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不動産購入時に発生する固定資産税とは?いくらかかっていつ支払うのか解説

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

不動産購入時に発生する固定資産税とは?いくらかかっていつ支払うのか解説

こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。

不動産を購入すると、さまざまな税金が発生しますが、固定資産税も毎年納める税金のひとつです。
とくに年度途中で持ち主が変更になる場合は、負担額について話し合いが必要となるため、この際に適切な額かどうかを判断しなければなりません。
そこで今回は、不動産購入時に発生する固定資産税についてご説明したうえで、いくらかかるのか、いつ支払うのかについても解説します。

茨木 智紀


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不動産購入時に発生する固定資産税とは

不動産購入時に発生する固定資産税とは

固定資産税とは、所有している固定資産に対し課せられる税金のことを言います。
対象となるのは、土地や家屋、償却資産です。

土地・家屋

土地は、田や畑、山林、牧場などが当てはまり、建物は、住宅や店舗、工場、倉庫などになります。
これらが課税の対象となるのが、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録済みの固定資産であり、固定資産の価格をもとに税額が産出される仕組みです。

償却資産

償却資産とは、土地や家屋以外の会社で使用しているパソコンやコピー機、備品などが、時間の経過に伴い価値が減少していく物のことを言います。
ほかには、各種製造設備や医療機器、船舶、航空機なども含まれます。
償却資産に含まれないものは、自動車税の対象となる自動車や、特許権などの無形固定資産です。
毎年1月1日時点で所有している償却資産の内容を、1月31日までに所在エリアの市区町村役場で申告することにより課税されます。
償却資産の内容とは、取得年月や取得価格、耐用年数などになります。

誰が支払うのか

固定資産税は、基本的にその年の1月1日時点の登記簿上の所有者に課税されます。
課税期間は年度単位となり、その年の4月1日から翌年3月31日までです。
たとえば、2月1日に売買が成立し引き渡した場合でも、固定資産税の納付書は5月頃に売主宛に送付されます。
しかし、売却した物件であるため、1年分支払うことに納得がいかない方も多いのが現状です。
基本的には売主に納税義務がありますが、売主と買主間の話し合いで負担割合を決めることができます。
日割りで双方が負担する場合は、引き渡し日を基準に日割り計算し、事前に買主から受け取り、売主が納税します。

日割り計算での注意点

日割り計算する際は、起算日によって負担割合に差が生じるため注意が必要です。
起算日は、不動産会社によって異なりますが、1月1日か4月1日と設定されることが多く、一般的に関東では1月1日、関西では4月1日です。
たとえば、起算日を1月1日とした場合、1月1日から引き渡し日前日までが売主負担で、引き渡し日以降から買主負担となります。
売買契約を結ぶ際に、きちんと確認しておきましょう。
また、翌年からは正式に買主が納税義務者となり、都市計画税も同様の扱いになります。

不動産購入時に発生する固定資産税はいくらなのか

不動産購入時に発生する固定資産税はいくらなのか

固定資産税をいくら支払うかは、「固定資産税評価額×標準税率1.4%」の計算方法によって求めることができます。
しかし、税率は自治体によって異なり、1.5%や1.6%のところもあるため注意が必要です。
固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる価格のことで、3年に1度見直しがおこなわれ、そのときの地価によって金額が決定します。

日割り計算方法

不動産の売買をおこなった場合は、固定資産税を日割り計算し、それぞれの割合を算出します。
年間20万円の固定資産税がかかる不動産を7月1日に引き渡した場合、関東と関西ではどれくらい差が出るのか実際に計算してみましょう。
まずは、1月1日を起算日とする関東から計算します。
売主は、1月1日〜6月30日の180日分を負担することになるため、20万円×180日÷365日=98,630円となります。
買主は、7月1日〜12月31日の185日分を負担することになるため、20万円×185日÷365日=101,370円です。
次に、4月1日を起算日とする関西の計算をしてみましょう。
売主は、4月1日〜6月30日の90日分の負担となるため、20万円×90日÷365日=49,315円となります。
買主は、7月1日〜12月31日の275日分の負担となるため、20万円×275日÷365日=150,685円です。
このように、地域によって起算日が異なるため、清算額にも差が生じています。
固定資産税の負担に関しては、法律上での取り決めではないため、トラブルにならないよう、しっかり話し合ったうえで決定しましょう。

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不動産購入時に発生する固定資産税はいつ支払うのか

不動産購入時に発生する固定資産税はいつ支払うのか

固定資産税は、一体いつ支払うのでしょうか。
固定資産税を支払うタイミングは、通常6月、9月、12月、2月の年4回に分けて支払います。
年4回ではなく一括で支払うことも可能ですが、一括払いで割引が適用されるということはありません。
毎年4〜6月頃に、納税通知書と振込用紙が郵送されるため、案内に従って支払うと良いでしょう。
納税通知書には、税額や期限、固定資産税評価額なども記載されています。

納付期限が過ぎた場合

支払いは、通知書や振込用紙に記載されている納付期限までに、必ず済ませておきましょう。
上記では年4回に分けてとご説明しましたが、その月に納付しなければならないというわけではないため、届き次第すぐに納付しても問題ありません。
納付期限を過ぎた場合は、最大で年間14.6%の延滞金が発生するため注意が必要です。
その際は、自治体から催告書が送られますが、それでも未払いの場合は物件や給料が差し押さえられる可能性もあります。
滞納した場合は、すぐに支払うか、早めに自治体の窓口に相談しましょう。

支払い方法

振込用紙は5枚組で、1枚目が一括払い用で残り4枚が4回払い用となっています。
この振込用紙を、市町村窓口やコンビニエンスストア、金融機関に持参することで支払うことができます。
もっとも一般的な支払い方法ですが、自治体によって対応するコンビニエンスストアや金融機関が決まっているため、事前に確認しておきましょう。
多くの自治体では、口座振替にも対応しているため、納付忘れが心配な方は登録しておくのもおすすめです。
しかし、残高が十分でない場合は、納付書へ切り替えられることもあるため、残高不足にならないよう事前に確認しておきましょう。
また、一部の自治体では、クレジットカードや電子マネーに対応しているところもあります。
支払うだけでポイントを貯めることが可能ですが、決済手数料がかかることもあるため、ポイントと手数料を比較し、より安い方法で支払うと良いでしょう。

紛失した場合

もしも、振込用紙を紛失してしまった場合は、自治体の税務課で再発行してもらわなければなりません。
しかし、再発行してもらったからといって、納付期限が延長されるわけではないため注意が必要です。
また、振込用紙は再発行できますが、納税通知書の再発行はできません。
ただし、手数料は必要ですが「土地家屋名寄台帳」の写しを発行してもらうことで、納税通知書と同じ情報を取得することができます。
納税通知書がなくても支払いは可能ですが、そのほかの手続きをする際に各種情報が必要になることもあるため、写しの発行は万が一の代替手段として覚えておくと良いでしょう。

まとめ

固定資産税とは、所有の固定資産に対し課せられる税金のことで、土地、家屋、償却資産が対象となります。
不動産売買する際は、起算日から引き渡し日前日までが売主負担で、引き渡し日以降から買主負担です。
支払いのタイミングは年4回に分けられており、一括で支払うことも可能ですが、必ず納付期限までに済ませましょう。

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