固定資産税・都市計画税
マイホームを保有するにあたって必ずかかってくる固定資産税・都市計画税について今回は記載をしていきたいと思います。
固定資産税とは??
1月1日時点でマイホーム等の不動産の所有者に課税される税金になります。
市区町村が不動産の評価をして税額を計算して納税者に納税額の通知をするものになります。
(市区町村によりますが、大体5月頃に所有者の元へ通知書が届きます)
その通知をもって納税者は納税します。
納税については一年間分を一括で納付する事もできますし、年4回に分割して支払う事もできます。
都市計画税とは??
こちらも固定資産税と合わせて通知がきますので、納税の仕方などは上記の固定資産税と同じです。
都市計画税の目的は都市計画事業・土地区間整理事業の費用に充てる事を目的とした税金になります。
例えば、道路を建設したり、上下水道を整備したりすること等に使われます。
ただ固定資産税と違い、不動産を所有している人全員が支払う訳ではなく、「市街化区域」内に存在している不動産のみが課税対象になります。
ちなみに分かりやすく説明すると、住宅が多い所はほとんどが「市街化区域」。畑や田んぼなどの市街化を抑制するエリアが「市街化調整区域」となります。
固定資産税の課税標準は基本的に固定資産税評価額です。この固定資産税評価額は国が定めた固定資産税評価基準に基づいて市区町村が決定します。
土地については公示価格の70%くらい、建物に関しては建築費の50~70%くらいです。
この固定資産税評価額が原則として、3年に一度見直しがされます。
ですのでずっと同じ固定資産税が続くわけではなく、建物は固定資産としての評価額は下がっていきますので、3年に一度づつ納税する金額も下がる事になります。
そしてこの固定資産税評価額に一定の税率をかけたものが納付する税金となります。
□固定資産税 = 課税標準(固定資産税評価額)✕ 1.4%
□都市計画税 = 課税標準(固定資産税評価額)✕ 0.3%
となります。
軽減措置
固定資産税・都市計画税には以下のような軽減措置があります。
①新築住宅に対する固定資産税の減額
新築住宅の戸建ての場合は3年度分 床面積120㎡までの分の固定資産税を2分の1
マンションなどの耐火・準耐火建築や長期優良住宅の場合は5年度分 床面積120㎡までの分の固定資産税を2分の1
※一定の条件がございます
②住宅用地(専用住宅・セカンドハウス・アパートなど)の軽減
小規模住宅用地~住宅用地で住戸1戸につき200㎡までの部分の固定資産税を6分の1
都市計画税を3分の1
一般住宅用地~小規模住宅用地以外の住宅用地は固定資産税3分の1
都市計画税を3分の2
となります。
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・・・私もこれ一般の人向けの記事ではないなと思いながら記事の作成をしてました( ´艸`)
要するに伝えたかった事は以下の3つです!
「新築戸建てだと固定資産税が3年間安いです」
「新築マンションだと固定資産税5年間安いです」
「戸建てが建っている土地は固定資産税が減税されてます(空家の場合は注意が必要です)」