こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。
不動産が被災してしまった方のなかには、住宅ローンの支払いでお悩みの方もいるのではないでしょうか。
居住する家がなくなってしまったのに、ローンの支払いは続ける必要があるのかと疑問に持たれる方もいると思います。
こちらの記事では、被災した家の住宅ローンの返済義務や減免制度、利用するメリットについて解説します。
住宅ローンの支払いでお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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被災した家の住宅ローン返済について
住宅ローンの返済中に被災した場合、災害で住宅に損失が出て居住ができない状態でも、住宅ローンの返済義務はあります。
損失の具合によっては、住宅ローンにくわえて住宅の修繕費用などもかかるため、経済的な負担が増えるのが予想されます。
しかし、住宅が被災してしまっても任意加入の保険に加入していれば、経済的な負担を減らすことができるでしょう。
任意の地震保険に加入しているなら、地震災害だけでなく噴火や津波による災害で発生した損失の補填ができます。
ただし、地震保険は単独で加入できず、火災保険とセットで加入する必要があります。
地震や噴火、津波による被害の規模や被害の件数は、火災のときより規模が大きくなる場合が多いです。
地震保険の保険金支払い額は火災保険の3割~5割の範囲で加入時に設定できます。
しかし、家財は1,000万円、建物は5,000万円が保険金の上限と決められており、ローンの返済や被害額全額に充てるには十分な金額とはいえません。
地震保険は1年~5年ごとに自動で継続される契約となっていて、もとになる火災保険は特約がない限り、自動契約にはならないので注意が必要です。
火災保険の更新を忘れてしまうと、地震保険も自動的に解約されるため、被災して住宅が損失しても保険金は支払われることはありません。
地震保険に加入しているからと安心せず、保険が更新されているかどうかを定期的に確認するようにしましょう。
火災保険に加入していたとしても、地震や噴火、地震を原因とした津波や火災で被災しても火災保険は適用されないので注意が必要です。
高額な火災保険に加入しても、地震による火災は地震保険に加入していなければ、保険金は受け取れることができません。
損害保険会社の火災保険には地震火災費用特約が付帯していて、地震を原因とする火災で住宅が損失した場合、火災保険金の5%が支払われます。
しかし、5%の保険金だけでは損失した住宅の撤去費用にしかならないので、住宅ローンの返済に充てるのは無理があります。
そのため、地震保険へ加入するのが必須で、地震保険は支払い基準が法律によって定められているので、どの保険会社と契約しても補償内容や金額は変わりません。
現在加入している火災保険に追加で地震保険に加入できるので、万が一被災して住宅ローンの返済に困らないためにも、地震保険の加入をおすすめします。
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被災した家の住宅ローンの減免制度
被災した家の住宅ローンの支払いが残っていても、被災ローン減免制度を利用すると、ローン返済の助けになります。
被災ローン減免制度は、被災車が生活を立て戻せるように一定の条件にあてはまれば、ローンの借り入れ先の金融機関の同意を得たうえで債務整理ができる制度です。
被災ローン減免制度を利用するには、ローンの借り入れ先である金融機関に同意を得る必要がありますが、債務整理の手続きについては専門家の支援を無料で受けられます。
被災ローン減免制度のもとになったのは、東日本大震災の被災者を支援する目的で作られた個人債務者の私的整理に関するガイドラインがもととなっています。
東日本大震災で被害を受けた住宅のローンが残っているため、新しくローンを組めず、住宅の建設を諦める必要がありました。
抱えた債務が負担になって新たに資金の調達ができず、事業の再建が難しくなるなどの問題が発生し、これらの問題を二重ローン問題といいます。
また、ガイドラインでは住宅金融支援機構のローンを利用している方に対して、支払いの猶予や返済期間の延長、または支払い猶予中の金利を引き下げなどをおこなっています。
さらに、自宅がすべて焼けても残存期間については住宅ローン減税の継続や、返済期間の延長が可能な公的融資を住宅金融支援機構から利用することが可能です。
しかし、あくまで減免措置であり、ローンの免除ではないため、ローンの返済義務が残っているので注意するようにしましょう。
被災ローン減免制度の対象になるのは、2015年9月2日以降に災害救助法が適用された災害によって被災した個人、または個人事業主が対象になります。
災害救助法とは、大規模な自然災害が発生したときに法律で国が適用を決定する法律のことです。
災害で被災した場合でも、災害救助法が適用されないときは、被災ローン減免制度の対象にはならないので注意が必要です。
ガイドラインを利用する手順は、まず、運営委員会に相談する必要があります。
運営委員会に相談し、ガイドラインの条件に該当しているかどうかの確認をしてもらいましょう。
確認が取れたら、必要な書類を専門家とともに作成し、運営委員会を通して住宅ローンを借り入れている金融機関に提出します。
そして、返済の計画案を専門家と作成し、完成した返済の計画案を金融機関に提出後、金融機関から返済計画の同意書が送られてくるとガイドラインが成立します。
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被災ローン減免制度のメリット
被災ローン減免制度にはメリットがあり、1つ目は個人信用情報に登録されず、新しく借り入れをするときにも影響がない点です。
債務整理の方法で自己破産が知られていますが、自己破産の場合は個人信用情報に登録されるため、自己破産以降は新しくローンを組むのが難しくなります。
また、手元に残す現金は99万円以下とされています。
被災ローン減免制度は、信用情報にブラックリストとして登録されないため、クレジットカードが作れなくなったり、新しくローンが組めなくなったりはしないです。
また、破産手続きより多くの財産を手元に残せるメリットもあります。
支援金や義援金にくわえて、預貯金を最大500万円まで債務に充てずに残せます。
さらに、土地を含むその他の財産を債務に充て、返しきれない部分は金融機関から免除されるので手元に現金が残るため、生活の再建がしやすいです。
また、被災ローン減免制度では返済期間を延長するケースがあり、返済期間が延長されると月々の返済額が減少し、負担が軽減されます。
被災者は、再建や自宅の修繕のための資金を確保できるため、金銭的な余裕を持つことができるでしょう。
さらに、一部の減免制度では、金利を引き下げるケースもあり、低金利のローンは返済額が減るので被災者が返済計画を立てやすくなります。
被災ローン減免制度は、一時的な猶予を設ける場合があり、猶予があると被災者は一定期間内はローンの支払いをする必要がありません。
そして、被災ローン減免制度は、被災者にとって精神的に安定ができます。
災害による財政的なストレスや不安は、生活を立て直す障害となるので、被災ローン減免制度は被災者の負担を軽減して安心して生活を立て直せるよう支援する制度です。
また、被災ローン減免制度の利用に必要な専門家費用は国が補助してくれるため、費用をかけずに専門家の相談が受けられます。
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まとめ
不動産が被災してしまった方は、住宅ローンの減免制度の利用がおすすめです。
不明な点があれば、国の問い合わせ窓口へ相談しましょう。
不動産が被災してしまっても、生活の立て直しに向けて、減免制度の利用をご検討ください。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。