印紙税
こんにちはSelect at home大樹不動産の茨木です。
契約書に貼付する印紙、不動産ともなると金額が大きくなりますので印紙代も高くなります。
今回は契約書に貼付する「印紙」について詳しく記載をしていきたいと思います。
印紙税は不動産の売買契約書、建物の請負契約書、借り入れの為の金銭消費貸借契約書、領収書などの課税文章を作成した際に課税される「国税」です。
作成した文章に所定の収入印紙を貼付して、消印を行い納税をします。
また同一の課税文章を複数作成した場合には、1通ごとに収入印紙を貼付しなければなりません。
ですので例えば、不動産の売買契約書は、売主・買主がそれぞれ原本を保有する形となりますので、各々が保有する原本に1枚づつ印紙が必要になります。
「不動産売買契約書」「工事請負契約書」「金銭消費貸借契約書」について以下となります。
「1万円未満のもの」
・不動産売買契約書 非課税
・工事請負契約書 非課税
・金銭消費貸借契約書 非課税
「1~10万円以下のもの」
・不動産売買契約書 200円
・工事請負契約書 200円
・金銭消費貸借契約書 200円
「10~50万円以下のもの」
・不動産売買契約書 200円
・工事請負契約書 200円
・金銭消費貸借契約書 400円
「50~100万円以下のもの」
・不動産売買契約書 500円
・工事請負契約書 200円
・金銭消費貸借契約書 1000円
「100~500万円以下のもの」
・不動産売買契約書 1000円
・工事請負契約書 200~1000円
・金銭消費貸借契約書 2000円
「500~1000万円以下のもの」
・不動産売買契約書 5000円
・工事請負契約書 5000円
・金銭消費貸借契約書 10000円
「1000~5000万円以下のもの」
・不動産売買契約書 10000円
・工事請負契約書 10000円
・金銭消費貸借契約書 20000円
「5000~1億円以下のもの」
・不動産売買契約書 30000円
・工事請負契約書 30000円
・金銭消費貸借契約書 60000円
以上の印紙代については、契約する前に都度ご説明はありますが万が一「契約終わってから貼付して割り印しよう」なんて思っていて忘れてしまった!なんて事があると・・・
場合によっては「印紙税法」の第20条の規定に違反により「過怠税」が課せられる事もございますので、お気を付け下さい(^-^)/
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