親からのマイホーム資金援助
こんにちはSelect at home大樹不動産の茨木です。
近年親が子にマイホーム購入時資金援助をする事の促進税制が拡充されてます。特例をうまく利用する事で贈与税を払う必要がなくなるケースもございます。
そこで今回は「親からのマイホーム資金援助」について詳しくお伝えしたいと思います。
親がマイホーム資金を援助する3つの方法があります。
①贈与の特例でマイホーム資金を子に贈与(住宅取得等資金贈与の非課税制度)
②親が子にマイホーム資金を貸し付け
③親の資金を子のマイホームの名義にいれて、親と子の共有とする
その中でも一般的には①の方法を使用する事がほとんどです、①について詳しく下記で説明をしていきます。(①の条件にはまらないケースの時に②、③を使用するケースが多いです)
直系尊属(親、祖父母)から一定の住宅の購入資金として贈与を受けた場合、一定額まで贈与が非課税となる制度です。
ではいくらまで非課税になるかと言うと・・・
住宅の種類や取得時期によって変わり全部で8パターンあります。
「令和2年4月~令和3年1月までに住宅取得の契約をした場合」※住宅を消費税10%で取得した際
①省エネ・耐震等一定の良質な住宅
→1500万円までの贈与が非課税
②上記以外の住宅
→1000万円までの贈与が非課税
「令和2年4月~令和3年3月までに住宅取得の契約をした場合」※住宅を消費税非課税で取得した際
③省エネ・耐震等一定の良質な住宅
→1000万円までの贈与が非課税
④上記以外の住宅
→500万円までの贈与が非課税
「令和3年4月~令和3年12月までに住宅取得の契約をした場合」※住宅を消費税10%で取得した際
⑤省エネ・耐震等一定の良質な住宅
→1200万円までの贈与が非課税
⑥上記以外の住宅
→700万円までの贈与が非課税
「令和3年4月~令和3年12月までに住宅取得の契約をした場合」※住宅を消費税非課税で取得した際
⑦省エネ・耐震等一定の良質な住宅
→800万円までの贈与が非課税
⑧上記以外の住宅
→300万円までの贈与が非課税
※ここでいう良質な住宅とは
◇断熱など性能等級4
◇耐震等級2以上
◇免震建築物
◇一次エネルギー消費量等級4以上
◇高齢者等配慮対策等級3以上
※新築はあまり気にしなくても良いですが、中古住宅(非課税取得)の場合は別途、築年数の制限等がありますので注意。
上記を見て頂いて分かると思いますが、住宅取得に対しての贈与非課税の枠が年々減っていきます。
もし住宅取得に対してご両親・または祖父母からの援助を予定している場合は上記の非課税枠を参考にして頂いて、購入時期を検討して頂ければと思います。
場合によっては購入時期を早める必要もでてくるかもしれませんね(^-^)/