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「所有者不明の土地」問題

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

「所有者不明の土地」問題




こんにちはSelect at home大樹不動産の茨木です。

昨今、問題になっている「所有者不明の土地」について詳しく記載をしていきたいと思います。

まず通常「所有者不明の土地」なら僕にちょうだいって感じですよね。

当社は不動産屋なので、ただで土地が仕入れできればキレイに更地にして相場金額で再販売りできる!!

なんてそんなうまい話しはございません。



「所有者不明」が生まれる理由


基本的にこの「所有者不明の土地」は地方で発生してます。

地方をでて都市部で暮らしていて、相続が発生して地方の田舎の土地を相続・・・

ただそうゆう土地を相続をしても活用方法がないケースが多々あります。
(都市部に元々お住まいの方は想像しづらいかもしれませんが)

そしてこの有効活用方法がない土地を相続しても、負担ばっかり増えて管理もできません。

そんな場合、どうしたら良いのでしょうか?

一般的には「売却でしょ」と思うかもしれませんが、有効活用が出来ない土地を買ってくれる人はいません。

更に、では「地方自治体に寄付すれば?」と思われるかもしれませんが、地方自治体も管理の負担が増えるだけなので受け取ってはもらえません。

次にくるのが「じゃあもう相続放棄すればいいじゃん」
・・・残念ながら管理者がいない土地の相続放棄は認められていないんです!

結局、こんな状態になり相続が発生しても、その土地は「相続登記」される事もなく放置され、

「所有者不明の土地」ができあがるワケです。

「所有者不明の土地」対策として


そもそも「相続登記」がされず放置されるので所有者が誰だか分からなくなりますので、

この「相続登記」を義務化しよう!!と進められています。

早ければ2021年の早春までの間に新不動産登記法が施行されて義務化の運用がスタートします。

「相続登記の義務化」の運用がスタートされれば、相続人は早めから対策をとる事が想定されます。

もしかしたら早めから動き、いろいろな角度で相談をしていたら「負の遺産」とみなされていた土地が

何かしらの活用方法があるかもしれません。

まとめ


「相続登記の義務化」はすぐそこまで迫っています。

今までは相続登記を行わず「なぁなぁにして所有者不明の土地」にできたものが、できなくなります。

「登記申請の簡略化」や「土地所有権の放棄」などの新制度新設も検討されていますが、

相続はいずれは誰でも発生するものなので、早めから動き相談をして、準備と計画をしておいた方が良いですね(^-^)


「Select at home大樹不動産」では海老名市の新築戸建て・リフォーム済み物件を中心に仲介手数料無料で取引きをさせて頂いております。ホームページに掲載されていない物件も多数ございます。スーモ・アットホーム・ホームズ等に掲載されている新築・リフォーム物件はほとんど仲介手数料無料になりますので、「もし気になる物件があるんだけど無料になる??」の確認は「Select at home大樹不動産」までお気軽にお問い合わせください。



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