売却にかかる諸費用
売却時に大きく分けて「4つ」かかる諸費用があります。
①印紙税
②仲介手数料
③登記費用
④測量費・解体費・残置物撤去処分費用(必要に応じて)
〈↓仲介手数料0円その理由は↓〉
買主がきまりましたら、売買契約を締結します。
売買契約書を「売主用」「買主用」と原本をそれぞれ作成します。
そして自身が保管する売買契約書に印紙を貼り消印をします。
こちらは売却を依頼した不動産仲介業者に支払う手数料となります。
不動産を購入する時と同じように宅地建物取引業法では「売買金額✕3.3%+6.6万円」が手数料の上限と定められております。
例えば3000万円の売買金額だとすると
3000万円✕3.3%+6.6万円=105万6000円となります。
ただあくまで上限なので上記以上の金額が請求される事はありません。
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不動産を購入する際には「所有権の移転登記」や「抵当権の設定登記」費用がかかりましたが、
売却時にかかる登記費用とは「抵当権の抹消登記」「住所変更登記」をさします。
どちらも司法書士へ依頼をして手続きをする事が多いです。
※住所変更登記は売却まで時間がある場合はご自身でされる事もあります。
大体の売却のケースでは売却した費用を既存の住宅ローン残債に充ててローンの完済をします。
すると購入した際に設定した「抵当権の設定」を抹消しなければ、所有権を移せませんので「抵当権の抹消登記」が費用になります。
司法書士へのお支払い金額としては2~3万円くらいになります(税金含む)。
後、謄本上の住所が売却時の住所と違うケースもあります。
その場合は「住所変更登記」が必要になります。
こちらは司法書士へのお支払い金額としては1.5万円くらいになります(税金含む)。
④測量費・解体費・残置物撤去処分費用(必要に応じて)
その他売却時必要に応じて費用がかかる事があります。
例えば、土地・建物の売却の際、一般的には売主に境界の明示義務があります。
「測量図を確認して境界を探したけれど見当たらない・・・ 」
この場合は測量士に依頼し、測量を行い境界が接している隣家所有者立ち会いの下、境界を復元します。
こちらは立ち会い頂く所有者の人数により、測量士の手間と日にちがかわってきますので、それに伴い費用が変わってきます。
目安になりますが、1ケ所境界を復元するのに9~10万円くらいかかります。
また、古家があり建物を解体して売却する場合は解体費用がかかってきます。
木造の既存住宅の場合は坪5~7万円くらいになります。
また次のお引っ越し先に荷物を全部運べれば良いですが、引っ越しを期にモノを処分する方もいらっしゃいます。
その際はもちろん残置物撤去処分に費用がかかります。
まとめ
一般的にかかってくる売却の費用の記載をしましたが、
すでに空家になっており、ローンの残債もなく抵当権の抹消登記も終わっているなんてケースもあります。
その際は「印紙税」「仲介手数料」だけになりますので、ケースにより売却諸費用が変わってきますので、確認したい場合は是非一度ご相談下さい。
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