マイホーム購入に関わる「登記」
こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
不動産購入時に必ず耳にする「登記」、不動産屋は資金計算の説明などをする際に「登記が必要なので・・・」「登記費用がかかりますので・・・」と当たり前のように「登記」という言葉を使います。
では不動産屋から具体的に「登記」の説明があるかと言うと、そうではないケースがほとんどです。(担当営業によりますね(^^))
今回は事前に知っておいて損はない!この「登記」について詳しく説明をしていきたいと思います。
登記とは、重要な権利や義務などを一般(社会)へ向けて公示して、それらを保護した上で取引きなどを円滑にする為に定められている法制度に一つとなります。
登記をする事により、第三者に対して権利を主張したり、社会からの信用を得たりすることができるようになります。
たとえば不動産を購入した場合は登記をする事により「これは私の不動産ですよ」と証明・主張する事ができます。
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マイホーム購入に関わる「不動産登記」
「登記」には様々な種類がありますが今回説明するのが「不動産登記」となります。テーマの通りマイホーム購入時に関わってくる登記についての説明になりますので「不動産登記」の中でも関係してくる①「表題登記」・②「所有権保存登記」・③「所有権移転登記」・④「抵当権設定登記」について詳しく説明をしていきます。
①「表題登記」
建物の新築工事が完了して、建物が完成すると建物の所在地番、構造、床面積などを特定する登記を最初に申請します。この登記を「建物の表題登記」といいます。通常土地家屋調査士に表示に関する登記に必要な資料を作成してもらい申請をします。
②「所有権保存登記」
登記簿の甲区(所有権に関する登記)に初めてなされる所有権の登記で、所有者の住所、氏名のほか、新築のい日付等が記載されます。
③「所有権移転登記」
不動産を売買したときに所有権が売主から買主へ移転しますが、この登記のことを所有権の移転登記といいます。所有権移転の登記をする事で、買主は第3者に対して所有権を主張できる要件を備えることになります。
④「抵当権設定登記」
抵当権とは、例えば住宅ローンの担保として提供された不動産に設定される権利で、目的物の所有者や使用者はそのままにしておいて、住宅ローンが返済されない場合に担保不動産から優先して弁済を受ける権利のことです。この権利を明かにするのが抵当権設定登記です。金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を抵当権設定権者と呼びます。
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たとえば銀行から融資を受けて、新築の戸建てを購入をした場合は正に①⇒②⇒③⇒④の順番で登記がなされていきます。実は不動産屋がいう「登記」にもこれだけの内訳があるんです(^^)
また個人が売主の場合は、住所変更登記や氏名変更登記・抵当権抹消など必要になってくるケースもございます。実は不動産屋は物件を紹介するだけではなく、登記に関してもこういったコーディネイトをする必要があるんです(^^)
「大樹不動産」では海老名市の新築戸建て・リフォーム済み物件を中心に仲介手数料無料で取引きをさせて頂いております。ホームページに掲載されていない物件も多数ございます。スーモ・アットホーム・ホームズ等に掲載されている物件はほとんど仲介手数料無料になりますので、「もし気になる物件があるんだけど無料になる??」の確認は「大樹不動産」までお気軽にお問い合わせください。