家を建てる時の行政手続き
こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
今回は「家を建てる時にどういう行政手続きに基づき行われていくのか!?」
という知識を共有できればと思い説明していきたいと思います。
これを理解するといざ請負契約書や不動産売買契約書の時に、記載されている内容がすんなり分かると思います(^^)
建築確認・検査制度 3つのチェック!!
家を建てる時に大きく分けて以下の3つの行政手続き(チェック)がございます。
1.建築確認制度
2.中間検査制度
3.工事完了検査・検査済証の発行
この3つの手続きについて詳しく説明をしていきたいと思います。
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家を建てる際、大工さんや設計士に依頼をしてそのまま家を建てても良いかというと、ダメです。
建築基準法では建築基準関係規定に違反する、つまり違反建築をさせないために、事前のチェックシステムとして「建築確認」の制度を設けています。
建築主は、家を建てる際には工事に着手する前に、建築の確認書を提出をして市町村・都道府県または指定確認検査機関の確認を受け、「建築確認済証」の交付を受けた後ではなければ工事をする事ができなくなっております。
2.中間検査制度
建築主は「特定工程」に係わる工事を終えた時は、再度、検査を申請して検査でオッケーをもらわなければ先の工程に進む事ができません。
一般的な戸建ての場合「基礎」「上棟」した後あたりで検査を行います。
この中間検査はすべてが壁や床で覆われてしまいみえなくなる前にチェックをします。
3.工事完了検査・検査済証の発行
中間検査に合格して先の工程に進み、建物が完成したら工事の完了を行政、または指定確認検査機関に申請をして、検査を受けなければいけません。
この検査に合格(当該申請に係わる建築物が建築基準関係規定に適合)すれば「検査済証」が交付されます。
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大きくわけて着工前に「建築確認申請」でチェック、着工してから途中で「中間検査」でチェックし、工事完了してから「工事完了検査」でチェックして無事「検査済証」が発行されるという訳です。
行政もしくは指定確認検査機関にてこれだけチェックを受けているんですね。
これは注文住宅でも建て売り住宅でも変わりません。
ですので、建売りはすで建っているものを購入するので、大きな欠陥がないか不安視される方もいらっしゃいますが、最近の新築はちゃんと以上のようなチェックを受けておりますので、ご安心下さい(^-^)/
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