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住宅ローン控除(減税)制度とは

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

住宅ローン控除(減税)制度とは


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住宅ローン控除、住宅ローン減税なんて呼ばれておりますが、双方とも同じ制度の事で、住宅を購入する上で知っておくべき重要な公的な制度になります。

なんと人によっては最大で総額約500万円の恩恵(お得)を受ける事ができます。
ではいったいどういった制度なのかを詳しくお伝えしたいと思います。

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制度の概要


住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%10年間、もしくは消費税10%が適応される住宅を取得し、※一定期間内に契約し、令和3年1月1日~令和4年12月31日までに入居した場合は13年間に渡り所得税の額から控除されます。

※注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30までの契約
※分譲住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30までの契約


対象になる条件


すべての物件が住宅ローン減税制度の対象になるかというとそうではありません。
下記のような条件がございます。

「適用条件」

①自らが居住する事(取得してから6ヶ月以内)
②金融機関から償還期間(融資期間)10年以上の借入金
③控除を受ける方の年収が3000万円以下

「家屋の条件」

①床面積が50㎡以上であること(※一定期間内に契約した場合は40㎡以上で可)
②鉄筋コンクリートは築25年以内 木造は築20年以内
もし②以上経過している場合でも、耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険に加入していればOK

※注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30までの契約
※分譲住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30までの契約

住宅により控除額が変わります


上記の「適用条件」「家屋の条件」がそろった状態でいざ判断!!

□売主が個人(非課税)の場合は年間最大控除額は20万円(長期優良住宅の場合30万円)

□売主が業者(消費税課税)は年間最大控除額は40万円(長期優良住宅の場合50万円)

『例』

例えば3000万円(課税物件)の住宅を購入してその年の住宅ローンの年末残高(残高証明書が11月頃自宅に銀行から送られてきます)が2900万円の場合

2900万円 ✕ 1% = 29万円

よって29万円の控除を受ける権利がある事となります。

29万円の所得税を払っている方はそのまま29万円が年末調整で戻ってきます。
(1年目は確定申告が必要です)

では所得税を17万円(源泉徴収票で確認できます)払っている方はどうなのか??

あくまで支払っている所得税の額から控除する制度となりますので、
17万円が上限として年末調整で戻ってくるという事になります。

「あれ・・・29万円もらえる権利があるのに17万円しか戻ってこないんじゃん」
…………
安心して下さい!!

控除しきれない場合には翌年分の住民税から13.65万円が上限で控除されます。
(正確には13.65万円と前年度課税所得✕7%いずれか低い方)

ですので結果
「年末調整で17万円控除」+「翌年の住民税から控除」=29万円の恩恵を受ける事ができます。


終わりに


住宅を購入するとこんなに控除が受けられるんですよね。

会社の同僚でもなぜか収入はそんなに変わらないのに年末調整たくさんお金が戻ってきてる・・・
なんて人いませんか?

多分その方は「住宅ローン減税」使われているのではないでしょうか(^-^)/


大樹不動産」では海老名市の新築戸建て・リフォーム済み物件を中心に仲介手数料無料で取引きをさせて頂いております。ホームページに掲載されていない物件も多数ございます。スーモ・アットホーム・ホームズ等に掲載されている新築・リフォーム物件はほとんど仲介手数料無料になりますので、「もし気になる物件があるんだけど無料になる??」の確認は「大樹不動産」までお気軽にお問い合わせください。





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