こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。
住まいの購入は、多くの方にとって「人生で大きな買い物」となるでしょう。
高額な買い物となるため、その消費税について気になっている方も多いのではないでしょうか。
しかし、中古物件の場合、購入時に消費税がかかるケースとかからないケースがあります。
今回の記事では、中古一戸建ての購入時における消費税の有無から、中古一戸建てに使える減税制度とポイントについて解説しています。
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中古一戸建てを購入する時は消費税がかからない?
中古一戸建てに消費税が課税されるのかは、売主が個人か不動産会社かによって異なります。
ここでは、消費税の概要をはじめ、中古物件の売買における消費税について見ていきましょう。
そもそも消費税とは
消費税は、商品やサービスの購入時に支払われる税金であり、一般的には消費者が負担します。
日本では、1989年に導入され、現在は一般税率10%、軽減税率8%が適用されています。
主な目的は、財政の健全化や公共サービスの充実です。
この税金は間接税であり、個々の所得や財産に関する情報を収集する必要がないため、税務上の効率が高いとされています。
不動産会社から不動産を購入するときには消費税がかかります。
一方、個人間での取引であれば、消費税はかかりません。
中古物件の売買における消費税
中古物件の売買において、消費税がかかるかどうかは、売主が「個人」か「不動産会社」かで変わってきます。
中古物件の購入時に非課税となるケースは、「売主が個人であり、個人間で物件の売買をおこなう場合」です。
これは、一戸建てだけでなく、マンションを購入する場合でも同様です。
個人売主が不動産会社を介して中古物件の売却をおこなうケースもありますが、不動産会社を介して中古物件を購入しても、売主が個人である限り消費税は課税されません。
売主が不動産会社のケースに限り、消費税が課税されます。
チラシやホームページなどに掲載されている中古物件は、すべて売主が不動産会社と思っている方もいるかもしれませんが、それの見分け方も存在します。
中古物件の売買でも消費税がかかる項目
個人売主からの中古物件の購入では、建物代に消費税が課税されないことを説明しました。
しかし、物件取引には建物代以外の費用も発生します。
個人売主による物件取引であっても、以下の諸費用には消費税がかかります。
●仲介手数料
●融資事務手数料
●司法書士報酬
土地代には消費税はかからない
新築物件でも中古物件でも同じですが、不動産売買において土地代は消費税が課税されません。
これは、土地は建物のように消費されるものではない、という考え方があるからです。
譲渡の際は「資産の移転」と考えられています。
国が定める非課税となる取り引きの概要には、土地は「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの」と記載されています。
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消費税がかからない中古一戸建ての見分け方
中古一戸建ての購入は大きな買い物です。
消費税がかかるかどうかは売主によって異なります。
消費税を節約したい方は、売りについて事前に確認しておきましょう。
ここからは、消費税がかからない中古一戸建ての見分け方について説明していきます。
見分け方① 物件情報の取引態様を確認する
消費税がかからない中古一戸建てを見分けたいときには、物件情報に記載されている「取引態様」に注目しましょう。
取引態様とは、不動産取引を行う際の不動産会社の関与の仕方を表したもので、「売主」「貸主」「代理」「仲介・媒介」の4つが存在します。
このうち「貸主」は賃貸物件に関するものなので、売買物件の場合だと、「売主」か「代理」、「仲介・媒介」のいずれかが明記されています。
もし、「売主」と記載されている場合は、不動産会社が販売している中古一戸建てになるため、消費税が課税されます。
一方で、「代理」もしくは「仲介・媒介」と物件情報に記載されているときは、個人が売主である可能性があり、消費税が不要な場合があります。
しかし、代理や仲介・媒介の場合ですと、必ずしも売主が個人ではないこともあるため注意が必要です。
見分け方②不動産会社に問い合わせる
取引態様が「代理」もしくは「仲介・媒介」の中古一戸建てを見つけた場合は、不動産会社に直接問い合わせましょう。
そこで売主が個人かどうか、そして消費税が必要かどうかの情報を確実に見分けられます。
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消費税を節約したい!中古一戸建てに使える減税制度とポイント
中古一戸建ての購入は大きな買い物となるため、消費税を節約したいと考える方も多いでしょう。
消費税を抑えてお得に中古一戸建てを購入したいのであれば、中古物件に関する税制について知っておくことがおすすめです。
ここからは、減税制度と消費税に関して押さえたいポイントについて紹介していきます。
減税制度「住宅ローン減税」の控除期間が延長されている
中古一戸建て購入に使える減税制度が「住宅ローン減税」です。
2021年度に施行された税制改正により、住宅ローン減税の控除期間が13年間に延長されました。
この特例措置を受けた場合、2021年から2034年の13年間、住宅ローン減税により住宅ローンの年末残高の1%をその年度の所得税額から差し引くことができます。
所得税額のみで控除しきれない場合は、住民税からも控除を受けることが可能です。
住宅ローン減税特例措置の対象条件には、居住期間や所得金額などの条件があります。
下記の主な条件を満たすことで、消費税を節約しながら住宅ローンの負担を軽減することができます。
●住宅引き渡し日から6か月以内に居住する
●所得1,000万円以上の場合は住宅の床面積が50平方メートル以上、1,000万円以下の場合は40平方メートル以上
●床面積の2分の1以上が居住用
●対象となる中古物件において、住宅ローンが返済期間が10年以上
●控除を受ける年度の合計所得金額が3,000万円以下
消費税がかからないことがコスト削減になるとは限らない
個人間の取り引きは、消費税が課税されず、魅力的に思えるかもしれません。
購入後に、消費税非課税で浮いた費用を使ってリフォーム・リノベーションをしようと考える方もいるかもしれませんが、結果として予算を超過することもありえます。
また、登録免許税や不動産取得税の軽減措置も受けられなくなるので注意が必要です。
消費税がかからないことを優先し、選択肢を狭めてしまうことで、必ずしも経済的に得するとは限りません。
中古一戸建ての購入にあたっては、消費税だけでなく、そのほかの費用も検討し、トータルでコストを抑えることが重要です。
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まとめ
中古一戸建ての購入において、消費税がかかるかかからないかは、売主が個人か不動産会社かによって異なります。
不動産会社が売主だと消費税が課税されますが、個人間取引では課税されません。
また、課税対象の中古一戸建てかどうかは、物件情報の取引態様から見分けることが可能です。
しかし、消費税がかからないからといって、必ずしも経済的に得するわけではありません。
予想外の費用がかさんでしまい、トータルコストが増加する可能性もあります。
そのため、消費税の非課税だけでなく、登録免許税や不動産取得税の軽減措置の有無も考慮しましょう。
なお、中古一戸建ての購入に際しては、消費税だけでなく、住宅ローン減税などの減税制度も活用し、トータルコストを抑えましょう。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。