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樹木や枝の越境について

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識


こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
写真は先日、小田原にいった際に立ち寄った「早瀬幸八商店」さんです。

お仕事でお世話になっている解体業者さんに、以前こちらのシャケの切身を頂いた事があり、その時食べた美味しさ(感動)を忘れられずやっと行くことができました。

こちらの干物本当に美味しいです!
シャケの切身は厚みがあり、食べ応え抜群です。

とりあえず、16切れ購入


甘口と辛口がありますが、私は甘口が好きです
『小田原名産 早瀬のひもの』

オススメです(^^)

さて今回は「樹木や枝木の越境について」記事にしました。

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隣家から越境してきた枝を切りたい


「隣家から樹木、枝木が伸びてきて自分の敷地内に越境してきた」
そんな時、皆さんは勝手に切って良いと思いますか?

民法233条第1項および3項では以下のように記載されております。

まずは樹木の等の所有者に切除を求めるということを原則として
①相手方に催告しても所有者が枝を切除しない
②竹木の所有者が分からない
③切除しなければいけない急迫の事情がある

①~③のそれぞれの場合には越境されている敷地所有者が枝を切除できると定めております。
(2023年4月1日に施行)

ですので基本的には勝手に切ってはダメです。
まずは相手方を調べて、切ってほしいと催告して「相当の期間内」に切ってもらえない場合、こちらで切ることができます。

「相当の期間」とは具体的事情により異なりますが、おおよそ2週間程と考えられております。

ただし、大型台風などが近づいており、越境している枝が自宅を傷つける可能性があり、直ちに枝を切らなければならない。
そんな時は「③切除しなければいけない急迫の事情がある」に該当するため催告なしで切れる場合もございます

以上、参考にして頂ければ幸いです。



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