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不動産購入時の不動産取得税とは?税金の計算方法や軽減措置と併せて解説

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

不動産購入時の不動産取得税とは?税金の計算方法や軽減措置と併せて解説

こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。

不動産購入を検討している方は、不動産取得税というものをご存じでしょうか?
不動産取得税は、不動産購入時にかかる諸費用のひとつで、諸費用のなかでも大きな割合を占めているので、実際にどのくらいかかるのか計算できるようになっておきましょう。
この記事では、不動産取得税とは何か?また、不動産取得税の計算方法と軽減措置について解説していくのでぜひ参考にしてください。

茨木 智紀


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不動産購入時に発生する不動産取得税とは?

不動産購入時に発生する不動産取得税とは?

まずは、不動産取得税がどういった費用なのかご紹介していきます。
いつ支払いが必要なのか?また、どのくらいの費用が必要なのかご紹介していくので見ていきましょう。

不動産取得税とは

不動産取得税は、文字とおり不動産を取得(購入)した場合に課税される税金のことです。
課税対象は、土地や建物といった不動産すべてで、それぞれの資産に対して税金が発生します。
また、不動産の取得ではなく、増改築工事をおこない資産価値が高まった部分に対しても税金がかけられます。
もちろん、仕事や贈与のための購入であっても課税対象になるので覚えておきましょう。
ただ、遺産相続や遺贈で不動産を取得した場合は課税対象外となるので、税金の支払いは発生しません。

不動産取得の申請

不動産を取得した場合は、管轄の税務署へ不動産を取得したことを申告しなければいけません。
申告の期限は60日以内が基本的な期間ですが、都道府県によってはもっと期限が短い場合があるので各窓口に問い合わせてみてください。
とくに東京や大阪は20日〜30日以内が期限となっており、他の地域よりも期限がタイトなので注意してください。

不動産取得税の対象外となる資産

不動産を購入した場合、基本的にすべての資産に課税されますが、一部資産に関しては非課税となるのでその対象資産をご紹介していきます。
対象外となる資産は、宗教法人が取得した不動産・学校法人が取得した不動産・公共機関が所有する不動産を取得した場合は非課税となります。
また、10万円以下の土地・12万円未満の家屋などに関しては、税金は発生しないので覚えておきましょう。

不動産取得税の納税先

不動産取得税は、地方税に分類される税金なので、各都道府県の税務窓口で支払いを行なってください。
基本的には、不動産を取得してから一定の期間が経つと納税通知書が送付されてくるので、通知に従い支払いをおこないます。
ただ、都道府県によっては取得から1年後に通知書が送られてくる場合もあるので、いつ送付されてくるのか気になる方は各窓口に問い合わせてみてください。

不動産取得税はいつ支払う?

不動産取得税は、納税通知書に記載されている期日までに支払いを済ませましょう。
通常は、通知書が届いた月の月末などが期限になっていますが、地方によって多少異なるので注意してください。
もし、納税が遅れた場合は延滞税の支払いが発生します。
滞納した場合の税率としては、滞納から2か月までは年7.3%で、2か月を超えると倍の年14.6%の課税が科せられるので、忘れずに納税するようにしてください。

固定資産税との違い

不動産取得税は、固定資産税と間違われることがありますが、それぞれ別の税金なので間違わないようにしてください。
固定資産税は不動産を所有している限り毎年支払いが発生しますが、不動産取得税に関しては不動産を購入したときのみ税金がかかり支払いも一度だけで済みます。
このように、全く異なる税金なので覚えておきましょう。

不動産購入時にかかる不動産取得税の計算方法

不動産購入時にかかる不動産取得税の計算方法

ここからは、不動産取得税の計算方法について解説していきます。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、以下の計算式で求めることができます。
「固定資産税評価額(建物・土地)×標準税率=不動産取得税」という簡単な式で求めることが可能です。
標準税率は4%ですが、建物と土地は軽減税率の影響で税率3%となるので、3%を当てはめて計算してください。
また、計算するときは建物と土地それぞれに標準税率をかけて計算を行なってください。

固定資産税評価額とは

固定資産税評価額とは、固定資産評価基準という基準を用いて算出された評価額のことです。
この評価額は毎年発表される公示価格のおよそ70%が評価額となるので、気になる方は毎年出される公示価格を元に計算してみてください。

固定資産税評価額の調べ方

評価額を調べるには、基本的に固定資産税の納税通知書を利用します。
ただ、不動産購入前に納税通知書を入手することは出来ないので、売買相手がいる場合は相談して見せてもらい計算してください。
もし、確認できない場合は公示価格を元に算出するしかありません。
また、購入相手が不動産会社の場合は、評価額を聞くと教えてくれるので確認してみてください。

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不動産取得税の軽減措置とは?

不動産取得税の軽減措置とは?

続いて、軽減措置の計算方法や、軽減措置を受ける際の条件について解説していきます。

軽減措置とは

不動産取得時の軽減措置とは、条件を満たした住宅を取得したときに適用される軽減措置のことです。
もともと、標準税率は4%となっていますが、軽減措置を受けることで税率を3%で計算することができます。
この軽減措置は、2024年3月31日まで適用されるので、期限前までに不動産を購入することでお得に不動産を取得することができます。

新築住宅の軽減措置

新築住宅を購入する際に、条件を満たすことで大幅な軽減措置を受けることが可能です。
軽減措置を受ける条件としては「課税床面積が50㎡〜240㎡以下」「居住用に購入された不動産」という2つが条件となります。
そして、この条件を満たした場合は、固定資産税評価額から1200万円分を控除することができます。
また、長期優良住宅を取得した場合は、さらに控除額が上がり1300万円まで控除可能です。
たとえば評価額が1500万円の不動産を取得した場合、「1500万円(評価額)−1200万円(控除))×3%(標準税率)」となり取得税は9万円となり、控除を受けない場合より36万円もお得になります。

中古住宅の軽減措置

中古住宅に関しても一定の条件を満たすことで軽減措置による控除を受けることが可能です。
ただ、新築住宅と違い条件が多くなるのでご紹介していきます。
まずは、「課税床面積が50㎡〜240㎡以下」「居住用に購入された不動産」「昭和57年1月1日以降に建てられた不動産」という3つが基本条件です。
そして、この3つの条件にくわえて「新耐震基準を満たしている」「既存住宅売買瑕疵保険への加入が可能」「入居までに新耐震基準に適合する」という3つのうちどれか1つを満たすことで控除対象となります。
また、中古住宅は、建築年数によって控除額が変わってくるのでみていきましょう。
1954/7/1〜1963/12/31の間に建てられた住宅は100万円、1985/7/1〜1989/3/31の期間内では450万円、そして1997/4〜以降の住宅は1200万円の控除となります。
このように、年数によって控除額が変わるのが中古住宅の特徴です。

土地の軽減措置

土地に対しても軽減措置は適用されます。
条件としては、「土地の上にある住宅が軽減措置の条件を満たしている」「土地の取得後1年以内に建物が建つ」「建物の取得後1年以内に土地を取得する」という3つが条件です。
軽減措置による控除は、2024年3月31日までに取得した場合に限り、新築住宅の固定資産税の評価額が2分の1になります。
また、中古住宅の場合は「45,000円の控除」もしくは「(土地1㎡の評価額×1/2)×(課税床面積(200㎡が上限)×2)×3%」という2つを比べて、控除額の多い方を適用することができます。

まとめ

不動産購入時の不動産取得税について解説しました。
税金の計算自体は簡単ですが、軽減措置の条件などが非常に複雑でわかりにくいと思うので、この記事を参考に計算を行なってみてください。

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