こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。
不動産を購入する際にはいくつかの税金がかかりますが、なかでも比重が大きいのが不動産取得税です。
不動産の購入をご検討中の方のなかには、不動産取得税はどの程度の金額を納める必要があるのかわからず不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、不動産取得税の概要や計算方法、利用できる軽減措置など、不動産を購入する前に知っておきたい情報をご紹介します。
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不動産購入時に納める必要がある「不動産取得税」とは?
不動産取得税とは、不動産を取得した方に対して課税される税金です。
不動産を取得した際に一度だけ納める税金であり、固定資産税や都市計画税のように毎年納める必要はありません。
地方税の1つであり、納税先はご自身が住んでいる各都道府県です。
まずは、不動産を購入する前に把握しておきたい不動産取得税の概要をご紹介します。
課税対象は?
不動産取得税の課税対象は、不動産の所有者になったすべての方で、個人だけでなく法人も含まれます。
建物と土地を同時に取得した場合、土地と建物のそれぞれが課税対象です。
住宅用の土地や建物の購入をはじめ、交換や贈与、建物の新築・増改築のほか、事業用にマンションやアパートなどを購入した場合も課税対象になります。
ただし、例外として相続による取得は課税対象になりません。
いつ手続きをする?
不動産取得税の納税のために手続きをおこなうタイミングは、不動産の取得後です。
不動産を取得したら、まずは都道府県税事務所などを通して不動産取得税の申告をおこないましょう。
申告の期限は取得日から原則60日以内ですが、都道府県によっては異なるケースもあります。
たとえば、大阪府は20日以内、東京都は30日以内など、60日よりも期限が短い都道府県があるので注意が必要です。
期限を過ぎてしまわないよう、事前に管轄の都道府県税事務所に期限を確認しておきましょう。
どうやって納税する?
手続きが完了すると、各都道府県から納税通知書が届きます。
届いた納税通知書にしたがって税金を納めれば、不動産取得税の納税は完了です。
納付の方法は都道府県によっても異なりますが、金融機関窓口やコンビニ、クレジットカード決済などが利用可能です。
e-TAXを利用した電子納税のほか、スマートフォンのアプリを使って納付ができる都道府県もあります。
納税通知書が届いたら、忘れずに期限内に納付しましょう。
納付が遅れてしまうと、延滞税がかかってしまうおそれがあります。
もし資金不足でどうしても納付ができない場合は分納も利用できるので、都道府県税事務所に相談しましょう。
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不動産を購入した際に納める不動産取得税の計算方法
不動産を購入する際には、不動産の購入費用だけでなくさまざまな諸経費も計算に入れておくことが重要です。
不動産取得税の計算方法をご紹介します。
計算式
不動産取得税の税額は、「課税標準額×税率」で計算できます。
課税標準額とは、法律上の不動産の価格のことです。
実際に取得した際の価格ではなく、固定資産税評価額と呼ばれる公式な価格が原則として使用されます。
固定資産税評価額は時価よりも低いケースが多く、土地は時価の7割程度、建物は5割~6割程度が目安です。
税率は土地・住宅ともに4%ですが、2024年3月31日までに取得した土地・住宅は3%に引き下げられています。
土地と住宅をあわせて購入した場合は、土地と建物の税額をそれぞれ計算して合算すれば納税額が計算可能です。
建物の不動産取得税の計算方法
建物の不動産取得税には築年数に応じた控除があるため、まずはその控除額を確認します。
一定の条件を満たした新築住宅であれば控除額は1,200万円、長期優良住宅であれば1,300万円です。
一方、中古住宅の控除額は各都道府県が個別に設定しています。
固定資産税評価額から控除額を引き、税率である3%をかければ建物の不動産取得税が求められます。
土地の不動産取得税の計算方法
土地の不動産取得税を算出する際にも、まずは控除額を確認しましょう。
一定の条件を満たした住宅が建っている土地であれば、下記のうちいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
●4万5,000円
●(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×2分の1)×(住宅の課税床面積(200㎡が限度)×2)×3%(税率)の値
さらに、住宅が建っている土地であれば固定資産税評価額を2分の1にできる特例が利用可能です。
そのため、宅地の不動産取得税を求める際には、固定資産税評価額の2分の1に3%をかけたものから上記の控除額を引けば求められます。
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不動産購入時に利用できる不動産取得税の軽減措置
不動産を購入する際には高額な費用がかかるため、できる限り出費を減らしたいものです。
不動産取得税には軽減措置があるので、上手に活用して税金の負担を減らしましょう。
不動産取得税の軽減措置をご紹介します。
新築住宅の軽減措置
以下の条件を満たす新築住宅を取得した場合、固定資産税評価額から1,200万円が控除可能です。
●居住用に使用する物件である
●課税床面積が50㎡以上240㎡以下である
居住用の住宅であれば、ご自身が普段住んでいる一戸建てやマンションに限らず、セカンドハウスなどでも適用可能です。
課税床面積には、住宅の母屋はもちろん物置や車庫などの面積も含まれます。
この軽減措置を利用すれば、新築住宅を取得した際にかかる不動産取得税を36万円まで軽減することが可能です。
さらに、取得した物件が長期優良住宅の認定を受けている場合は、控除額が100万円増え1,300万円になります。
中古住宅の軽減措置
中古住宅を取得した際に利用できる軽減措置は、利用できる条件や控除額などが新築住宅と異なります。
中古住宅を取得した際に軽減措置を受けるための条件は、以下のとおりです。
●取得したご自身が住むための住宅である
●課税床面積が50㎡以上240㎡以下である
●1982年1月1日以降に新築された住宅で、新耐震基準を満たしている
これらの条件をすべて満たした中古住宅を取得した場合、築年数ごとに規定された金額が控除されます。
築年数ごとに規定されている控除額は都道府県によって異なりますが、東京都の場合は1997年4月1日以降に新築された住宅であれば1,200万円が控除可能です。
1989年4月1日までに新築された住宅なら1,000万円、1985年7月1日までなら450万円と、築年数を経るごとに控除額が少なくなります。
土地の軽減措置
土地の場合、以下の条件を満たせば軽減措置が利用可能です。
●その土地に建っている住宅が、住宅の軽減措置を適用するための条件を満たしている
●土地と住宅を同じ方が所有している
●土地の取得から3年以内に住宅を新築するか、1年以内に中古住宅を取得する(土地を先んじて取得した場合)
●住宅を取得した方が1年以内にその土地を取得する(住宅を先んじて取得した場合)
これらの条件を満たす宅地の場合、「(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×2分の1)×(住宅の課税床面積×2)×税率3%」または4万5,000円のうち多いほうが税額から控除されます。
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まとめ
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に一度だけかかる税金であり、その税額は公的な不動産の価格である固定資産税評価額をもとに計算されます。
土地・建物ともに軽減措置があり、とくに住宅や宅地は条件を満たせばさまざまな軽減措置が利用できるため、事前に確認しておきましょう。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。