賃貸の注意点【賃貸借にも種類があります】
こんにちは「海老名の不動産屋」Select at home大樹不動産の茨木です。
賃貸で借りる、または投資用や親から相続した家を貸したい等の際には基本的には、不動産屋に相談をされると思います。
ただ事前に覚えていた方が良い事があります。
それが「賃貸借にも種類がある」という点です。
賃貸借には大きく分けて2種類あります。
□普通賃貸借契約□
【賃貸借期間】
通常2年間となります(1年未満の短期契約はできません)
【更新】
更新が前提となります。
【貸主からの解約】
6ヶ月前までに解約の申し入れが必要です。
ただ正当事由が必要となるため、借主からの同意が得られない場合は、貸主からの解約は困難です。
【借主からの解約】
1ヶ月前の通知で解約の申し入れができるケースが多いです。
□定期賃貸借契約□
【賃貸借期間】
自由に設定ができます。
【更新】
更新はありません。
【貸主からの解約】
貸主からの解約はできません。期間満了により契約は終了となりますが終了時期の1年から6ケ月前までの間に借主への書面による通知が必要です。
【借主からの解約】
1ヶ月前の通知で解約の申し入れができる事もありますが、契約内容によってになります。
これは本当にその貸主・借主の事情によります。
例えば「夢のマイホーム」手に入れたとたん会社から転勤を命じらた……
残念ながらこんなケースが結構あります。
家族で引っ越しをしたいがまだ家は買ったばかりで転勤から2年もすれば戻ってこれる可能性がある!!
ただ住宅ローンはスタートしている為、ローン返済の為に貸して賃料収入を得よう!
という場合は「定期借家契約」がオススメです。
なぜかというと「普通借家契約」で貸してしますと、2年後に転勤先からたとえ戻ってこれたとしても、貸している家に住む事ができないんです。
なぜかというと「普通借家契約」は2年更新ではあるものの借主が更新を希望したら更新しなくてはならないんです。
相当な理由が無い限り「普通借家契約」を貸主から解除する事はできません。
(権利的には貸主より借主の方が圧倒的に強いんです)
借主が更新し続ける限り、その家には住めないんです…
どうしてもという際には、借主に「立ち退き料」を払って借主が納得すれば契約を解除する事はできます。
ただ引っ越し代やら何やらの費用負担で結構費用かかります…私も立ち退きのお手伝いした事がありますが家賃の○○ヶ月分を請求されたケースもあります。(その時は借主が15年借りておりその家を出たくない気持ちが強かったです)
ただし、この「定期借家契約」ですと、契約期間を定めすので、今回のケースですと「2年で出ていかなければいけない」となると借主を募集する際に借主が限定されます。
その為、通常の賃料相場より低く設定しないと借主が中々現れません。
逆に、相続やもう住む予定の無い家の場合はもちろん「普通借家契約」がオススメです。
相場の賃料を得る事ができますので(^O^)/
たまに賃貸物件を探していると、相場よりすごく安い!!
なんて物件があったりした際は、契約が「定期借家」と記載がある事が多いですよ。
「普通借家契約」も「定期借家契約」どちらも、メリット、デメリットがありますので、その方の事情により選択される事をおすすめします(^-^)/
「Select at home大樹不動産」では海老名市の新築戸建て・リフォーム済み物件を中心に仲介手数料無料で取引きをさせて頂いております。ホームページに掲載されていない物件も多数ございます。スーモ・アットホーム・ホームズ等に掲載されている新築・リフォーム物件はほとんど仲介手数料無料になりますので、「もし気になる物件があるんだけど無料になる??」の確認は「Select at home大樹不動産」までお気軽にお問い合わせください。