こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
令和4年(2022年)税制改正があり「親(祖父母も可)からのマイホーム資金援助」の非課税措置が延長されました!特例をうまく利用する事で贈与税を払う必要がなくなるケースもございます。
今回は令和4年法改正後の「親(祖父母も可)からのマイホーム資金援助」について詳しくお伝えしたいと思います。
まず親が子に対してマイホーム資金を援助する方法が「3つ」があります。
その① 贈与の特例でマイホーム資金を子に贈与(住宅取得等資金贈与の非課税制度)
その② 親が子にマイホーム資金を貸し付け
その③ 親の資金を子のマイホームの名義にいれて、親と子の共有とする
その中でも一般的には①の方法を使用する事がほとんどです、今回税改正により2年間延長されたこの①について詳しく下記で説明をしていきます。(①の条件にはまらないケースの時に②、③を使用するケースが多いです)
直系尊属(親、祖父母)から子へ一定の住宅の購入資金として贈与を受けた場合、一定額まで贈与が非課税となる制度です。
ではいくらまで非課税になるかと言うと・・・
住宅の種類や取得時期によって変わり全部で3つパターンあります。
住宅を消費税10%で取得した際
1.『※省エネ・耐震等一定の良質な住宅』
→1000万円までの贈与が非課税
2.『上記以外の一般住宅』
→500万円までの贈与が非課税
住宅を消費税非課税で取得した際
3.『個人間売買などの住宅』
→500万円までの贈与が非課税
◇断熱など性能等級4
◇耐震等級2以上
◇免震建築物
◇一次エネルギー消費量等級4以上
◇高齢者等配慮対策等級3以上
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適応条件があります
「①贈与を受ける方の条件」と「②物件の条件」があり、住宅取得等資金贈与の非課税を受けるためにはどちらの条件も満たす必要がございます。
「①贈与を受ける方の条件」
□贈与時、日本国内に住所がある
□贈与する人の直系尊属であること
□贈与時に18才以上であること
□贈与を受ける年の収入が2000万円以下であること
□贈与を受ける翌年の3月15日までに贈与された金額を使って住宅を取得する事
与を受ける翌年の3月15日までに対象の住宅に住むこと
「②物件の条件」
□日本にある住宅
□床面積が40㎡~240㎡未満
□家屋の床面積の2分の1以上を居住用として使用する
□新築の場合は建築後使用されていない事
□中古の場合は昭和57年1月以降の建築されているか、新耐震基準に適合している事(耐震適合証明書)が発行されていること
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もし住宅取得に対してご両親・または祖父母からの援助を予定している場合は上記の非課税枠を参考にして頂き、もし対象の不動産が省エネ性能の高い住宅であれば1,000万円の非課税枠を利用できます!!
もし上記の内容に当てはまらない場合は年110万円までであれば非課税で贈与できます(その他の方法もご提案させて頂きます)。
お客様の内容に合わせた非課税制度を利用されると良いですね(^-^)/
「大樹不動産」では海老名市の新築戸建て・リフォーム済み物件を中心に仲介手数料無料で取引きをさせて頂いております。ホームページに掲載されていない物件も多数ございます。スーモ・アットホーム・ホームズ等に掲載されている新築・リフォーム物件はほとんど仲介手数料無料になりますので、「もし気になる物件があるんだけど無料になる??」の確認は「大樹不動産」までお気軽にお問い合わせください。