こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
不動産は所有していると、さまざまなお金がかかってくるものです。
そのなかでも都市計画税はご存じない方も多いのではないでしょうか?
そこで、ここでは都市計画税とは何であるのかにくわえ、課税対象や減免措置についてご紹介します。
不動産購入をご検討中の方は、ぜひご確認ください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産における都市計画税とは
そもそも、都市計画税とはどのような税金であるのでしょうか。
ここで都市計画税の概要や固定資産税との違いについて確認し、購入後の支払いがスムーズに進むようにしておきましょう。
都市計画税とは
都市計画税とはその地域の都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的として徴税される税金です。
地域の用途に使用されるため、都市計画税は地方税の1種になります。
この都市計画事業の種類は交通系、公共施設系、生活系の3種類です。
まず、交通系はその地域の道路や都市高速鉄道などに使用されます。
次の公共施設系は公園や広場などその地域の方たちが使用する公共的な施設です。
最後の生活系は水道やガスなどのインフラ設備、ゴミ処理場などに利用されます。
このように都市計画税は生活をするために欠かせないものに利用される税金です。
ただ単に都市計画税を納めるだけなく、どのようなことに使われているのかも意識しておきましょう。
固定資産税との違いとは
同じく不動産を所有しているとかかる税金に固定資産税があります。
では、固定資産税とはどのような違いがあるのでしょうか。
実は固定資産税も地方税の1種であり、都市計画税と同様に生活に必要な設備などに利用されます。
しかし、違いとしては課税対象者が挙げられます。
固定資産税の対象者は毎年1月1日時点で土地もしくは家屋を所有している方です。
それに対し、都市計画税は市街化区域内に土地と建物を所有している方が対象となります。
そのため、都市計画税は徴収されない可能性もあることをご認識ください。
徴収額の計算方法
都市計画税の徴収額は以下で計算されます。
固定資産税評価額×制限税率
ここで、制限税率はもっとも高い税率が定められているものであり、2022年の段階では0.3%となっています。
ただし、税率は各自治体が定めているため、購入する不動産ごとに具体的な税率を調べなければなりません。
固定資産税評価額は毎年所有者に届けられる納税通知書から調べることが可能です。
そのため、都市計画税を不動産購入前に調べたい場合は買い手や仲介を担う不動産会社へ問い合わせることで可能になります。
また、固定資産税は上式の制限税率(0.3%)が標準税率(1.4%)に変えることで算出が可能です。
どちらを求める場合でも買い手や不動産会社へ相談することがおすすめになります。
都市計画税の課税対象
前述で都市計画税は対象となる場合とならない場合があるとご紹介しました。
では、都市計画税はどのような場合に課税対象となるのでしょうか。
ここで、課税対象を確認し、自分は支払う必要があるのかどうか確認していきましょう。
課税対象となる条件
都市計画税は市街化域内に土地や家屋を持っている方が課税対象となります。
そして、市街化区域内とは都市計画法によって指定されている都市計画区域の1つであり、以下のように定義されている地域です。
「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」
つまり、地方のなかでも市街地を形成しているような地域であること、もしくは市街化を進めるべきとされている地域が市街化区域内になります。
住宅や商業施設が並んでいると市街化区域になることが多いですが、自分で判断することが難しい場合も多いです。
実際に市街化区域は年々増えており、判断が難しくなっています。
そのため、購入する不動産が市街化区域であるか調べたい場合は自治体の窓口、不動産会社へ相談することがおすすめです。
不動産購入が決定していない場合でもまずは気軽に問い合わせをおこなっていきましょう。
都市計画税の納税時期
都市計画税は4月~6月ごろに自宅に納税通知書が届きます。
そして、それにしたがって固定資産税と都市計画税を併せて納税するのです。
しかし、注意点として納税対象になるのは1月1日時点での所有者ということがあります。
たとえば、2021年12月に不動産取引をおこなった場合、都市計画税の課税対象者は購入者です。
一方で2月に不動産取引をおこなった場合は売却者が都市計画税の課税対象者になります。
このように不動産に関わる税金は所有している日付が大切になるため、購入時期についてはしっかりと考えておきましょう。
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都市計画税の減免措置
都市計画税は固定資産税評価額によっては大きな金額となることもあります。
そこで、支払い額を下げるために有効であるのが減免措置です。
ここでは代表的な2つの減免措置をご紹介します。
自分は用いることができるのか確認し、不動産を効果的に所有していきましょう。
減免措置①小規模住宅用地の特例
まず1つ目の減免措置は「小規模住宅用地の特例」です。
小規模住宅用地とは、専用住宅1戸につき面積が200㎡までの住宅用地を指します。
そして、この条件を満たすと課税標準が3分の1に減免されるのです。
もし、小規模住宅用地以外の住宅用地である場合、課税標準は3分の2に減免されます。
たとえば、面積が3,000㎡であり、100㎡の賃家が10棟ある場合を考えてみましょう。
小規模住宅用地として扱われるのは100㎡×10棟=1,000㎡となります。
そして、それ以外の部分は3,000㎡-1,000㎡=2,000㎡です。
そのため、1,000㎡の部分は3分の1に、2,000㎡の部分は3分の2に減免されます。
このように都市計画税はの減免措置は計算が少し複雑になります。
都市計画税の具体的な数値や減免措置でどう変わるのか知りたい場合は不動産会社へ相談をおこないましょう。
なお、都市計画税だけでなく固定資産税についても同様の減免措置があります。
固定資産税の場合は小規模住宅用地であれば課税標準の6分の1に、それ以外の部分では3分の1の減免です。
固定資産税に関しても不動産会社へ相談し、しっかりとした数値を出すことをおすすめいたします。
減免措置②新型コロナウイルスによる軽減措置
中小企業庁は新型コロナウイルスの影響によって事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を少なくするため、固定資産税および都市計画税を減免する措置を講じました。
減少幅は事業収入の減少幅に応じて2分の1もしくはゼロになります。
そのため、こちらは不動産購入を事業用などに購入する方にとっては有用な減免措置です。
具体的な減免額は、収入減少が連続する3か月間において、事業収入が前年比の50%以上減少している場合は全額、30%以上50%未満の場合は2分の1に減免されます。
ただし、こちらの制度を用いることができるかどうかは中小企業庁に確認しなければなりません。
新型コロナウイルスの影響が強く、事業用として不動産購入をする場合はこちらの減免措置についてもしっかりと確認しておきましょう。
まとめ
今回は、不動産の都市計画税の概要や課税対象となる条件についてご紹介しました。
不動産購入は購入後の税金についてもしっかりと確認しておかなければなりません。
都市計画税についてしっかりと確認しておき、購入後にスムーズに所有しておけるようにしておきましょう。
大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。