令和4年 新住宅ローン控除制度を解説!!
こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
2022年度から住宅ローン控除の内容が大きく変わる事が閣議決定されました。
これから年明けの通常国会で審議のプロセスを経て正式決定となりますが、過去閣議決定後に大幅に変更になった事はない為、ほぼほぼこの内容で進んでいく事が想定されます。
そこで今回はこれから住宅を購入する方向けに、「新住宅ローン控除制度(予定)」の内容を解説していきたいと思います。
制度の概要
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高の0.7%が10年間、もしくは消費税10%が適応される住宅を取得した場合は13年間に渡り所得税の額から控除されます。
※新築の住宅や中古でも消費税10%が課税されている場合
住宅ローンの年末残高の『0.7%控除』を『13年間受けられます』
※個人が売主で非課税の物件の場合
住宅ローンの年末残高の『0.7%控除』を『10年間受けられます』
対象になる条件
すべての物件が住宅ローン減税制度の対象になるかというとそうではありません。下記のような条件がございます。
「適用条件」
①自らが居住する事(取得してから6ヶ月以内)
②金融機関から償還期間(融資期間)10年以上の借入金
③控除を受ける方の年収が2000万円以下
④2022~2023年末までの入居(2024~2025年入居の場合条件が変わります)
「家屋の条件」
①床面積が50㎡以上であること
②登記簿上の建築日付で昭和57年1月1日以降の住宅(いわゆる新耐震基準)
(もし②以上経過している場合でも、耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険に加入していればOKになる??←要確認・・・)
〈↓仲介手数料0円その理由はコチラ↓〉
□売主が個人(非課税)の一般住宅・・・2,000万円
□一般住宅・・・3,000万円
□省エネ基準適合住宅・・・4,000万円
□ZEH住宅(環境配慮型住宅)・・・4,500万円
□条件を満たした認定住宅・・・5,000万円
『例』
例えば3000万円(課税物件)の一般住宅を購入してその年の住宅ローンの年末残高(残高証明書が11月頃自宅に銀行から送られてきます)が2900万円の場合
2900万円 ✕ 0.7% = 20.3万円
よって20.3万円の控除を受ける権利がある事となります。
20.3万円の所得税を払っている方はそのまま20.3万円が年末調整で戻ってきます。
(1年目は確定申告が必要です)
では所得税をその年に10万円(源泉徴収票で確認できます)払っている方はどうなのか??
あくまで支払っている所得税の額から控除する制度となりますので、10万円が上限として年末調整で戻ってくるという事になります。
「あれ・・・20.3万円もらえる権利があるのに10万円しか戻ってこないんじゃん」
…………
安心して下さい!!
控除しきれない場合には翌年分の住民税から13.65万円が上限で控除されます。
(正確には13.65万円と前年度課税所得✕7%いずれか低い方)
ですので結果
「年末調整で10万円控除」+「翌年の住民税から控除」=上限の20.3万円の恩恵を受ける事ができます。
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終わりに
今回、住宅ローン控除の制度が変わるにあたり、以前の控除率1%だと住宅ローン利息分より多く還元している「逆ザヤ」の解消を意識した内容になっている事。
また「省エネ住宅」を促進しようとしている事が読み取れます。
また来年住宅ローン控除概要が確定しましたら更新していきたいと思います。(^-^)/
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