こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
不動産を保有する限り、固定資産税を支払うのは当然の義務ですが、何らかの理由で滞納するケースも発生しかねません。
固定資産税を納めていない不動産は売っても構わないのでしょうか。
この記事では、固定資産税を滞納するとどうなるかのほか、売却できる条件や売却方法を解説するのでお困りの方はお役立てください。
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固定資産税を滞納するとどうなるか解説
固定資産税は1月1日現在の所有者に課税される税金で、納付時期は市町村によって違いがありますが、年間4回に区分されているのが一般的です。
このほか、不動産には都市計画税も課税されるケースがあり、多くの方は固定資産税と一緒に納めているでしょう。
ここでは、滞納するとどうなるか流れなども解説するので参考にしてください。
不動産の差し押さえ
期限までに納められない場合には差し押さえられる可能性が発生します。
しかし、納期に払わないからといって即座に処理されるものではなく、差し押さえに至るまでには流れがあります。
納期が過ぎて20日程経過すると市区町村から督促状が届くでしょう。
それでも納めずにいて、納期から数えて30日が経つと市区町村は差し押さえを進められるようになります。
この行為は法律で認められているもので、実態としては、差し押さえが発動するのは納期から数えて2か月程経過した場合になるでしょう。
それまでには、何度も督促の連絡を受けるほか差押予告書が届くのが一般的ですが、何も通知がおこなわれないケースもあるので気を付けなければなりません。
ですから督促状が届いたときには、仮に支払えないとしても、必ず市区町村に連絡して差し押さえを回避するよう取り組みましょう。
今後の納付方法などについて、支払いの猶予や分割納付も視野に入れて相談し、差し押さえの流れを止めるのが重要です。
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公売
差し押さえになる場合、財産の調査や滞納者の身辺調査がおこなわれます。
差し押さえる財産の対象は給与や自動車、不動産などさまざまで、職場にも税金を滞納している情報が流れてしまうかもしれません。
差し押さえられた財産は、競売のように公売にかけられてしまう可能性が高くなるでしょう。
公売にかけられてしまうと家から退去しなければならないとともに、第三者へ売却された家を取り戻すのは困難になります。
公売にかけられる前に公売予告通知が届くので、その場合には早急に連絡して公売になるのを避けましょう。
差し押さえの登記
不動産が差し押さえられると差押登記がおこなわれ、不動産登記簿に公売の手続きがおこなわれているのが、第三者でもわかるように記載されてしまいます。
差押登記がおこなわれた不動産は売買ができなくなるので、売るためには差押登記を解除しなければなりません。
差押登記を解除するためには、滞納している税金を納める必要があります。
また、売買金額を税金の納付に充てるなどの条件を市区町村に示すと、差押えを解除してくれる可能性があります。
しかし、差し押さえまでの経過において何度も約束を反故しており、それほど期待できるものではないと考えておきましょう。
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固定資産税を滞納している不動産を売却する条件
固定資産税を滞納すると差し押さえになり、差押登記がおこなわれ売買ができなくなるとご説明しましたが、それでは差し押さえ前なら可能なのでしょうか。
ここでは、固定資産税を滞納している不動産を売却するための条件について解説してみます。
差し押さえ前と差し押さえ後の違い
固定資産税を滞納している不動産を売る場合には、その物件が差し押さえになっているのか、なっていないのかが重要な分かれ目になります。
差し押え前は比較的可能であるといえますが、差し押え後であっても差押の登記を解除さえできれば売却できるのがポイントです。
差し押さえ前
差し押さえ前の場合、法律上では固定資産税を支払っていなくても自分が所有する不動産を売るのは可能です。
しかし、差し押さえを受けるリスクのある不動産を購入する買主は考えにくいので、滞納額を支払わない限り売却は難しいでしょう。
固定資産税は分割払いにも応じてもらえるケースが多いので、払える分だけでも納税して市区町村にも理解を得ておくのが得策です。
また、不動産を売って得た売買金額で滞納額を支払う考え方もでき、差し押さえ前であれば市区町村の理解を得られる可能性が高いでしょう。
なお、自分で売る場合は、売買金額が公売よりも2割から3割程度高くなるのが見込まれ、メリットがあると考えられます。
差し押さえ後
差し押さえられた場合でも、市区町村に頼んで差押登記を解除すれば不動産を売却できます。
その時点で滞納額と延滞金を支払えば、差押登記を解除してくれるのが一般的です。
しかし、支払えない場合には解除してもらうのは厳しくなります。
たとえ、家を売って得た売買金額で滞納額を支払うと説明しても、それまでの交渉経過の内容によっては応じてもらえない可能性があります。
市区町村側の立場で考えると、不動産を売った売買金額で滞納額を納めると説明を受けても信用するには足りないでしょう。
その際には、弁護士へ交渉を依頼すると、踏み倒される心配はないと市区町村が判断して差押登記の解除に応じてもらえるかもしれません。
いずれにしても、差し押さえ後の売却はハードルが高くなると受け止めてください。
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固定資産税の滞納額を払えないときの売却方法
固定資産税は一時的な猶予や分割納入の相談ができますが、どうしても支払えそうもない場合には、差し押さえになる前に売るのが1つの解決手段です。
差し押さえになってしまうと売るのは難しくなるため、差し押さえになる前に判断するのが得策といえるでしょう。
ただし、税金を滞納している案件では、住宅ローンの支払いも苦しくなっているケースが往々に見受けられ、滞納している固定資産税の問題だけでは済まないかもしれません。
任意売却
住宅ローンを借りている場合は、任意売却するうえで金融機関の承諾が必要になるので、金融機関に対し固定資産税や住宅ローンの支払いが苦しい点を相談してみましょう。
売買金額だけでは税金やローンの支払いに対し不足しても、貯金や親の援助などで不足分を賄える場合には任意売却に応じてもらえる可能性が高くなるでしょう。
また、家を競売にかけられてしまうと、どうしても強制退去しなければなりませんが、任意売却の場合には引っ越しを免れる可能性が生まれます。
たとえば、任意売却後に買主から借りて住み続けるリースバックを利用できる可能性も残っています。
リースバックができると、売った後も住み慣れた家で引き続き生活できるので、子どもの転校や引っ越し費用の捻出などの心配が必要ありません。
親族間売買
自分の親族に不動産を買い取ってもらい、売却額を使って固定資産税や住宅ローンを支払い差し押さえを免れる方法もあります。
この場合、見ず知らずの第三者ではなく、気の知れた身内に買い取ってもらえる点で、その後の話も進めやすくなるでしょう。
売買した後もそのまま住みたい場合には、親族が理解をして貸借に応じてくれると引っ越さずに済みます。
ただし、必ずしも不動産を購入してくれる親族がいるとは限らないので、可能性は低い方法であると考えましょう。
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まとめ
固定資産税を滞納すると督促状が届き、それでも放っておくと差し押さえになり公売にかけられてしまいますが、そこまでに至るには相当の日数が経過しているはずです。
税金を支払えないとしても、督促状が届いた時点で必ず市区町村へ相談にうかがい、不動産を手放さなくて済むように取り組みましょう。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。