こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
建売住宅に限らず、不動産を購入する際には売買契約を結ぶ段階で手付金を支払わなければなりません。
不動産を人生で何度も購入するケースは少ないため、手付金に馴染みがなく、どのようなものなのか理解できていない方もいるでしょう。
そこで今回は、建売住宅の購入を検討している方に向けて、手付金とはなにか、支払いのタイミングや払えない場合の対応についてご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちら建売住宅の購入時に発生する「手付金」とは?
不動産を購入する際、買い手から売り手に支払う手付金とはどのようなものでしょうか?
ここでは、その意味やおおよその相場についてご紹介します。
手付金とは?
手付金とは、不動産の売買契約を締結するときに支払うお金で、購入意思を証明する役割をもつものです。
建売住宅の契約成立を担保し、法律関係を安定させます。
売買契約に伴い手付金を支払うことで、買い手と売り手の双方の意思表示に信頼性を持たせる目的を持ちます。
手付金は不動産価格の一部を先払いすることを意味しますが、原則として売買取引の後に売り手から買い手に返却されることになっています。
「どうして不動産売買の際に手付金を先に支払わなければいけないのか」と、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
それは、手付金にキャンセル料の意味もあるからです。
建売住宅を購入するときは、売買契約締結の後に住宅ローン審査があり、最後に決済する、という流れが基本的です。
しかし、住宅ローン審査には2週間から1か月ほどかかるため、その期間に買い手が心変わりをして購入をキャンセルするケースも少なくありません。
そこで、購入をキャンセルされることで迷惑がかかる売り手を守るために役立つのが手付金です。
買い手の都合で契約解除する場合は、手付金をキャンセル料として売り手に渡すことになっています。
逆に、売り手が購入をキャンセルする場合は手付金の2倍の金額を買い手に支払いが発生します。
このように、手付金は買い手と売り手、双方の証拠金となる大きな役割を持つお金です。
建売住宅の手付金の相場はどれくらい?
建売住宅に限らず、手付金には購入価格の20%までという上限が定められています。
一般的には手付金の購入価格の5〜10%が相場です。
具体的な数値を用いると、5,000万円の建売住宅を購入した場合、250〜500万円が手付金の相場といえます。
手付金は基本的に売り手が金額を提示することが多いですが、双方が納得できる金額設定が必要であるため、買い手から希望額を提示することも可能です。
通常、手付金は現金で用意しなければならないため、高額な手付金が設定されると買い手の負担が大きくなってしまいます。
しかし、手付金をあまりにも安く設定すると、買い手が簡単にキャンセルできるようになり、売り手のリスクが高くなります。
このように、売り手と買い手のメリットやリスクを考慮した上で、双方が納得できる金額を設定するように話し合いましょう。
建売住宅の手付金を支払うタイミングはいつ?
建売住宅の購入時に手付金が必要だと説明しましたが、具体的にどのタイミングで支払いが発生するのでしょうか。
ここでは、手付金を支払うタイミングや決済手段についてご紹介します。
手付金が発生するタイミング
建売住宅の手付金を支払うタイミングは、基本的に売買契約日です。
先述したように、手付金はキャンセル料の役割も持つため、売買契約の締結とともに支払いが発生します。
●住宅購入の情報収集
●購入の申し込み・住宅ローン審査の申し込み
●重要事項説明と売買契約の締結
●住宅ローン契約
●住宅の引渡し
このような建売住宅を購入するまでの流れのなかで、3番目にあたる「重要事項説明と売買契約の締結」のタイミングで手付金を支払います。
手付金の支払いは住宅ローンの審査中に発生しますが、資金が不足しているからといってローンで手付金を借りることは避けましょう。
なぜなら、住宅ローンの審査ではほかのローンを利用していることがマイナスに響くケースが多く、手付金が用意できても、大事な住宅ローン審査がとおらなくなってしまうからです。
建売住宅を購入する際には手付金の相場を確認し、前もって準備をしておきましょう。
手付金の支払い方法
手付金は原則、現金で支払います。
なぜなら、振り込みをおこなった後に不動産会社が倒産し、手付金が戻らないリスクを避ける目的があるからです。
しかし、週末に売買契約を結ぶ場合や高額な手付金を支払う場合、遠隔地での取引などは現金だけに限りません。
振り込みをおこなったり、売買契約を結ぶ前に支払いを済ませたりするケースもあるため、買い手、売り手、そして不動産会社の3者で話し合いを行い、決定しましょう。
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建売住宅の手付金が払えない場合の対処法
建売住宅の手付金は必ず支払わなければならないお金ですが、金額が大きすぎて払えないケースもあるでしょう。
万が一、手付金が払えない場合も、購入を諦める必要はありません。
ここでは、手付金を払えないケースの対応策をご紹介します。
減額交渉をおこなう
購入したい建売住宅の手付金が払えなくて困っている方は、まず不動産会社の担当者や売り手に減額交渉をおこないましょう。
手付金の金額に定められているのは上限のみで、下限は定められていません。
そのため、買い手の購入意思が高いと認められればある程度の減額が期待できます。
とくに、売り手が早期売却を狙っていたり、手付金にこだわりを持っていなかったりする場合は、快く減額交渉に応じてくれるでしょう。
提示された手付金が高いと感じても、交渉ができないことはないので、まずは減額ができるかどうかだけでも、聞いてみることをおすすめします。
予算の範囲内で選ぶ
手付金が高く、減額もできない場合は、予算の範囲内の建売住宅を選ぶという方法もひとつの選択肢です。
手付金が高くて払えないということは建売住宅も高額であるケースが少なくありません。
購入後の生活が圧迫されることもありますので、最初から手付金が払える範囲内で建売住宅を選ぶと良いでしょう。
あらかじめ、払える手付金の金額を不動産会社の担当者に伝えておくと、物件探しがスムーズになります。
家族・親戚から借用する
「どうしてもこの建売住宅を購入したいけど、手付金が高くて払えない」という場合は、一時的に家族や親戚から借り入れることも検討しましょう。
建売住宅を購入後に住宅ローンと並行して返済することを約束して、希望の物件を確保する方法です。
家族から一時的に借用する場合は、トラブルを防ぐためにきちんと借用書を交わしておくことが重要です。
特に、110万円を超える借用の場合は贈与税の対象となることや、借入期間が長くなる場合がありますので、親子間であっても借用書を作成しましょう。
タイミングを見送る
手付金の準備が難しく、家族から借り入れることもできないときは、一度購入の見送りも検討しましょう。
建売住宅を購入する際には、手付金だけでなく、登記費用や火災保険料など、さまざまな費用が必要となります。
一定額の現金を確保してから購入するほうが、気持ちに余裕がでるでしょう。
まとめ
建売住宅の手付金は、売買契約時に不動産価格の一部を先払いし、購入意思を証明する役割を果たします。
物件価格の5〜10%が一般的な相場とされており、支払い方法は基本的に現金です。
提示された手付金の金額は交渉も可能ですので、売り手と買い手が話し合って、双方が納得できる金額に設定しましょう。
大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。