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相続時精算課税制度とは?制度の手続きや計算方法と注意点についてご紹介

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相続時精算課税制度とは?制度の手続きや計算方法と注意点についてご紹介

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

相続時精算課税制度とは?制度の手続きや計算方法と注意点についてご紹介

こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。

相続をご検討中や相続される方は、税金が何にどのくらいかかるか、分からない方も少なくないでしょう。

相続時精算課税制度を知れば、上手に利用して税金の支払いを少なくできる可能性があるため、知識として持っておくとプラスです。
そのため、この記事では相続時精算課税制度とはなにか?制度の手続きや計算の方法と、利用する際の注意点についてご紹介します。

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相続時精算課税制度とはどのような制度?

相続時精算課税制度とはどのような制度?

贈与者が亡くなり相続が発生したときに、生前贈与を受けた分の贈与税を相続財産に合算できる制度です。
これは相続をする方が、非課税枠の110万円以上の財産を、生前に子どもや孫へ引き継ぎたい場合に効果的です。
しかし生前贈与の贈与税負担を軽減しても、相続時には過去の生前贈与分もまとめて課税されるため、相続税の節税対策にはなりません。
つまり、支払わなければならない税金が、先送りにできる制度です。

適用対象者

この制度は、みんなが利用できるわけではなく、適用対象者が限られています。
贈与者は贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母か祖父母であり、受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上で直系の子や孫が適用対象です。

概要

18歳以上の子や孫が、60歳以上の父母や祖父母から贈与を受けたときに、累計2,500万円までの贈与税が非課税でとなります。
もし、累計2,500万円を超える贈与を受けた場合は、超えた金額に対して一律20%の贈与税を支払いましょう。
そして贈与した方が亡くなって相続されたときに、贈与を受けたものをまとめて、相続財産として相続税が課税されます。
また、すでに納付した贈与税額がある場合は、相続税額から控除されます。

メリット・デメリット

まずメリットは、贈与者1人につき累計2,500万円までは贈与税が非課税で、範囲内であれば何回に分けてもいくらであっても問題になりません。
そして贈与者ごとに利用できるため、祖父からの贈与に相続時精算課税制度を適用して、父からは暦年課税を利用して贈与を受けるなどの選択ができます。
また、値上がりの予想される財産であれば贈与時の価値で計算され、受贈者の節税になるためメリットと言えるでしょう。
一方デメリットとしては、相続時精算課税制度を利用した後に、暦年課税の適用は認められません。
さらに、小規模宅地等の特例の適用も認められません。
小規模宅地等の特例とは、自宅もしくは事業用の宅地などの一定の面積まで、相続税の評価額を80%減額できる制度で大きな節税効果があります。
そのため、小規模宅地等の特例が適用できる土地の場合には、相続時精算課税を利用するか一度検討してみる必要があるでしょう。
最後に、メリットであった贈与時の価値で計算される部分が、逆に下落時はデメリットとなり負担になってしまいます。

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相続時精算課税制度の計算方法とは?

相続時精算課税制度の計算方法とは?

相続時精算課税制度を利用する際に、それぞれの計算方法を例とともにご説明します。

贈与税

累計2,500万円を超える贈与を受けた場合に、その超えた金額に対して一律20%発生するのが贈与税です。
また他の贈与者からの贈与に関しては、その年に受けた贈与総額から110万円が控除されて、残りの金額に応じた税率で計算された金額が課税対象です。
たとえば、相続時精算課税制度を利用する祖父から1,000万円の贈与と、父からの贈与が200万円あったとします。
祖父からの贈与は非課税で、父からの贈与は110万円控除されて、残りの90万円に贈与税がかかるのです。
一方、相続時精算課税制度を利用する祖父から3000万円の贈与と、父からの贈与が100万円あったとします。
祖父からの贈与は2,500万円が非課税で、残りの500万円に20%の贈与税がかかり、父からの贈与は暦年課税が適用されて非課税です。

相続税

相続税は財産のすべてにかかるわけではなく、基礎控除があり、相続した金額によって異なります。
まず墓所や仏壇、祭具などの費用と国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した財産は非課税です。
そして、葬式費用や債務なども非課税対象となるため、これらを除いたうえで計算します。
基礎控除の計算方法は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
例にある法定相続人は、分かりやすく妻と子どもにしましたが、実際は細かく定められていますので確認してください。

基礎控除以下の場合
たとえば法定相続人が妻と子ども1人だとします。
3,000万円+600万円×2=4,200万円となり、相続財産の4,200万円までは相続税は非課税対象です。
また、死亡退職金や生命保険金も非課税枠があり、計算方法は500万円×法定相続人の数です。

基礎控除を超える場合
先ほどの基礎控除の計算方法をもとに、非課税枠を超えた金額によって税率が異なります。

●3,000万円以下は15%で50万円
●5,000万円以下は20%で200万円
●1億円以下は30%で700万円
●2億円以下は40%で1,700万円
●3億円以下は45%で2,700万円


さらに、6億円以下は50%で4,200万円、6億円超は55%で7,200万円です。
このように、基礎控除を超えるか否かによって、相続時精算課税制度の利用を考えましょう。

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相続時精算課税制度の注意点とは?

相続時精算課税制度の注意点とは?

注意点とは、この制度を利用して恩恵がある方と、そうでない方がいる点です。
相続する財産総額が基礎控除内であったり、値上がりの予想される財産があったり、相続トラブルの可能性があったりする場合は利用価値があります。
また、収益になる財産や事業承継などの場合も、利用すると効果的でしょう。
しかし、使い方を間違えてしまうと節税にはなりません。
あくまでも、税金の支払いを先延ばしにしているため、相続時の課税額を計算する必要があります。

物納

相続時精算課税制度を利用した財産は、物納ができません。
物納とは、お金の代わりに相続した物で納税する方法です。
相続税は、現金だけではなく土地や建物も課税対象です。
相続税が贈与を受けた金額よりも高い可能性もあり、税金が支払えないケースも少なくありません。
そのため、相続税を計算して物納が必要になるのか確認しましょう。

生前贈与

基本的に相続が発生したときに、生前贈与を受けた分の贈与税を相続財産に合算するため、いくつかの注意点があります。
まずは、現金を手渡しで贈与するのは、証拠が残らないため銀行振込にしましょう。
生前贈与だと主張しても、証拠がなければ税務署には否認されて、相続税を課税されてしまう可能性があります。
次に、定期贈与とみなされないように、毎年同じタイミングでの贈与は避けましょう。
定期贈与とは毎年一定額を贈与すると取り決めるもので、生前贈与を指し、これには贈与税が課税されます。
仮に贈与額が110万円以下であっても、定期贈与とみなされた場合は、贈与税が課税される可能性があるため注意が必要です。
「たまたま毎年生前贈与があった」と「毎年一定額を贈与すると取り決めて生前贈与」では大きな違いがあります。
そのため、贈与の度に贈与契約書を作成して、なるべく同じ時期や金額にならないようにすると良いでしょう。
最後の注意点は、亡くなる直前に贈与しないようにしましょう。
これは、亡くなる前3年の間に贈与された物は、相続財産に含まれると定められています。
なお、令和6年1月1日以降の贈与から、亡くなる前3年が「亡くなる前7年」に延長と決定しました。
また、亡くなる前7年の加算のうち3年超7年以内に贈与した財産には、合計額から100万円を控除した残高を加算します。

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まとめ

相続時精算課税制度とは、贈与者が亡くなり相続が発生したときに、生前贈与を受けた分の贈与税を相続財産に合算できる制度です。
これはどなたでも利用できるわけではなく、適用対象者が限られています。
注意点は、この制度を利用して恩恵がある方と、そうでない方がいるため相続時の課税額を計算しましょう。

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