こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
不動産を売却する際に必要な書類の一つに固定資産評価証明書がありますが、どのような書類であるのか詳しく分からない方も多いでしょう。
固定資産評価証明書は、所有している不動産に課される固定資産税を算出するための証明書であり、不動産の売却時には早めに準備しておくのがおすすめです。
そこで今回は、固定資産評価証明書とはどのような書類であるのかにくわえて、使用用途と取得方法についてご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら不動産の売却時に必要な書類「固定資産評価証明書」とは
不動産の売却時に必要な固定資産評価証明書とはどのような書類なのでしょうか。
ここでは、固定資産評価証明書はどのような書類になのかにくわえて、記載内容をご紹介します。
固定資産税を算出するため
固定資産評価証明書とは、土地や建物の不動産に課される固定資産税を算出するための、税額の根拠となる書類です。
固定資産税を算出するためには、市町村区で管理されている固定資産課税台帳が必要ですが、個人で使用できるものではありません。
そこで、個人が不動産の売却時などで固定資産税の証明書の提示が必要な際に使用できるものとして、固定資産評価証明書があるのです。
固定資産評価証明書から不動産の価値の目安がわかり、それを基にして固定資産税の算出が可能です。
固定資産税は、土地や建物などに不動産のほかにも、建築物や機械装置などの償却資産にも課せられます。
固定資産評価証明書の記載内容
固定資産評価証明書には、不動産の所有者と所在地の登記情報が記載されています。
土地だと面積や地目などの詳細が記載され、建物だと種類や家屋、床面積などの詳細が記載されています。
これらにくわえて、固定資産税評価額と課税標準額が記載されているのです。
固定資産評価証明書の記載内容は、市町村区で管理されている固定資産課税台帳の記載内容と変わらない内容です。
なお、固定資産評価額は原則、3年に1度の見直しがおこなわれています。
固定資産評価額は、建物の場合だと公示価格の7割ほどであり、建物の場合だと新築価格時の5〜7割ほどです。
そして、建物は年数が経つにつれて減価償却され、評価額が下がります。
固定資産納税通知書と固定資産公課証明書
固定資産評価証明書と似ている書類に、固定資産納税通知書と固定資産公課証明書の二つがあります。
固定資産納税通知書は、年に1度、不動産の所有者に送付されてくる書類であり、固定資産税が記載されています。
また、固定資産公課証明書には固定資産評価証明書の内容にくわえて、固定資産税額も記載されている書類です。
固定資産公課証明書は、市町村区の役所で取得が可能です。
固定資産税をすぐに知りたい場合には、これらの書類で確認するとよいでしょう。
不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の使用用途
固定資産評価証明書は、不動産売却時に必要な書類ですが、実際にはどのような場面で使用されるのでしょうか。
ここでは、固定資産評価証明書の使用用途についてご紹介します。
登録免許税の算出
固定資産評価証明書の使用用途の一つには、不動産の登記手続きの際に課される税金の算出が挙げられます。
不動産の譲渡(売買)や相続によって所有者を変更する際には、不動産の所有権移転登記の手続きが必要です。
不動産の所有権移転登記の手続きには、登録免許税が課せられます。
登録免許税は、固定資産評価額に定められた税率(0.4%)を掛け合わせて算出します。
そのため、不動産の売却時に登記の手続きをおこなう際に、固定資産評価証明書の提出が求められるのです。
登記手続きには、登記の申請をおこなう年度の固定資産評価証明書が必要な点には注意してください。
相続税・贈与税の申告時
相続税と贈与税の申告時に、固定資産評価証明書の提出が必要なときがあります。
なぜならば、不動産を相続や贈与によって取得した際に、建物部分の相続税と贈与税を算出する場合には、固定資産評価額が必要になるからです。
また、土地部分の相続税と贈与税を算出する際に、路線価の設定がされていない場所には、固定資産評価額を基にして計算する必要があります。
このように、相続税と贈与税の申告時に、固定資産評価額が必要とされる場合には、固定資産評価証明者の提出が同時に求められます。
なお、相続税の申告時には、相続が開始された年度にあたる固定資産評価証明書が必要であり、贈与税の申告時には、贈与を受けた年度にあたる固定資産評価証明書が必要な点には注意してください。
〈↓仲介手数料0円で新築戸建てを購入するなら↓〉
不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の取得方法
固定資産評価証明書の取得には、限れた人だけがおこなえるうえに、市町村区役所の窓口や郵送での取得が可能です。
ここでは固定資産評価証明書の取得方法についてご紹介します。
取得できる人は限られている
固定資産評価証明書は、どなたでも取得できるわけではありません。
基本的には、不動産を所有している所有者本人とその同居家族だけが取得可能です。
勝手に他人が取得することはできません。
しかし、所有者と同居家族のほかにも、相続人や成年後見人、委任状を持参した代理人においては取得が可能です。
取得可能な場所
固定資産評価証明書が取得可能な場所は、不動産の所在地の自治体によって異なるため注意が必要です。
基本的には、不動産を管轄する市区町村役場の窓口にて取得できます。
全国の自治体で特殊なケースがあり、その一つが東京都ですが、東京23区では都税事務所で固定資産評価証明書の取得が可能です。
しかし、東京23区以外では各市町村役場での取得が求められています。
また、横浜市では、最新の固定資産評価証明書においては各区役所にての取得が可能ですが、過去の固定資産評価証明書は、管轄する区役所でのみ取得できます。
さらに大阪市では市税事務所や各区役所での固定資産評価証明書の取得はもちろんですが、マイナンバーカードの利用によってコンビニでも取得が可能です。
このように、自治体によって取得方法がさまざまなため、市のホームページなどから確認しましょう。
市町村区役所の窓口やコンビニのほかにも、郵送での取得も可能です。
各市町村区のホームパージから申請書をダウンロードし、申請書と手数料を送付すると、固定資産評価証明書が郵送されます。
取得時に必要な書類と費用
固定資産評価証明書の取得には、前述のように限られた人しか取得ができません。
そのため、取得時には必要な書類があります。
不動産の所有者本人が取得する場合には、免許証やマイナンバーカード、健康保険証などの身分証明書を持参しましょう。
一方で、所有者本人以外が窓口を訪れる場合には、権限がある旨を証明した書類の持参が必要です。
たとえば、相続人の場合だと、不動産の所有者が亡くなったことがわかる除籍謄本と、相続されたことが証明できる戸籍謄本を持参しましょう。
代理人の場合には、固定資産評価証明書の取得が可能な人から発行された委任状を持参する必要があります。
固定資産評価証明書の発行費用は、300円ほどの費用がかかります。
郵送での取得だと、書類の郵送代金も必要です。
まとめ
不動産売却時に必要な書類の一つである固定資産評価証明書とは、不動産の固定資産税を算出するための根拠となる書類です。
不動産の登録免許税の算出時のほかにも、相続税と贈与税の申告時に必要な書類です。
市町村区の窓口やコンビニ、郵送での取得が可能ですが、自治体によって異なる点には注意してください。
大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。