3つに分けられます
火災が発生した際、延焼を続けて甚大な被害をもたらす場合があります。
そうした被害を防ぐために都市計画や建築基準法では地域の状況に合わせて区分けし、様々な規制を設けています。
大きく分けて3つに区分けをしています。
それが「防火地域」「準防火地域」「法22条指定区域」です。
防火地域は主に「駅周辺や繁華街などの都市の重要機能をつかさどる」エリアが指定されています。
まず防火地域の中に建築物を建てる際は、延べ床面積を100㎡以内のものを除いては、全て耐火建築物にしなければなりません。
また、100㎡以下であっても3階以上の建築物の場合は同様のルールが適応されます。
ちなみに耐火建築物とは鉄筋コンクリート、あるいは耐火や断熱性の高い材料で覆われた鉄骨造りの建物の事になります。
また、100㎡以内の3階未満の建築物の場合でも準耐火建築物以上の基準が求められます。
準耐火建築物とは耐火建築物に準じる建物の事をさします。
例えば、木造建築物でも耐火や断熱性の高い材料で覆うことで準耐火建築物として認められるようにになります。
さらに耐火建築物と準耐火建築物のいずれの場合でも窓や玄関のドア・換気扇といった外壁の開口部には網入りガラスなどの防火設備を設置しなければなりません。
これは炎が外に噴き出して延焼するのを防ぐためです。
木造で以上の対策をとろうとすると、一般的な家より建築費用はもちろん高くなります。
工務店・ハウスメーカーにもよりますが、坪単価で数十万円変わってくる事もあります。
準防火地域は「住宅などの建物が密集している場所を対象としたエリア」となります。
まず隣地や道路から一定の距離を延焼のおそれがある範囲として指定し、その延焼ラインより外側にある外壁・軒裏を防火構造にしなければなりません。
また延焼ラインにかかる外壁の開口部は、防火窓や防火戸にしなければなりません。
建売りを見ている方はお分かりになるかもしれませんが、窓にシャッターがついていたり、シャッターがついていない場合は網入りの窓になっていたりします。
「防火指定のない区域」や「法22条指定区域」と比べると建築費用は少しプラスになります。
(シャッターや防火戸費用)
準防火地域の周辺で指定される事が多いです「防火地域や準防火地域以外の木造住宅を対象」としたものとなります。
ただし、田畑は広がる閑散としたエリアは指定する必要がないとみなされいる「防火指定なし」のケースもあります。
「防火地域」「準防火地域」と比べるとかなり制限はゆるやかとなります。
法22条指定区域で建築するにあたり、屋根に関しては気をつけなければなりません。
①屋根を不燃材で造る②あるいは不燃材で葺く必要があります。
つまり屋根が一定以上の不燃性を有していれば良いという事です。
これは建築費用が追加される事はほとんどありません。
建物を建築する際に、エリアごとに様々な建築制限があります。
この「防火地域」「準防火地域」「法22条指定区域」のどれかにより建築費用が変わってきます。
事前に土地を探す際に注意した方が良いポイントですね(^-^)/
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