住所変更登記が義務化されるかも~不動産登記法~
こんにちは「海老名の不動産屋」Select at home大樹不動産の茨木です。
以前も所有者不明土地をなくす為に「相続登記」が義務化されるかも…(下記記事)という記事を書きましたが、それに伴い「不動産登記法」の見直し案がでています。
過去の記事「所有者不明の土地」問題
取引きや開発を妨げる所有者不明の土地を増やさないための法制の見直し案が3月5日に閣議決定されました!
その法改正で上記記事の「相続登記の義務化」そして「住所変更登記の義務化」違反者には過料を科す新法となります。
「相続登記の義務化」
土地を所有者から取得した相続認に対し、取得を知った日から3年以内の相続登記の申請を義務化。
違反への罰則として行政罰である10万円以下の過料。
※但し望まない相続により土地を取得した際には、土地の放置を防ぐ為、10年分の管理費相当額を納付等の一定の条件を満たせば、国庫へ帰属させられるようにするみたいです。
「住所変更登記の義務化」
所有者の転居に伴う住所変更などの際には、2年以内の変更登記の申請が義務化されます。
罰則は5万円以下の過料となります。
中古の不動産を購入した際、ほとんどのケースが引っ越し前の住所(旧住所)で登記が行われます。
不動産の引渡し時に(所有権移転登記)を行いますが、引渡しを受けた後でなければ基本住所変更はできない為、旧住所で登記がされます。
※ただ実務上では引っ越しが終わっていなくても、新住所で登記を行うために引渡し前に住所変更登記を行うケースもあります。(ただ役所としては基本、引っ越した後に住所変更の届け出が求められます)
今までは義務化されていなかった為、所有不動産を他の人へ売買する際などには、住所変更登記を行う必要がありますが、それ以外の場合は特に支障はございませんでした。
ですので、多分ご自身で所有不動産の登記簿上の住所が旧住所か新住所で登記されているか分かっている人はほとんどいないと思います。
この新法はこれから住所変更をする方が対象になるのか、または今すでに所有不動産の登記簿上の住所が違う人が対象になってくるのか、注視する必要がありますね。
場合によっては法務局で住所変更登記が必要になってくるかもしれません。
もしご自身の所有している不動産の登記簿上の住所が、住民票がある住所に自身がない方は、教えて頂ければこちらで、確認をする事もできますのでその際はご依頼下さい(^-^)/
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