相続手続きの流れを簡単に解説!!
こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
「なんで不動産屋が相続の記事?」と思われるかもしれませんが、相続に不動産は付きものになります。
相続が発生した場合、ほとんどの方が総資産の内、一番のシェアを占めるのは不動産のケースが多いんです。そのため不動産屋も相続した不動産を売却したりとお仕事でたずさわる事もあるんです。
相続が発生するとほとんどの場合は、書類を集めたり登記をお願いする関係で「司法書士」や、資産の総額を算出する為や納税の申告をする関係で「税理士」、また遺産分割協議が中々まとまらない場合は調整のため「弁護士」が入っている事が多く、士業の方が間に入り取り纏めを行っております。
ただ中には事前に「相続税」の申告をするための評価額の算出ではなく、実勢価格(実際に市場に出した時に売れる金額)を知りたいと、不動産の査定を頂いたりしております。
そんな時に「相続手続きの流れ」をご説明をさせて頂くと、相談者より喜ばれる事も多い為、今回はざっくりとした「相続開始から申告、納税までの流れ」を解説していきたいと思います。
時系列に沿ってご説明をしていきます。
①相続開始後 なるべく早めに する手続き
『相続人の確定と財産債務の調査』
・法定相続人の確定
・財産・債務のリストアップ
・遺言書の有無の確認
・遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)
②相続開始翌日から 3ヶ月以内 に期限の到来する手続き
『相続放棄・限定承認』
・相続放棄(その名の通り相続人が財産を相続する権利を放棄する事)
・限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継する事)
※但し家庭裁判所へ申述しないといけないので注意!
③相続開始翌日から 4ヶ月以内 に期限の到来する手続き
『所得税準確定申告・納付(税務署へ申告)』
・個人が死亡した場合は相続人全員が被相続人のその年の1月1日から死亡までの期間の所得を確定申告しなければいけません。
④相続開始翌日から 10ヶ月以内 に期限の到来する手続き
『相続税の申告・納付(税務署へ申告)』
・この時までに遺産分割協議をまとめておき、申告・納付を行います。延納や物納もこの期限までに申告をして許可を得なければいけません。ちなみに分割が未確定の時は相続税が安くなる特例などが利用できなくなる可能性があるので、この時までに遺産分割協議が整っている事が望ましいです。もし遺産分割が整っていない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告しましょう。そうする事により、申告期限より3年以内に分割がされれば、分割をされた日から4ヶ月以内に更生の請求をして「相続税が安くなる特例」を利用する事ができます。
⑤相続開始翌日から 12ヶ月以内 に期限の到来する手続き
『遺留分の減殺請求』
・遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかった法定相続人は、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺請求」を行う事ができます。なお兄弟姉妹には遺留分はありません。
⑥相続開始翌日から 3年10ヶ月以内 に期限の到来する手続き
『相続税・譲渡所得税の特例(税務署へ申告)』
・④で説明した「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告している場合の遺産分割協議の期限となります。
・相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算
相続財産を譲渡した場合の譲渡所得税の計算で、相続税額を取得費に加算できる特例は、相続税の申告期限から3年以内に譲渡が行われた場合に限ります。
おわりに
以上がざっくりとした「相続手続きの流れ」となります。実際ご親族が亡くなられた後は、お葬式などがありすぐの行動は難しいと思います。49日過ぎてから相続に向けて行動をする方が多い印象はあります。ただ各々申告には手続き期限がございますので、事前に流れだけでも把握しておくと良いかと思います(^-^)/
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