最大『50万円』もらえる!?すまい給付金
住宅購入を検討している方は「これは押さえておいた方が良い」知識になります。
住宅購入時知らなければ損をします、逆に知っているとなんと最大で・・・
「50万円」も得をする知識となります。
すまい給付金は、消費税引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和する為に創設した公的な給付金です。
今のところ令和3年12月31日までの入居の実施予定となっております。
ただし※一定期間内に契約した方については給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限が令和4年12月31日に延長がされます。
※注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30までの契約
※分譲住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30までの契約
給付金対象となるかは①購入者による条件・②購入する物件による条件がございます。
①購入者による条件
1.住宅の所有者であり、ちゃんと居住する事
2.収入が一定以下の者(収入額の目安が775万円以下である事…稼いでる人はもらえない)
3.住宅ローンは金融機関等などから借入れである事、かつ5年以上の借入れ期間である事
②物件による条件
1.消費税が課税されている物件である事
(つまり売主が個人の場合は消費税が課税されないので、対象から外れます。新築戸建やリフォーム済みの中古戸建や中古マンション等の業者が売主の物件が対象となります)
2.床面積は50㎡以上である事(※一定期間内に契約した場合は40㎡以上で可)
3.第三者機関の検査を受けた住宅である事
※新築戸建の場合は下記①~③のいずれか該当する事。
①住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
②建設住宅性能表示を利用する住宅
③住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
※中古住宅の場合は下記①~③のいずれか該当する事。
①既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
②既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
③建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅、又は建設住宅性能表示を利用している住宅
3については物件のチラシや不動産屋からもらう販売図面を「よーーーーく」見ると小さく記載されてます(^_^)v
さぁでは実際にいくら給付されるかというところですが、購入者の収入によりもらえる金額が変わってきます。
ここでは国土交通省が運営しているすまい給付金事務局のホームページに記載がされておりますので、それを元に記載しますと…………
収入額の目安
※夫婦(妻は収入なし)中学生以下の子供が2人のモデル世帯において、住宅取得する際の夫の収入額目安です。
450万円以下の方 「給付金50万円」
450万円超525万円以下の方 「給付金40万円」
525万円超600万円以下の方 「給付金30万円」
600万円超675万円以下の方 「給付金20万円」
675万円超775万円以下の方 「給付金10万円」
775万円以上の方は残念ながら無しです
実際には申請するのは物件の引渡し後になりますが、必要になってくる書類等々ございます(建物の登記事項証明書・謄本など)。中々一般の方では聞き慣れないものもあり「どこでその書類とれるの?」と面倒に思われる方もいらっしゃるかと思います。当社ではそういった引渡し後のサポートまでしっかりと対応して、お客様が満足して暮らせるようご協力させて頂きます。