない方に名義を変更できません。
しかし、離婚の場合は名義変更が認められるケースがあります。
実際に、離婚した夫婦がローンの名義を単独名義に変更した事例もあり、離婚の場合はローンの名義変更が認められるケースがあります。
ただし、返済能力がない方に名義を変更するのは困難を極め、離婚の場合でも経済状況や信用情報によっては名義変更が難しくなります。
名義の変更ができない場合は、単独名義に変更するために離婚後に住宅を売却しなければなりません。
売却といっても、ほかの購入希望者に売却するのではなく、夫婦間で売買をおこないます。
夫婦間で売買をおこなう方法は、夫婦の一方が買主と売主になり、売買する方法です。
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住宅ローンの名義変更をするための借り換え
離婚の場合だけではなく、ローンの名義変更に関しては厳しいものがあります。
もし、ローンの名義変更ができない場合、借り換えで対処が可能です。
住宅ローンは一度契約すると、ローンを完済するまでは契約を解消できないため、離婚をしてもローンの返済は続きます。
離婚の場合、ローンの返済能力があるほうに名義を変更できますが、金融機関は名義の変更に厳しく、すべての金融機関が変更を認めてくれるとは限りません。
ローンの名義変更が難しい場合は、借り換えをしましょう。
借り換えとは、現在返済しているローン会社から別のローン会社へと乗り換えるものです。
ローンを新しく借り換えると、現在契約しているローンを解消できるようになります。
しかし、ローンの名義変更ができない場合にかならず借り換えができるわけではなく、手続きをおこなうためには、いくつかの方法があります。
1つは、新しくローンを組む予定の方が、与信審査に通過する方法です。
収入が少ない方や返済能力がない方、専業主婦の方の場合は審査の申し込み自体が難しいです。
また、ローンの借り入れができる金額相当の収入があった場合でも、信用情報に傷がついてしまっている場合も審査の申し込みができません。
もう1つは、現在契約している住宅ローンを完済する方法があります。
借り換えに伴う名義変更とは、現在のローン契約者とは別の第3者がほかの金融機関でローンの申し込むものです。
審査に通ってローンの契約をしたあと、融資を受け、融資された金額を元手に前のローンの残債を全額返済します。
そして、今後は新しく契約をした金融機関にローンの返済をします。
そうすると、もとのローン契約を解除でき、新しい契約先のローンを決められた条件に基づいて返済していきます。
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住宅ローンの借り換えをするときの注意点
住宅ローンの借り換えをするときは注意点があります。
以下の注意点を参考にしてください。
借り換えする方が居住する必要がある
住宅ローンの借り換えをする場合、名義変更先の方が住む住宅に限られます。
元夫の名義に変更して、元妻が住むのはできないため、注意が必要です。
諸経費がかかる
借り換えをおこなうと、さまざまな諸経費がかかり、負担を抱えるでしょう。
金融機関によって諸経費の金額に違いがあるため、事前に契約先の金融機関に確認する必要があります。
借り換えにかかる主な諸経費は、団体信用生命保険料・融資事務手数料・保証料の3つです。
団体信用生命保険料は、金融機関が負担するケースがほとんどですが、特約付きのものに加入する場合、借り入れ金利に保険料が上乗せされるケースがあります。
融資事務手数料は、金融機関が決めており、借り入れ金額に対して一定の割合を乗じて計算するケースが多いため、借り入れ金額が多い場合は高額になる可能性があります。
大手の金融機関の場合、約20万?80万円の保証料がかかるため、注意が必要です。
金利の低さだけで金融機関を選択すると、結果的に損をする可能性があります。
諸経費は、金融機関のシミュレーションサイトなどを利用すると諸経費の試算ができるため、複数の金融機関の比較がおすすめです。
住宅ローン控除を受けられない可能性がある
条件によっては、控除の適用が受けられず、節税の効果を得られなくなる可能性があります。
また、控除の適用条件が満たされていない場合、控除が適用されません。
適用条件には、所得や物件のサイズ、使用用途などさまざまな条件があるため、注意しましょう。
ほかにも、控除を受けるためには、ローンの完済までに10年以上の期間が必要になります。
借り換えをするタイミングでローンの返済期間が10年より短くなってしまうと、控除を受けられなくなるため、注意が必要です。
取扱していない金融機関もある
どの金融機関でも借り換えができるわけではなく、住宅ローンの借り換えをおこなっていない金融機関があります。
また、民間の金融機関のローンから、公的ローンへの変更はできないため、注意が必要です。
同じく、公的ローンから民間の金融機関へのローンの変更もできません。
さらに、同じ金融機関内でローンの変更も不可能です。
現在、日本は低金利が長い間続いており、金利が1%未満の条件でローンの借り入れができるケースが増えています。
数年前にローンを組んだ方は、同じ金融機関内でローンの借り換えがしたいと考える方もいるでしょう。
しかし、同じ金融機関内で変更を認めると、金利が下がったときに変更したいと考える方が増加するのが想定され、金融機関が損をするため認められていません。
ただし、ローンの返済が厳しい場合など、契約者の状況に応じて、金利の引き下げやローン返済の据え置き対応などの条件の変更には応じてくれる可能性があります。
また、同じ金融機関内でも、住宅ローンを数種類取り扱っている金融機関であれば、別の住宅ローンへ借り換えができるケースがあります。
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まとめ
離婚に伴う住宅ローンの名義変更は、条件や状況によっては可能ですが、名義変更が難しい場合はローンの借り換えをご検討ください。
不明な点があれば、ローンの専門家や金融機関への相談がおすすめです。
紹介した注意点を参考にして、ローンの契約へとつなげてください。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。