こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。
不動産を購入する際に考慮が必要なポイントとして「固定資産税」があります。
固定資産税評価額が高いエリアでは負担額が大きく、家計を圧迫するケースもあるため、しっかりと資金計画を立てておくことが大切です。
そこで今回は、マイホームの購入をご検討中の方に向けて不動産所有者が支払うべき固定資産税を滞納したらどうなるか、ご説明します。
固定資産税を支払えなくなってしまった場合の対処法や滞納を防止するための方法も併せて把握し、ぜひ今後のご参考にしてみてください。
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不動産の所有者が固定資産税を滞納したらどうなる?
固定資産税とは、1月1日時点での不動産(土地や建物など)の所有者が、毎年納めなければならない税金のことです。
しかし、勤務先の経営不振による給与減や単純に失念していたなどの理由で、意図せず滞納してしまうケースがあるかもしれません。
マイホーム購入後、このようなトラブルに発展してしまったら、どうすれば良いのでしょうか。
まずは不動産の所有者が固定資産税を滞納したらどうなるのか、順を追ってご説明します。
ステップ①延滞金が発生する
固定資産税の納期は自治体によって異なりますが、3期または4期に分けて支払うのが一般的です。
それぞれに納付期限が定められており、その期限を1日でも過ぎると延滞金が発生します。
とくに滞納から1か月以上が経過すると、適用される税率が大きくなるため、注意が必要です。
延滞金にかかる税率は自治体ごとに異なるため、延滞してしまった場合は、不動産の所在地の自治体に確認してみましょう。
なお、海老名市における令和4年の延滞金の税率は、下記のとおりです。
●納期限の翌日から1か月を経過する日までの割合:2.4%
●納期限の翌日から1か月を経過した日以降の割合:8.7%
ただし、海老名市では税額に1,000円未満の端数がある場合は、端数全額を切り捨てて計算します。
また、算出した延滞金が1,000円未満の場合は、全額を切り捨て延滞金はかからないほか100円未満の延滞金は切り捨てるよう定められています。
たとえば第4期の固定資産税5万円の支払いを失念し、2週間が経過した場合、海老名市ではどうなるか延滞金を算出してみましょう。
納期限の翌日から1か月を経過していないため、【5万円×2.4%×14日÷365日】の計算式で【46円】と算出することが可能です。
海老名市の場合は、1,000円未満の場合は延滞金がかからないため、上記のケースでは本来の金額を支払えば大丈夫です。
このように失念した程度なら延滞金が発生しないケースもありますが、1か月以上滞納すれば税率も大きくなり、延滞金が発生するでしょう。
いずれにしても納期限は守って支払いをおこなうことが大切です。
なお、納期限を過ぎても従来の納付書が使用できます。
延滞金部分についての納付書は別送になることを覚えておきましょう。
ステップ②督促状が届く
固定資産税の滞納を続ければ、自治体から郵送による督促状が届きます。
法律上では、督促状は納期限から20日以内に送付されることになっており、督促状が発送された日から起算して10日以内に納付がおこなわれなければ、不動産を差し押さえられる可能性があります。
実際は、すぐに不動産を差し押さえられるわけではありませんが、文書の再送や電話などによる催告がおこなわれるでしょう。
ステップ③財産が差し押さえられる
催告を無視すれば、自治体は不動産所有者の財産調査や身辺調査をおこない、差し押さえの準備に入ります。
最後は差し押さえ予告通知書が届き、記載された期日までに納付しなければ、財産が差し押さえられます。
財産とは、不動産だけでなく、預貯金や給与債権なども含まれるため、注意しましょう。
なお、差し押さえは予告なしに実行されるケースもあります。
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不動産の所有者が固定資産税の滞納をしてしまったときの対処法
次に、不動産の所有者が固定資産税を支払えず、滞納してしまったときの3つの対処法についてご説明します。
いずれにしても放置せず、まずは自治体に連絡を入れ、相談することが大切です。
対処法①分納
窓口や電話で自治体に相談することによって分納での納付が認められる可能性があります。
いくらずつ支払うかも相談によって決定します。
すでに滞納している場合は、延滞金も含めた分納額を支払うことを覚えておきましょう。
分納の場合は、とくに提出が必要な書類はありません。
対処法②納税の猶予
固定資産税の滞納に家族の病気、災害や盗難、事業での損失などの大きな理由がある場合は、納税を猶予してもらえる可能性があります。
納税の猶予が認められれば、延滞金が50%から100%の割合で免除されます。
納税の猶予を受けるには、提出書類があり、自治体での手続きが必要です。
対処法③換価の猶予
換価の猶予を受ければ、財産が強制的に売却されるのを猶予してもらえます。
ただし、猶予期間は原則として1年以内です。
また、猶予期間中は、延滞金が50%の割合で免除されます。
ただし、換価の猶予を受けるには、次のような条件があります。
●財産を売却されると生活に困ったり、事業を継続できなくなったりする
●固定資産税以外の税金を滞納していない
●納税を誠実に考えていると認められる
なお、納税の猶予と同じように申請書や証明書類を提出のうえ、手続きが必要です。
滞納の理由が固定資産税価格への不服である場合は、納税通知書を受け取って3か月以内であれば、固定資産評価審査委員会へ申立てをおこなえます。
審査の結果、固定資産税額が不適当と判断されれば、税額は修正されます。
ただし、このような場合でも納税は必要です。
滞納すれば延滞金が発生するため、注意しましょう。
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不動産の所有者が固定資産税の滞納を防止する方法
最後に、不動産の所有者が固定資産税の滞納を防止する方法についてご説明します。
防止法①納税時期をスケジュールに組み込む
固定資産税の納税通知書は、自治体によって発送時期や納付期限が異なります。
そのため、居住地の自治体の納付期限についてしっかりと確認しておくことが大切です。
たとえば、海老名市の発送時期は毎年5月です。
毎年同じ時期に発送されるため、手帳やスケジュールアプリなどを活用し、計画を立てておきましょう。
資金に余裕があれば、一括ですべての時期の固定資産税を支払うことも可能です。
防止法②口座振替で支払いをおこなう
納付書をなくしたり、支払いを忘れたりしやすい方は、口座振替で支払いをおこなう方法もあります。
口座振替を選択すると、納期限に口座から自動的に引き落とされるため、安心です。
ただし、口座に資金を入金するのを忘れないようにしましょう。
引落日は基本的に納期限と同日です。
口座振替はインターネットや口座振替依頼書などで申し込みができます。
防止法③あらかじめ住宅関係の資金繰りに組み込む
固定資産税はまとまった金額が必要なため、住宅ローンや修繕積立金などの維持費と一緒に諸経費の資金計画に組み込んでおくことも方法の1つです。
年間の支払額から月々の支払額を計算し、毎月少しずつ積み立てておくと、通知書がきたときにあわてずにすみます。
ただし、固定資産は3年に1回評価が見直される点に注意しましょう。
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まとめ
不動産を所有したあとは、毎年固定資産税の支払いが発生します。
滞納すれば延滞金の支払いが必要になるケースがあるため、注意が必要です。
万が一、滞納しなければならない事情がある場合は、早めに自治体に相談することが大切です。
納税忘れなどを防ぐためには、居住地の固定資産税の納期限をしっかりと確認し、口座振替を利用したり、資金繰りを工夫したりしましょう。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。