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固定資産税がかからない土地を相続した際の税金や活用方法とは

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

固定資産税がかからない土地を相続した際の税金や活用方法とは

こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。

相続した土地のなかには、固定資産税がかからないケースがあります。
しかし、固定資産税がかからない土地を相続したときの税金や活用方法などについて分からなくて、お困りの方もいらっしゃるでのはないでしょうか。
そこで今回は、固定資産税がかからない土地とはどのような土地であるのか、またその土地を相続した場合に必要な税金や活用方法について解説します(^^)

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相続における「固定資産税がかからない土地」とは?

相続における「固定資産税がかからない土地」とは?

土地に課される固定資産税とは、毎年1月1日の時点で土地を所有している者に課される地方税のことです。
一方で、固定資産税がかからない土地とはどのようなケースなのでしょうか。
ここでは、固定資産税がかからない土地についてご説明します。

国が所有している土地

固定資産税がかからない土地の一つには、国が所有している土地が含まれます。
なぜならば、国は課税対象から外れているからです。
また、国だけではなく、都道府県や市区町村区が所有している土地についても、課税対象外です。
国が所有している土地とは、公共の場所として国民が使用しようしている土地が挙げられます。
たとえば、公園や病院、学校などが当てはまります。

免税点を越えない土地

課税標準額が30万未満の場合においても、固定資産税がかからない土地に挙げられます。
課税標準額とは、固定資産税を算出するためのものです。
この課税標準額には、固定資産税が免除される「免税点」が定められています。
土地の免税点は30万未満であり、建物は20万未満へと設定されています。
したがって、課税標準額が30万未満の土地では、固定資産税がかからないのです。
土地と建物のどちらも所有していたとしても、それぞれが免税点に達していなければ固定資産税はかかりません。
しかし、同一市町村区内にて複数の土地を所有している場合、課税標準額の合計額が免税点を越えてしまうと、固定資産税が発生する点には注意してください。

地方税法で定められた土地

地方税法によって定められている土地も、固定資産税がかからない土地です。
固定資産税は、地方税法によって非課税になるものが定められています。
公共性が高い土地は、固定資産税が非課税になるものが多いのです。
たとえば、墓地や公共の保有林、国有林、そのほかにも私道が挙げられます。
固定資産税がかからない土地であるかどうかは、市町村区にある役場に問い合わせて確認することが可能です。

固定資産税がかからない土地の相続における税金と手続き

固定資産税がかからない土地の相続における税金と手続き

固定資産税がかからない土地の相続においては、「相続の手続きは必要なのか」「税金は発生しないのではないか」などの疑問が生じる方も多いでしょう。
ここでは、固定資産税がかからない土地を相続における相続税と手続きについてご説明します。

2種類の税金が発生する
固定資産税がかからない土地にも、一般的な土地を相続したときと同様に、税金が発生します。
土地を相続した場合には、「相続税」と「登録免許税」の2種類の税金が必要です。
まず相続税とは、相続した総遺産額によって課される税金のことです。
固定資産税がかからない土地を相続した場合でも、相続税は発生する点には注意しましょう。
なお、相続したすべての遺産に対しての相続税を算出して納めます。
相続した土地の価格によって税率が異なりますが、要件を満たした場合には控除や特例が適用され、節税につながるケースもあります。
次に登録免許税とは、土地を相続して所有権を登録するときに発生する税金のことです。
登録免許税は、以下の計算式で求められます。

固定資産税評価額×0.4%
固定資産税がかからない土地において、登録免許税も納めなければならない税金です。

相続手続きや申告について

固定資産税がかからない土地の相続手続きの方法や流れは、一般的な土地を相続するときと変わりません。
まずは、遺言書の有無を確認し、遺言書があった場合にはその内容に従います。
遺言書がない場合には相続人同士で、固定資産税がかからない土地を誰が相続するかを協議しましょう。
協議して決定した内容は、遺産分割協議書を作成して記録を残します。
法務局にて必要書類を提出し、登録免許税を納めて相続登記をおこなえば、相続の手続きの完了です。
なお、前述したように固定資産税がかからない土地においても、相続税は発生します。
また、相続税は、相続した総遺産額が基礎控除を越えた場合に、相続が開始したことを知った翌日から10か月以内に申告して納めなければなりません。
このように、固定資産税がかからない土地においても、相続の登記手続きや、相続税の申告と納税が必要です。
固定資産税がかからない土地では、納税通知書が届かないため、いつの間にか土地を相続していたというケースもあります。
相続税の申告と納税の期限を過ぎてしまい、罰則を受ける恐れがあるため、固定資産税のかからない土地の相続には注意が必要です。

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相続における固定資産税がかからない土地の活用方法

相続における固定資産税がかからない土地の活用方法

固定資産税がかからない土地を相続した場合には、どのような土地の活用方法があるのでしょうか。
ここでは、特殊である固定資産税がかからない土地のおすすめの活用方法をご紹介します。

太陽光発電として活用

特殊である固定資産税がかからない土地を相続した場合には、太陽光発電を設置し、売電で収益を得る方法がおすすめです。
太陽光発電の設置には、周囲に太陽光を遮る建物などがなく、広大な敷地である土地が向いています。
太陽光発電のシステムの導入にはコストが要しますが、約12〜13年での回収が見込まれます。
メンテナンスの手間も少なく、郊外の土地でも運用できるのが魅力です。
時間がなくて忙しい方にもぴったりの土地活用の方法です。

相続放棄する

固定資産税がかからない土地を利用する予定がなかったり活用しにくかったりする場合には、相続を放棄する方法もあります。
相続放棄するには、まずは相続放棄申述書を作成しましょう。
次に、家庭裁判所にて必要書類を提出して相続放棄を申請します。
最後に、家庭裁判所からの受理通知書を受け取ることで、相続放棄の手続きが完了です。
相続放棄には印紙税や郵送代、各書類の取得費などの費用がかかります。
弁護士などの専門家に依頼することも可能ですが、依頼費用がかかります。
なお、固定資産税がかからない土地の相続を放棄したい場合には、そのほかのすべての遺産も放棄する必要がある点には注意してください。

売却する

固定資産税がかからない土地を相続しても、利用したり活用したりする予定がない場合には、売却がおすすめです。
現状では固定資産税がかからない土地であったとしても、情勢の変化によって課税対象の土地へと変わることもあります。
そのため、利用したり活用したりする予定がない土地は、早めに売却するとよいです。
土地の売却によって、収益が得られるのがメリットです。
しかし、土地の売却には手数料や税金などの費用がかかったり、売却までに時間を要する点には注意してください。

まとめ

固定資産税がかからない土地とは、国が所有している土地や課税標準額が30万未満の土地、そして地方税法に定められている土地であることが挙げられます。
一般的な土地を相続したときと同様に、相続の手続きや、相続税の申告や納税義務がある点には注意しましょう。
固定資産税がかからない土地は、太陽光発電の設置をして土地を活用することのほかにも、相続放棄や売却する方法もおすすめです。

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