「住宅取得等資金贈与の非課税」制度以外の贈与税をゼロにする方法
こんにちはSelect at home大樹不動産の茨木です。
以前、「親からのマイホーム資金援助」で「住宅資金贈与の非課税」について記載をしておりましたが、通常親から資金援助を受けた場合まずこの制度を利用しますが、記事に記載されているように金額の限度額が決まっております。
限度額を超えた資金援助がある場合の「非課税」の制度について今回は記載をしていきたいと思います。
3つの制度がありますので、ご説明していきたいと思います。
「暦年課税制度」
これは、一番メジャーな贈与の非課税制度でご存じの方も多いのではないでしょうか。
親族間以外でも適応されますが、第三者から1年間に贈与された財産の総額に対して課税される制度です。
110万円までであれば誰から贈与があって非課税(税金がかからない)となります。
こちらの制度は「住宅取得等資金贈与の非課税制度」と併用ができます。
ですので「住宅取得等資金贈与の非課税制度の限度額」+「110万円」まで非課税になります。
一般的な「相続時精算課税制度」
60歳以上の親、または祖父母からの贈与で、贈与を受ける側は20歳以上の推定相続人又は孫という条件に当てはまれば2500万円までは非課税で贈与を受けられる制度になります。
ただ通常の「住宅取得等資金贈与の非課税制度」と何が違うかというと・・・
贈与者が亡くなられて、相続が発生した際に、その贈与財産を相続財産として取り扱います。
分かりやすくお伝えをすると相続した時に入ってくるお金を2500万円まで「前借り」する感じになります。
こちらは「住宅取得等資金贈与の非課税制度」と「暦年課税制度」の併用ができませんので、2500万円までが非課税となります。
「相続時精算課税制度」の「住宅取得資金の特例」
親または祖父母から住宅取得等資金贈与を受け、一定の住宅の取得等を行った場合、2500万円までの贈与税の課税を行わない制度です。こちらは贈与者に年齢制限はございません。
上記の一般的な「相続時精算課税制度」とは違い「住宅取得等資金贈与の非課税制度の限度額」+「2500万円」まで非課税という事になります。
ですので住宅取得時に一番非課税で贈与額を増やせるのが、この「相続時精算課税制度」の「住宅取得資金の特例」制度になります。
一般的にはまず「住宅資金贈与の非課税」制度と「暦年課税制度」で計算をしてみて、もしそれ以上の贈与があるようでしたら一般的な「相続時精算課税制度」と「相続時精算課税制度」の「住宅取得資金の特例」で検討してみると良いかと思います。
あと注意点としては、相続時精算課税制度を使ってしますと、「暦年課税制度」は使用できなくなります。
ですので相続税対策として毎年「暦年課税制度」を使用して贈与をしている方はお気をつけ下さい(^-^)/
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