こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。
購入する不動産の予算を決める際には、不動産の購入にかかる費用だけでなくランニングコストも把握しておくことが重要です。
ランニングコストの1つに税金がありますが、固定資産税は知っていても都市計画税のことはあまり知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、都市計画税の概要や計算方法、都市計画税の軽減措置など、不動産購入前に知っておきたい情報をご紹介します。
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不動産購入前に知っておきたい「都市計画税」とは
都市計画税とは、市街化区域内の都市計画事業や土地区間整理事業に充てることを目的とした地方税です。
毎年1月1日時点での不動産の所有者に対して課税されるもので、課税対象になると固定資産税と同様に毎年税金がかかります。
不動産の所有者に対して毎年5月~6月ごろに納付通知書が届くため、納税通知書にしたがって納付します。
納付は一括でおこなうこともできますが、自治体が定める年4回の期日までに分割で納めることも可能です。
都市計画税の課税対象と固定資産税との違い
都市計画税に似た税金に固定資産税がありますが、両者は課税対象をはじめ異なる点がいくつかあります。
固定資産税は、土地や家屋、償却資産といった固定資産の所有者に対してかかる税金です。
一方、都市計画税は不動産の所有者に対して課税される税金ですが、固定資産税とは異なりすべての不動産に対して課税されるわけではありません。
都市計画税の課税対象となるのは、市街化区域内にある不動産のみです。
そのため、市街化区域内の土地や建物に対しては固定資産税と都市計画税が課税されますが、市街化区域外の不動産には固定資産税しか課税されません。
市街化区域とは
市街化区域とは、すでに市街地が形成されているエリアや優先的に市街地化を促進するエリアに指定される区域です。
都市計画区域の1つであり、都市計画法に基づいて定められています。
市街地として開発がおこなわれることを想定しているので、大きな制限を受けずに住宅を建てることが可能です。
一方、市街化区域外の区域には市街化調整区域がありますが、こちらは市街地化の抑制を目的としているため、住宅を建てる際に制限があります。
マイホームが市街化区域に属しているかどうかで税金の負担や住宅にかかる制限が変わってくるので、事前の確認が重要です。
市街化区域に属しているかどうかを確かめるには
購入をご検討中の土地や住宅が市街化区域に属しているか確認するには、自治体の窓口や不動産業者などに問い合わせましょう。
市街化区域には13種類の用途地域があり、それぞれで建築できる建物の用途や高さ、床面積などに制限があります。
市街化区域に属している場合、用途地域も合わせて確認しておくと良いでしょう。
また、自治体によってはインターネット上で都市計画情報の検索ができるサービスを提供しているケースもあります。
自治体のホームページで都市計画情報のページを確認するか、「市町村名 都市計画」などで検索するとスムーズです。
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都市計画税の計算方法
都市計画税の税額は各自治体が計算するため、必ずしもご自身で計算する必要はありません。
しかし、税額の目安を把握しておけばより正確な資金計画を立てられます。
都市計画税の計算方法をご紹介します。
都市計画税の計算式
都市計画税の計算式はシンプルで、課税標準に税率をかけて求めます。
時価1,000万円の不動産であればおよそ2万1,000円、時価3,000万円ならおよそ6万3,000円が目安です。
都市計画税の課税標準とは
都市計画税の税額を計算するうえで用いられる課税標準は、固定資産税の課税台帳に登録された土地と建物の価格から算出されます。
ご自身で都市計画税の税額を計算する際には、固定資産税評価額のことだと考えれば良いでしょう。
固定資産税評価額とは、市区町村が定める不動産の評価額で、3年に1回見直しがおこなわれます。
時価の7割ほどを目安に決定されるため、時価2,000万円の不動産であれば固定資産税評価額は1,400万円ほどが目安です。
ただし、土地については時間が経過しても評価額に変動がありませんが、建物は経年劣化が評価額に反映されます。
そのため、建物の固定資産税評価額は経年減点補正率という経年劣化による減価を表す数値を使用して算出します。
また、3年に1回おこなわれる見直しで固定資産税評価額が変更される可能性がある点にも注意が必要です。
購入を検討している不動産の現在の固定資産税評価額を知りたい場合には、課税主体である自治体に問い合わせると良いでしょう。
都市計画税の税率
都市計画税の制限税率は、0.3%です。
制限税率とは、課税主体が課税できる税率の最高限度を制限するものです。
都市計画税は地方税であり、各自治体が個別に税率を定められます。
しかし、税率の最高限度が0.3%に制限されているため、0.3%を超える税率を定めることはできません。
具体的な税率は自治体によって異なるため、購入する不動産がある自治体の税率を確認しておきましょう。
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不動産購入前に知っておきたい都市計画税の軽減措置
都市計画税は、一定の条件を満たすと軽減措置を利用することが可能です。
毎年納めることになる税金だからこそ、なるべく金銭的な負担を抑えられるよう、事前に軽減措置の内容や適用条件を把握しておきましょう。
都市計画税の軽減措置についてご紹介します。
住宅用地の特例
住宅用の土地の場合、一定の要件を満たせば課税標準の軽減措置が受けられます。
軽減を受けるために必要な条件は、以下の2点です。
●住宅の敷地として利用されている
●併用住宅の場合、居住部分の割合が4分の1以上の建物の敷地である
併用住宅とは、居住を目的とした住宅部分と、事業所や店舗などとして利用する事業部分を1つの建物のなかに併せ持っている住宅を指します。
また、「住宅の敷地として利用されている」という条件は、ご自身が住む住宅だけでなく賃貸物件でも当てはまります。
これらの条件に合致する場合は自治体が住宅用地の特例を適用するため、特別な申請は必要ありません。
住宅用地の特例で都市計画税はどの程度軽減される?
前述の条件を満たす土地の場合、その土地の広さに応じた軽減措置を受けられます。
住宅1戸につき200㎡以下の小規模住宅用地の場合、都市計画税の課税標準は3分の1に軽減されます。
そのため、ご自身が所有する土地が小規模住宅用地に該当する場合は、土地の都市計画税を3分の1に軽減することが可能です。
それに対して、住宅1戸につき200㎡を超える一般住宅用地の場合、都市計画税の課税標準は3分の2に軽減されます。
住宅用地の特例は土地にかかる都市計画税の軽減であり、建物にかかる都市計画税の軽減措置はない点に注意が必要です。
しかし、自治体によっては独自の軽減措置が設けられているケースがあります。
たとえば、東京都では住宅用地の特例の適用を受けた小規模住宅用地の都市計画税をさらに2分の1に軽減できます。
ご自身が購入を検討している土地に独自の軽減措置があるか確認したい場合は、自治体のホームページや窓口などで検索しましょう。
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まとめ
都市計画税は、市街化区域内にある土地や建物を所有している方に毎年課税される税金です。
住宅用地であれば軽減措置を受けることもできるので、市街化区域内の土地を購入する場合は軽減措置が適用できる条件も確認しておきましょう。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。