住宅ローン控除受ける為には「確定申告」が必要です
こんにちはSelect at home大樹不動産の茨木です。
以前、住宅ローン控除についての記事を作成しましたが、住宅ローン控除を受ける為には、住宅を購入してから1年目に「確定申告」が必要となってきます。
今回は確定申告に必要になってくる手続きと必要書類をご案内したいと思います。
まず確定申告の時期ですが毎年2月16日~3月15日を目安に申告期間が設けられております。
ですので2020年に住宅を取得した方は2021年の2月16日~3月15日に確定申告を行って頂く必要がございます。
手続きの方法は、税務署へ行く・郵送・電子申請の3つの方法があります。
皆様初めての作業になりますので、どこに何を記入するのかわからないかと思いますが、
税務署の職員に聞いて頂ければ教えてもらえます。
(ただ、確定申告時期は大変混雑しますので、前もって相談すると良いかと思います)
必要書類は下記となります。
□確定申告書(A)
会社員の場合はこの(A)を使用します。
□源泉徴収票
前年分の源泉徴収票になります。
□本人確認書類
マイナンバーカードかマイナンバー通知カード・マイナンバー記載の住民票(住民票取得時に個人番号記載ありにすると記載されます)のいずれかと運転免許証やパスポートなどの本人確認書類も必要となります。
□住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書
毎年、生命保険の控除証明などと同じ時期(銀行によって違いますが、11月頃が多い)に融資を受けている銀行から住宅ローンの残高証明書が送られてきます。
(たしかフラット35で融資を受けた場合は1年目だけ送られてきて2年目から送られてこないので注意)
□土地・建物の登記事項証明書
法務局で発行される土地・建物の情報が記載された証明書です。
お近くの法務局や法務局証明サービスセンター等で発行してもらいます。ここで注意が必要なのが住所では謄本は発行されませんので、土地の場合でしたら地番・建物は家屋番号が必要となります。
これは一般の方は馴染みがないと思いますので、不動産購入時の売買契約書や重要事項説明書に記載されてますので事前確認をしてメモを持っていくと良いと思います。
□(特定増改築など)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅の面積や購入額などを記載して、控除をうける金額を算出する為の書類です。税務署や国税庁のホームページからダウンロードできます。
□その他
中古住宅で築年数や耐震基準を満たす証明が必要な場合は「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書」
優良住宅の場合は「長期優良住宅」「認定炭素住宅」の認定通知書
さぁ!いざすべての手続きがすんで、いつ受け取れるのか??
多少前後しますが、大体1ヶ月から1ヶ月半後に指定の口座に振り込まれます。
確定申告で気をつけて頂きたい点としては、会社員の方は2年目からは確定申告は必要ありませんが、銀行からもらうその年の残高証明書を会社に提出しないと年末調整でお金が戻ってきませんのでお気をつけ下さい。
必要書類や記入の仕方などでもしわからない部分がございましたら私の方でもお手伝いさせて頂きますのでご安心下さい(^-^)/