リフォームを依頼する際の注意点!?
最近は中古の戸建てやマンションを購入して、自身で工事業者に依頼をしてリフォーム・リノベーションをする「不動産の買い方」が増えております。
しかし、新築とは違う注意すべき点がありますので、今回はそのポイントについて記載をしていきます。
瑕疵とは、引渡し時には知り得なかった、建物の「雨漏り」や「構造耐力上の強度不足」などのような重大な欠陥の事をいいます。
こうした欠陥があった際、中古住宅の売主、あるいはリフォーム工事による欠陥であればリフォーム事業者に、欠陥補修にかかった費用を賠償してもらう責任があります。
これを「瑕疵担保責任」とよびます。
2020年4月に法改正があり、売主が個人の場合は「契約不適合責任」と呼び名が変わってますが、
内容としてはそんなに変わりません。
(少し契約不適合責任の方が、買主が請求できる権利が増えてます)
ただし、売主やリフォーム業者がその責任を負う期間が定められている事が一般的です。
その期間については「売買契約書」「工事請負契約書」に記載がされていますので、注意して見るポイントとなります。
リフォーム事業者の多くは、アフターサービスとして、工事内容に応じた保証を行っています。
保証についてはあくまで請け負った事業者と工事発注者の取り決めによるものなので、例えば、前所有者がリフォームを行っていてその際、前所有者に発行された保証書があったとしても、
所有者が変わっていれば保証内であったとしても請求をする事はできません。
「瑕疵担保責任」との違いとしては、保証は保証書に定めた一定期間の不具合すべてが対象となる点です。
つまり重大な欠陥ではない、起こりがちな不具合も保証の対象になっていることが多いので、保証内容、保証期間はしっかり確認をしておきましょう。
リフォーム工事が完了したら、リフォーム工事業者と一緒に竣工検査を行います。
キズチェックなんて言ったりもしますが、以外と工事中についた大きなキズなどが残っているケースもあります。
そして問題がない事を確認したら、リフォーム費用を精算して引渡しをうけましょう。
その際に、保証書などをうけとりますので、再度保証内容、期間は確認をするようにしましょう。
つまりリフォームしたその後、特に問題がなければ良いんですが、万が一不具合や欠陥が起きた時に、保証がないと多額の損をしてしまう可能性がありますので、口約束ではなく、保証書や瑕疵担保責任でしたら「売買契約書」「工事請負契約書」で内容を把握しておく事が大事ですね(^-^)/

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