電話番号

営業時間:
9:00~19:00
定休日:
水曜日

大樹不動産 > 大樹不動産のスタッフブログ記事一覧 > 認定長期優良住宅とは?優遇措置の内容と要件について解説

認定長期優良住宅とは?優遇措置の内容と要件について解説

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

認定長期優良住宅とは?優遇措置の内容と要件について解説

こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。

マイホームの建築を検討している方は「認定長期優良住宅」聞いたことがある方も多いのでないでしょうか?
この記事では、認定長期優良住宅とはどんな住宅なのか、概要や優遇措置で軽減される税について解説します。
また、優遇措置を受けるための要件についても解説いたしますので、マイホームの建築前にぜひご覧ください。

大樹不動産へのお問い合わせはこちら


認定長期優良住宅の優遇措置とは?どんな住宅?

認定長期優良住宅の優遇措置とは?どんな住宅?

認定長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、特定の基準を満たした住宅のことを指します。
この制度は、住宅の品質向上を目的として2009年から施行されました。
長期間にわたって快適に生活できることを目的としており、建てた世代だけでなく、次世代も住み続けることが可能です。
また、税制面でのメリットや低金利の住宅ローンの利用など、多くの優遇措置が受けられる点も魅力の1つです。

認定の基準とは

認定を受けるための基準は9項目あり、以下のようなものが含まれます。

●劣化対策:長期にわたり住み続けられるような耐久性の高さ
●維持管理・更新の容易性:設備の維持や更新がしやすい構造
●維持保全計画:定期的な点検や必要な補修を計画的におこなう体制


そのほかにも、耐震性や省エネルギー性能の高い断熱材を使用した省エネルギー対策などが挙げられます。

認定長期優良住宅の特徴

認定長期優良住宅は、国が定める高い基準を満たした質の高い住宅です。
そして、以下のような特徴があります。

●耐震性が高くて災害に強い:地震などの自然災害から家を守る構造
●省エネルギーで環境に優しい:エネルギー効率の良い設計により、環境負荷の低減とコストの節約が可能
●居住の快適性:住人の健康と安心を考えた設計が施されている
●経済的な余裕:家を新たに建てる必要がなくなり、資金的な余裕が生まれる
●バリアフリー設計:高齢者の介護や子育てがしやすい環境


さらに、長期優良住宅は建物の建て替えのサイクルを抑制し、地球環境への配慮にも貢献します。
古い住宅を壊して新しい住宅を建てる回数を減らすことにより、資源の無駄遣いを防ぐことができます。
近年のSDGs(持続可能な開発目標)の考え方にも合致する取り組みです。

▼この記事も読まれています
住宅ローンのつなぎ融資とは?使うべきケースやメリットとデメリットを解説

認定長期優良住宅の優遇措置で軽減される税の概要

認定長期優良住宅の優遇措置で軽減される税の概要

認定長期優良住宅の特徴や魅力がわかったところで、具体的にどのような優遇措置があるのかも気になりますよね。
この章では、優遇措置で軽減される税金の概要と要件を解説します。

①登録免許税の軽減措置の概要

認定長期優良住宅は、新築または未入居の住宅用家屋の所有権保存登記や所有権移転登記にかかる登録免許税が、一般住宅よりもさらに低い税率となる優遇措置があります。
登録免許税の軽減措置の適用期限は、2024年(令和6年)の3月31日まででしたが、令和6年度の税制改正により、2027年(令和9年)3月31日まで3年間延長されました。
軽減措置の税率は、以下のとおりです。

●所有権保存の登記:一般住宅0.15%、長期優良住宅0.1%
●所有権移転登記:一般住宅0.3%、長期優良住宅(一戸建て)0.2%(マンション)0.1%


このように、長期優良住宅は、一般住宅よりも0.05%?2%ほど低い税率です。
登録免許税の軽減措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

●対象となる家屋を居住用として利用していること
●住宅の新築または取得から1年以内に登記を完了していること
●住宅の床面積が50㎡以上である


適用を受けるためには、登記の際に市区町村から発行される住宅用家屋証明書が必要です。
証明書を登記手続きに添えて提出すると、軽減措置を適用可能です。

②不動産取得税の軽減措置の概要

認定長期優良住宅の場合、不動産取得税の課税標準から控除される金額が一般住宅よりも増額される優遇措置があります。
一般住宅では1,200万円の控除が適用されますが、長期優良住宅ではさらに多い1,300万円が控除されます。
この優遇措置を受けるための条件は、以下のとおりです。

●都道府県の条例にしたがって申告をおこなうこと
●住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下である


この優遇措置は、2026年(令和8年)3月31日までに新築した方が対象です。

③固定資産税の減額措置の概要

固定資産税の減額措置は、新築住宅の固定資産税を一定期間減額する制度で、認定長期優良住宅の場合その期間が一般住宅よりも延長されます。
減額措置の適用期間は、一戸建てとマンションで以下のように異なります。

●一戸建て:一般住宅は3年間、長期優良住宅は5年間
●マンション:一般住宅は5年間、長期優良住宅は7年間


なお、減額率はどちらも2分の1です。
減額措置を受けるためには、住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であることが必要です。
減額措置を受けるためには、認定された長期優良住宅の認定通知書、またはその写しを添付し、お住まいの市区町村へ申告してください。
なお、この減額措置の適用は、2026年(令和8年)3月31日までに新築した方が対象です。

▼この記事も読まれています
ペアローンで家を購入するメリット・デメリットを解説!

認定長期優良住宅の優遇措置を受けるための要件とは?

認定長期優良住宅の優遇措置を受けるための要件とは?

長期優良住宅は、認定を受けると、住宅の質が保証されるだけでなく、住宅ローン減税の優遇措置を受けることが可能です。
認定を受ける方法、住宅ローン減税を受けるための要件と確定申告について解説します。

認定を受ける方法

長期優良住宅の認定を受けるためには、劣化対策や省エネルギー対策、住戸面積、居住環境への配慮、維持保全計画など、9つの基準を満たす必要があります。
住宅建築会社や工務店がこれらの基準にしたがって、設計および施工をおこなう流れです。
個々の基準には具体的な評価方法が設けられており、専門的な知識が必要です。
また、認定申請をおこなう前に、登録住宅性能評価機関による技術審査(性能評価)を受けます。
この機関は長期優良住宅の普及をサポートし、所管行政庁の認定作業を助ける役割を持っています。
審査において認定基準を満たしていると判断された場合、「適合証」が交付される流れです。
適合証を受け取った後は、所管行政庁に認定申請をおこないます。
申請には適合証のほか、認定申請書、設計内容説明書、各種図面や計算書などが必要です。
所管行政庁がこれらの書類を受理し、適合審査を実施します。

住宅ローン減税の適用要件

住宅ローン減税とは、控除期間中に住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除できる制度です。
控除期間は、長期優良住宅の場合、最大で13年間となり、その間の控除限度額の合計は最大455万円にもなります。
適用を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

●対象となる家屋は、申請者が所有し、主に居住する目的で使われている
●新築住宅の引き渡しや工事の完了から6か月以内に居住を開始
●床面積が50㎡以上である
●店舗等併用住宅の場合、床面積の半分以上が居住用であること
●借り入れ金の返済期間が10年以上である


そのほか、合計所得金額が2,000万円以下であることも条件です。

住宅ローン減税の適用に必要なこと

認定長期優良住宅の住宅ローン減税の優遇措置を受けるためには、確定申告時に必要な書類を税務署に提出することが求められます。
確定申告時の必要書類は、以下のとおりです。

●計算明細書
●年末残高証明書
●登記事項証明書
●請負契約書または売買契約書の写し
●長期優良住宅認定通知書および住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書


住宅用家屋証明書は、登録免許税の軽減を受ける際にも必要となる書類です。
事前に司法書士などの専門家から入手してください。
認定長期優良住宅建築証明書は、建築士事務所や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼しましょう。
確定申告の際は、上記の要件を満たしていることを確認し、必要な書類を整えて申告しましょう。

▼この記事も読まれています
住宅ローンのダブルフラットとは?メリットとデメリットを解説

まとめ

認定長期優良住宅とは、国が定める高い基準を満たした質の高い住宅のことです。
税制面の優遇措置があり、登録免許税や不動産取得税、固定資産税が減税されます。
住宅ローン減税の優遇措置を受けるには、床面積が50㎡以上であることなどの要件を満たし、確定申告をおこなう必要があります。

仲介手数料無料で新築戸建て購入するなら

海老名の仲介手数料無料不動産


大樹不動産へのお問い合わせはこちら


大樹不動産の写真

大樹不動産 メディア 担当ライター

大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。


≪ 前へ|不動産取得税がかからないケースとは?非課税対象外のケースも解説   記事一覧   海老名市にある神奈川県立中央農業高等学校の概要は?学科などをご紹介|次へ ≫

トップへ戻る