こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
先日、住宅ローンの「収入合算」の「連帯債務型」と「連帯保証型」についてを記事にしましたが、今回は内容が類似してくる「ペアローン」について記載をしていきます。
「ペアローン」メリット・デメリットございますので、詳しく解説していきたいと思います。
〈↓先日の記事↓〉
『ペアローン』と『収入合算』の違い
収入合算はご主人と奥様(一般的にはご夫婦のケースが多い)どちらか一方が主債務者となり、もう一方が連帯債務者または連帯保証人として「1つの住宅ローン」を組む事をさします。
一方、「ペアローン」は同じ物件に対して、複数の人間(通常は夫婦)がそれぞれ住宅ローンの契約をして、お互いに連帯保証人になる借り入れ方法です。
例えば、3000万円の物件を購入しようとして際に
ご主人 1500万円の住宅ローン(ご主人【主債務者】+奥様【連帯保証人】)
奥様 1500万円の住宅ローン(奥様【主債務者】+ご主人【連帯保証人】)
※金額はそれぞれの年収に応じて設定する事ができます。
みたいに掛け合わせる形になります。
〈↓仲介手数料が0円になる理由はコチラ↓〉
『ペアローン』のメリット
ペアローンのメリットとしては、収入合算と同じく借り入れ額を増やせるという点です。
また、住宅ローン控除が夫婦それぞれ受けられるという点もあります。
【例えば】
4100万円の新築物件を購入してその年の住宅ローン年末残高が4000万円だとします。
新築物件の場合はほぼ売主が業者になりますので、年間で最大40万円の控除ができます。(長期優良住宅の場合は50万円)
ご主人が単独で住宅ローンを組んだがその年の所得税額が10万円ですと確定申告で「①10万円」が控除されるのと、翌年の住民税額「②13.65万円」が上限として控除されます。
①と②を足すと年間で合計23.65万円控除された事になります。
このケースですと年間で40万円が控除される権利はあるが、実際は23.65万円しか控除されていないという事になります。
これをご主人2050万円+奥様2050万円の「ペアローン」で住宅ローン組むとどうなるか。
それぞれがその年の所得税10万円があれば確定申告で「ご主人①10万円+②13.65万円」「奥様①10万円+②13.65万円」が控除される権利がうまれますので、(※奥様の所得額にもよります)
結果夫婦合わせて年間最大の40万円控除を受ける事ができる計算となります。
ですので単独より「ペアローン」にした方がお得になるケースがあるという事です。
※「収入合算」の「連帯債務者」については持分割合に対して住宅ローン控除を受ける事ができます。
〈↓物件の検索はコチラ↓〉
デメリットもあります
気をつけて頂きたい点もございます。
まず住宅ローンがそれぞれとなるため、ローンの事務手数料が2倍となります。
契約が2つとなる為、ローン手続きも2倍です(* ̄Oノ ̄*)
後、団体信用生命保険は、適応になるような事由があった際、ご主人・奥様それぞれに対して加入している保険になりますので、事由があった片方しかカバーされません。
つまり一方に万が一の事があった際、もう一方の住宅ローンは今まで通りに返済し続けなければいけない事になります。
〈↓団体信用生命保険について詳しくは↓〉
最近ですと借り入れ額を増やす為・または住宅ローン控除を余すことなく使うために、「ペアローン」で融資を受ける共働きご夫婦も増えております。メリットだけに捕らわれずにデメリットも理解した上でどの制度を使うかの判断が必要になってきますね(^-^)/
「大樹不動産」では海老名市の新築戸建て・リフォーム済み物件を中心に仲介手数料無料で取引きをさせて頂いております。ホームページに掲載されていない物件も多数ございます。
スーモ・アットホーム・ホームズ等に掲載されている新築・リフォーム物件はほとんど仲介手数料無料になりますので、「もし気になる物件があるんだけど無料になる??」の確認は「大樹不動産」までお気軽にお問い合わせください。