土砂災害警戒区域
こんにちはSelect at home大樹不動産の茨木です。
去年の台風19号による被害などの影響もあり、自然災害による住宅の関心が高まっています。
そこで今回は「土砂災害警戒区域」について記載をしていきます。
まず「土砂災害警戒区域内」とは何なのか?
土砂災害とは急傾斜地におけるがけ崩れや土石流、地すべりなどが原因として生じる被害の事で、土砂災害の可能性があると予想される地域は「土砂災害警戒区域」として指定されます。
なので過去にその場所で土砂災害があったから指定されているわけではございません。
そして大きく分けると”土砂災害警戒区域”と”土砂災害特別警戒区域”がございます。
「土砂災害警戒区域」
土砂災害警戒区域とは土砂災害のおそれがある土砂災害防止法に基づき指定された区域の事で”イエローゾーン”とも呼ばれています。
指定基準は以下となります。
「土砂災害特別警戒区域」
土砂災害警戒区域より危険度が高い場所で、土砂災害警戒区域の中でも土砂災害が発生した場合、特に建築物の損壊や住民の生命に影響を及ぼすおそれがあるとされる区域の事になります。
こちらは”レッドゾーン”と呼ばれています。
土砂災害警戒区域内で家を新築する際には、建物の仕様や建築に対する規制は特にありません。
しかし、”土砂災害特別警戒区域内”では新築する場合は、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているか、建築確認申請の際手続きが必要といった事がありますので、注意が必要です。
エリアによっては土砂災害警戒区域だらけのエリアもあります。
私共、宅地建物取引業者は”土砂災害警戒区域内”か調べて、売買の際は購入者にお伝えをしなければなりません。
大事なのは、”イエローゾーン”なのか、それとも”レッドゾーン”かを知り、大雨が降る事が分かっている時は、事前に備える事が必要という事かと思います。
今ではよく耳にする事も多いかと思いますが、インターネットで○○市ハザードマップで調べればでてきますので、参考にして下さい(^-^)/
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