こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
今回のブログ内容は現在売却相談を頂いております案件になります。
所有者(売主様)からお住み替えの相談を頂き、所有不動産の調査をしてみると前面道路が私道でした。
実際、前面道路はキレイにアスファルト舗装がされており、見た目上では判断がつきません。
ですので永くその土地にお住すまいの方でも、公道・私道の別を知らない方は多くいらっしゃいます。
所有者も知らない事実・・・
不動産屋はまず法務局で管理している「公図」なる住宅地図を取得し、前面道路の所有者を調べます。
国・県・市・町などが所有者になっていれば公道のため問題はございません。
〈こんな書類です〉
ただ今回のケースでは個人の方が所有者となっておりました。
売主様がその私道の持分をもっていれば問題はございませんが、持分も持っておりませんでした。
そうすると購入者からの懸念事項として捉えられてしまいます。
そんな時は・・・
「懸念払拭をして少しでも価値を高める!!」ため、私道の所有者から「通行・掘削承諾書」を頂きます。
お近くにお住まいの方が私道の所有者でしたら、直接訪問して事情を説明して押印を頂く。
今回は遠方・・・さらに所有者8名!!
そんな事もまぁまぁあります・・・
その場合は所有者の住所を調べてお手紙&承諾書を送ります。
まずは連絡が欲しい旨を記載しておりますので、事情を説明して押印を頂く!
私道の所有者からしても別にデメリットのあるお話しではございませんので、しっかりご説明すれば承諾頂けることがほとんどです。
「私道の所有者全員から承諾書を頂き、物件としての価値を高める」
以上、今回はそんな売却するにあたり不動産屋が行っている裏側の仕事のお話しでした。