こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。
不動産を購入したあと、税務署からのお尋ねが来て、いったい何なんだろうと疑問の思った方もいらっしゃることでしょう。
それは確定申告の内容について、税務署が個人に直接問い合わせをおこなうものです。
そこで今回は、お尋ねとはどういったものなのかについて、お尋ねの内容や目的、そしてお尋ねがきた場合はどうするべきかを解説します。
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税務署から届く不動産の購入後にお尋ねとは
まずは、お尋ねとはどのようなものなのかについて解説します。
お尋ねとは
「お尋ね」とは、個人がおこなった確定申告の内容について、税務署が個人に直接問い合わせをおこなうことです。
一般的には、「普段よりも計上している経費の金額が多い」「収入に見合わない額の不動産を購入している」など、確定申告の内容に疑問点や不審点がある方が対象となります。
お尋ねの方法は、基本的に手紙か電話です。
なお、個人の確定申告に対する調査としてはお尋ね以外にも「税務調査」がありますが、お尋ねの場合は税務調査のように法的な回答義務がありません。
ただし、回答しなければ税務署から不信感を抱かれ、結局は税務調査の対象になる可能性があると考えておきましょう。
お尋ねがきた場合は、しっかりと回答することをおすすめします。
お尋ねを実施する目的とは
お尋ねが届く可能性があるのは、主に「不動産を購入したとき」「不動産を売却したとき」「不動産所得が例年と違うとき」です。
それぞれのケースごとに、お尋ねがおこなわれる目的について解説します。
不動産を購入したとき
不動産の購入者に対してお尋ねがおこなわれる目的は、「不動産を購入するほどの資金をどのように確保したか」について調査するためです。
たとえば年収300万円の世帯が2億円の不動産を購入した場合、「過去に所得隠しがあったのではないか」「親族から借り入れではなく贈与を受けたのではないか」などが疑われる可能性があります。
不動産を売却したとき
不動産を売却して利益を得ると、利益の部分に対して譲渡所得税がかかります。
不動産の売主にお尋ねがおこなわれるのは、譲渡所得税の申告に関して疑問点がある場合です。
税務署は不動産の所有者移転登記を把握しているため、正しく譲渡所得税を申告していなければお尋ねがくる可能性があります。
不動産所得が例年と違うとき
不動産所得が前年より大きく増えたり減ったりしていると、お尋ねがくる場合があります。
これは、「本来は経費に該当しない項目が経費として計上されているのではないか」あるいは「所得隠しがあるのではないか」と疑われるためです。
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税務署から届く不動産の購入後のお尋ねの内容について
前項では、お尋ねがくる主なケースを3つご紹介しました。
ここからは、「不動産を購入したとき」のお尋ねの内容について、さらに解説していきます。
お尋ねの内容とは
不動産を購入した方に対するお尋ねでは、基本的に「購入資金をどのように確保したか」の調査がおこなわれます。
これは、所得税や贈与税が適切に申告されていない可能性が疑われているからです。
先述したように、まだ勤続年数が短い年齢の方や年収が少ない方が高額の不動産を購入した場合、「過去に高額所得があったにも関わらず、所得税を申告していないのではないか」といった疑問がうまれます。
また、「親から購入資金の一部を贈与してもらったにも関わらず、贈与税を申告していないのではないか」とお尋ねを受けるケースも珍しくありません。
さらに、不動産を夫婦の共有名義にしている場合も注意が必要です。
共有名義の場合、不動産の持ち分割合は原則として「購入資金を負担した割合」に合わせて決められます。
つまり、夫婦で購入資金を半分ずつ負担していれば、持ち分割合は50%ずつです。
しかし、たとえば妻が無収入であった場合、購入資金をどのように確保したのか調査されることがあります。
実際は夫が50%よりも資金を多く負担していたのであれば、妻に対する贈与があったとみなされるため、贈与税を納めなくてはなりません。
お尋ねで質問される内容とは
お尋ねの内容は、状況によってさまざまです。
そのなかでも、主な質問内容として下記のようなものが挙げられます。
●不動産購入者の住所、氏名、年齢、職業、年収
●購入した不動産の価格、面積、所在地、購入時期
●不動産の売主との関係
●購入資金の贈与を受けた場合は、贈与税に関する申告の詳細
●不動産を共有名義にしている場合は、共有者との間柄や持ち分割合などの詳細
お尋ねを受けた場合は迅速に対応することが大切ですが、質問された内容について慌てずに慎重に回答しましょう。
あいまいな回答をしてしまうと、税務署にさらなる疑問を持たれてしまい税務調査がおこなわれる可能性があります。
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税務署からお尋ねが来た場合どうするか
お尋ねは、不動産を購入した方全員におこなわれるものではありません。
だからこそ、お尋ねが来ると「なにか納税に関して間違いがあったのではないか」と慌ててしまう方もいるのではないでしょうか。
しかし、お尋ねはあくまで「申告内容に関する確認」です。
そのため、申告内容の間違いを指摘するものではありません。
お尋ねを受けた場合は、まずどうするべきかを考え、落ち着いて対応することが大切です。
お尋ねが来たらどうするべき?
では、もしお尋ねが来た場合、具体的にどうするべきなのかについて解説します。
お尋ねが来るのは、不動産を購入してから半年~1年ほど経過した頃です。
手紙で送付されてきた場合は、落ち着いて回答を記入し、1週間~10日ほどを目安に返送しましょう。
なお、お尋ねは「行政指導」に該当します。
そのため、もしお尋ねの際に申告内容に間違いを見つけて訂正をしたとしても、加算税などのペナルティを科されることはありません。
お尋ねを受けた場合はどうするべきかというと、改めて確定申告の内容を見直し、正しい内容を回答することが重要です。
虚偽の内容やいい加減な回答をすると、税務調査が実施される可能性があります。
税務調査で申告内容に間違いが見つかると、加算税などのペナルティが科されるので注意しましょう。
回答する内容について不安がある場合やどうするべきかわからない場合は、税理士へ相談するという方法もあります。
お尋ねを無視するとどうなるのか
お尋ねは行政指導の段階であり、税務調査のような法的な回答義務はありません。
しかし、お尋ねは確定申告の疑問点に対する税務署からの問い合わせです。
そのため、無視していてもそのまま終わることはないと考えておきましょう。
お尋ねを無視した場合、税務署から改めて「お尋ねの回答について」といった督促の手紙が送付されます。
督促の手紙を無視していると、次に税務署から電話による呼び出しがあるのです。
その電話にも応じないでいると、本格的な税務調査へ移行することになります。
税務調査で脱税の疑いがかけられると、強制的に調査がおこなわれます。
お尋ねの段階で申告内容の間違いが見つかっても修正申告で済みます。
しかし、税務調査で申告漏れなどの不備が見つかると、加算税・延滞税・重加算税などが科されるリスクがあることは理解しておきましょう。
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まとめ
お尋ねは不動産を購入したからといってかならず受けるものではありませんが、どなたにでも届く可能性があります。
そのため、もしお尋ねが来た場合にどうするべきなのか、しっかりと把握しておくことが大切です。
申告内容に間違いが見つかったとしてもすぐペナルティを科されるわけではないので、慌てずに対応するようにしましょう。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。