こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
住宅などの不動産を購入したら、その不動産の所有権を前の所有者から自分に切り替えるための申請をすることになりますが、その際にかかる税金を抑える住宅用家屋証明書という書類があります。
基本的に、自分の居住用に不動産を購入する場合には非常に有効な証明書になりますが、具体的にどのような場合に有効なのでしょうか?
今回は、この証明書についての詳しい解説から、取得するメリットと取得するための要件についてまとめましたので、ぜひ不動産購入の参考にしてください。
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まず、住宅用家屋証明書とはどのような書類を指すのでしょうか?
これは名前のとおり、不動産の所有者がその物件を自分の居住用の住宅であることを証明するものになりますが、何のために証明するのかよくわからないという方もいるかもしれません。
この書類について知るためには、まずは所有権移転登記について知っておく必要があります。
所有権移転登記、または所有権保存登記とも呼ばれるこの手続きは、不動産の所有者としての名義を購入者に変更する手続きで、基本的にどのような形で不動産を手に入れても、この手続きは必要となります。
物件の所有者は売買契約などの取引をしたら自動で切り替わるわけではないので、購入後にこの手続きをおこなわないと、ずっと前の所有者のまま登録されることになってしまいます。
この注意点を踏まえたうえで、登記手続きの際には登録免許税と呼ばれる税金が必ず課せられることになるということがポイントになります。
そして、この登録免許税の税率軽減措置として使用できるのが、この証明書になります。
証明書で税率を軽減できる理由としては、そもそもの登録免許税の控除対象として、居住用の住宅である場合が含まれていることが挙げられます。
ただ、誰でもこの証明書を取得したからといって節税できるわけではないという点は注意が必要です。
この控除の対象や、取得するためにもさまざまな要件がありますが、それについては後ほどご紹介します。
まずは、この書類の取得に必要なものや、取得方法を解説していきます。
住宅用家屋証明書の取得方法
住宅用家屋証明書の取得方法ですが、原則としてその不動産が位置する市区町村の役所に申請をおこなうことになります。
役所によって、どの窓口で対応することになるのかは異なりますので、まずは実際に出向いたうえで確認することが大切です。
また実際に出向く前に、事前に市区町村など自治体の公式サイトなどから取得要件の確認や取得に必要な書類のダウンロードなど、取得しようと思い立ったらまずはインターネット上で探してみましょう。
役所の窓口で必要事項を記入した書類で申請を行えば、すぐに証明書を用意してもらえますので、そこまで難しい流れではありません。
申請に必要なものとして、まずは申請書、次に新たな所有者となる方の住民票や印鑑証明書も求められます。
また、新築の場合には登記事項証明書または登記簿謄本と呼ばれる書類や、新築な上、未使用の物件の場合には建築確認済証、家屋未使用証明書なども必要となります。
そのほか、売買が成立したことを証明する書類も求められることがありますので、自分の場合にはどの書類が必要になるのかあらかじめ知ったうえで、申請の前に用意を済ませておくことが大切です。
申請に必要となる費用はだいたい1000円ほどとなりますが、市区町村によって異なりますので、こちらも事前の確認が重要です。
上記でご紹介した書類の他にも、物件の情報についての書類はさまざまなものがありますので、提出を求められた書類はその都度用意するようにしましょう。
ここでの提出書類によって、新たな所有者がこの住宅用家屋証明書を取得する要件を満たしているかどうかが判断されることになります。
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住宅用家屋証明書を取得するメリット
ここからは、所有者がこの証明書を取得するメリットについて触れていきます。
まず、この書類を取得する目的でもありますので当然ではありますが、登記の際の税金の税率を軽減することができるのが一番のメリットです。
先ほどにもご紹介しましたが、不動産を購入したら、所有権保存登記または所有権移転登記と呼ばれる登記申請をおこなう必要がありますが、その際にかかる税金が登録免許税です。
この2つの登記方法の違いとしては、新築の場合には保存登記、中古を購入した場合には移転登記となります。
元々の税率は、その物件の評価額に対して掛けられ、保存登記の場合には1000分の4、移転登記の場合には1000分の20です。
しかし、この証明書を取得することで、保存登記の場合には1000分の1.5、移転登記だと1000分の3と大幅な軽減税率を適用することができるのです。
これによって、購入後の所有者の経済的負担をぐっと減らすことができますので、必ず証明書を発行したうえで登記を進める必要があります。
住宅用家屋証明書の取得要件
さて、ここまでは大まかに証明書の内容や取得方法、メリットについて順番にご紹介してきましたが、実際に取得するためにも必要な要件があります。
これからご紹介する要件を満たしていないと、税率を軽減することはできませんので、一緒に確認しながら自分が当てはまるのかどうか照らし合わせてみてください。
まず、1つめの要件として、新築の場合には建設後1年以内、誰かが居住済みの中古住宅の場合には購入してから1年以内に登記をおこなうということです。
これに関しては、忘れないように購入、取得したらすぐに申請をおこなうことで誰でもクリアすることができます。
次に、これは大前提とも言えますが、登記する物件は自己居住用建物、つまり所有者が実際に個人の居住用として購入した物件であることが必要条件として挙げられます。
そして、登記する物件の床面積が合計50㎡以上であることが求められます。
ここでの床面積とは、申請時に提出する登記事項証明書に記載のあるデータが元になります。
また、商業利用や事務所として利用することを前提として、住居と併用する物件の場合には、居住エリアが全体の90%であることが必要になります。
中古物件の移転登記の場合には、令和4年4月1日税制改正があり、今までは木造や軽量の鉄骨で建てられている場合は築20年以内、鉄筋コンクリートなどの場合には25年以内であることも求められましたが、現在は昭和57年1月1日以降に建築された建物が対象となっております。
以上が基本的に求められる取得要件になりますが、もし自分のケースと合わせて考えてもわからないという場合には、実際に書類の申請をする際に窓口の係の方に確認を取ってみるとわかりやすいです。
単純に要件として並べていても、実際のケースと照らし合わせると曖昧な部分もありますので、実際に当てはまるのかどうか判断することが大切です。
まとめ
不動産購入時に取得することができる住宅用家屋証明書についてご紹介してきました。
基本的に、あまりにもレアなケースでない場合には、適用となることがほとんどですので、少しでも節税に繋げるためにも以上の必要事項を確認して申請をおこなうようにしましょう。
不動産の取引では確認事項がたくさんあるので、いまいちよくわからないまま進むとかえって損をしてしまうということもあります。
少しでも経済的負担を減らすためにも、こういった節税対策や控除の条件などは事前にどのようなものがあるのか把握したうえで、契約をおこなうことが大切です。
わからない部分が多い場合には、弊社まで気軽にご相談ください。
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