所有者不明土地をなくす?
こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
民法が一部改正され「相続登記などの義務化」され登記名義人と現実所有者を常に一致させる事で、所有者不明土地をなくそう、という事になりました。
「逆に相続登記って今までされていなかったの?」と思われる方もいるかと思いますが、相続で取得した不動産を売却したい・・・と相談を受ける際、相続登記がされておらず、故人が所有している事になっているなんて事がざらにあります(ホント!!)
特にケースとして多いのが、「活用法がある不動産」や「価値のある土地」の場合でしたら相続人としては自分のものにして売却や有効活用するために、相続登記をしっかり行うんですが・・・
山林や雑種地などで個人が所有していても手入れができず、管理ができないような「土地」などが相続登記がなされずそのまま・・・なんて事が多いです。
そして管理がされていない山林や雑種地などがあると、道路に木や枝葉が越境して通行の邪魔になったり、再開発や道路を拡張したいなどという時に所有者不明で工事をできない・活用ができないと困ってしまうケースが散見された為、今回民法改正により「相続登記の義務化」が決まりました。
ただ中には相続が発生したが、管理ができず「不要な土地」を相続しなければならず困る・・・
という方も一定人数いらっしゃると思います。
そこで新法で「不要な相続土地」は相続人から「国」に帰属できるようにしました。
帰属方法は詳しく下記で解説をしていきたいと思います。
□国庫への帰属承認申請方法
1.相続または遺贈によって土地を取得した相続人から法務局へ申請する事。
2.遺贈の場合は相続人であること。
3.土地が共有の場合は全員での申請を要し、相続登記ではない者(贈与・売買での取得)がいる場合でもする事ができます。
4.申請時には政令で定める手数料を納付すること。
□申請できない土地
(次の各項目に該当する土地は申請ができません)
1.建物のある土地
2.担保権や収益を目的とする権利設定のある土地
3.通路などの他人の使用が予定される土地
4.土壌汚染対策法により汚染とみなされた土地
5.境界が明らかではない土地、所有権の存否や帰属・範囲に争いがある土地
□事実調査により承認されない土地
(申請後、事実調査により次の基準に該当した場合は承認されません)
1.崖がある土地で通常の管理にあたり過分の費用または労力を要する土地
2.通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上に存する土地
3.除去しなければ土地の通常の管理または処分することができない有体物が地下に存する土地
4.隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ通常の管理または処分をする事ができない土地
5.以上の他、通常の管理または処分をするにあたり過分の費用または労力を要する土地
そうです、費用がかかります。逆に費用がかからなければ不要で管理にお金がかかりそうな土地は国に帰属させちゃえなんてなり国の負担が増えてしまいます。
具体的には、国庫帰属が承認されると、申請人は国庫帰属以降10年分の管理費相当額(政令で定めた算出額)を納付し、この納付の時に土地所有権が国庫に帰属します。
将来的に相続が発生した際、実家の山林や雑種地が沢山ある・・・なんて可能性がある方は「相続登記はしなければいけない(義務化)」と「国庫へ帰属」この2つを念頭において、事前に方向性を考えておくと良いですね(^-^)
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