購入時に物件価格に消費税はかかる??
以外とコレお客様から聞かれる事が多いです。
販売チラシには「消費税込み」と記載されているものと何も記載されていないものがございます。
そこで今回は購入時に物件価格に消費税がかかる物件とかからない物件の判断の仕方を
お伝えしていきたいと思います(・∀・)
分かりやすく言うと、企業などの事業者の事業により商品を買った時や何かしらのサービスを利用したと
きなどに、その消費者に公平に課せられる税金の事です。
ちなみにこの消費税は「消費者が負担して事業者が納付」をします。
不動産購入においての消費税課税の定義
まず不動産売買において、「土地」は非課税となります(消費税がかからない、これはお国の考えで)
そして建物は消費税の対象となります(消費税がかかる)
つまり住宅を購入する際、建物の部分において消費税がかかると言う事になります。
ただし上記の「消費税とは?」で説明したようにあくまで「企業などの事業者の事業により……」
場合に消費税は課せられるものですので、売主が個人の場合には事業ではございませんので
消費税はかかりません。
消費税の判断
以上により消費税がかかる、かからないの判断はまとめると下記になります。
◇「土地」の売買→消費税かからない
◇「土地+建物」売主が課税業者の場合→建物に対して消費税がかかる
◇「土地+建物」売主が個人の場合→消費税はかからない
◇「マンション」売主が課税業者の場合→建物に対して消費税がかかる
◇「マンション」売主が個人の場合→消費税はかからない
ただ消費税が課税される物件も「不動産の表示に関する公正競争規約」
という不動産屋のルールがあり、基本的には不動産売買金額の表記は消費税込みの金額で記載する
事なっておりますので、いきなり消費税がプラスされる事はありませんのでご安心下さい(^O^)/